コンビニ経営相談室「あかり」

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15歳にたばこ販売 ローソン元店員に罰金、店は無罪

2015年05月24日 06時30分23秒 | 日記

15歳にたばこ販売 ローソン元店員に罰金、店は無罪

朝日新聞デジタル 5月23日(土)6時30分配信 

  コンビニにあるタッチパネル式の年齢確認システムで、「私は20歳以上です」と答えた15歳(当時)の少年にたばこを売った行為は、犯罪にあたるのか。この点が争われた裁判で、香川県の丸亀簡裁が40代の元店員の男性に、求刑通り罰金10万円の判決を言い渡していたことがわかった。少年が「ほおににきびがあるなど、あどけない顔」だったのが決め手となった。

 男性が問われたのは、未成年者喫煙禁止法違反の罪。監督を怠ったとされた店も同罪で起訴されたが、システムを導入していたなどとして、無罪(求刑罰金10万円)とされた。店員と検察の双方が控訴。高松高裁で審理が続いている。

 少年にたばこを売ったのは、大手コンビニ「ローソン」(本社・東京都品川区)のフランチャイズ店。昨年10月の判決によると、男性は2013年4月22日夜、少年(当時高校1年生)が未成年で、喫煙するかもしれないと認識しながら、たばこ「メビウス」2箱(820円)を売った。

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タバコの販売免許は、ほとんどが本部。

現在、個人で取得している店舗は少ない。

この、判決が確定すれば、コンビニでアルバイトも出来ない。

コンビニでレジを打っていれば、誰でもこんなケースは、ある。

常習的に販売していれば別だが、たまたま販売して罪に問われ、

犯罪者として、前科1犯になれば、アルバイト代どころではない。

加盟店も本部も個人の責任にしてしまえば、免許の取り上げはない。

そのために、個人の責任に課してしまう。

こうして個人の責任に課して、責任をとろうとしない本部、加盟店は

クルーさんの大きな反発を買うであろう。

個人に責任を負わす前に、この行為自体の無罪を主張するサポートは

できなかったのだろうか?

ローソンでのアルバイト離れが加速することになるかもしれない。