裁判官「頬のにきびで未成年とわかる」 15歳にたばこ販売、店員に罰金10万円の判決 香川
コンビニ「ローソン」の香川県内にあるフランチャイズ店、当時15歳の少年にたばこを販売したとして、未成年者喫煙禁止法違反の罪に問われた40代の男性店員に、丸亀簡裁が昨年10月、求刑通り、罰金10万円の判決を言い渡していたことが25日、分かった。
店員側は「未成年とは分からなかった」と主張したが、簡裁は「頬ににきびがあるなどあどけない顔で、一見して未成年と分かる」と指摘した。
一方、「指導、監督責任を果たしていない」として同罪に問われた店については、年齢確認システムを導入していたなどとして無罪(求刑罰金10万円)とした。
店員側は控訴し、検察も店が無罪となったことを不服とし控訴。現在は高松高裁で係争中。
簡裁の判決によると、店員は平成25年4月22日夜、少年が未成年で、喫煙するかもしれないと認識しながら、たばこ2箱(計820円)を売った。その際、少年は店員と目を合わせないようにしながら、タッチパネル式の年齢確認システムで「私は20歳以上です」のボタンを押した。
東根正憲裁判官は判決理由で「未成年と分かるのに、レジ対応が忙しいなどとして身分証を確認せずに販売した」と述べた。
店員側の弁護士は「少年の顔を見たのは一瞬だった。(年齢確認システムで)自己申告させており、起訴自体がおかしい」と話している。
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コンビニにあるタッチパネル式の年齢確認システムで、「私は20歳以上です」と答えた15歳(当時)の少年に
たばこを売った行為は、犯罪にあたるのか。この点が争われた裁判で、香川県の丸亀簡裁が40代の元店員の男性に、
求刑通り罰金10万円の判決を言い渡していたことがわかった。少年が「ほおににきびがあるなど、あどけない顔」
だったのが決め手となった。
男性が問われたのは、未成年者喫煙禁止法違反の罪。監督を怠ったとされた店も同罪で起訴されたが、システムを
導入していたなどとして、無罪(求刑罰金10万円)とされた。店員と検察の双方が控訴。高松高裁で審理が続いている。
少年にたばこを売ったのは、大手コンビニ「ローソン」(本社・東京都品川区)のフランチャイズ店。昨年10月の
判決によると、男性は2013年4月22日夜、少年(当時高校1年生)が未成年で、喫煙するかもしれないと認識しながら、
たばこ「メビウス」2箱(820円)を売った。
公判で男性は「未成年だとわからなかった」などと起訴内容を否認した。しかし東根正憲裁判官は、少年が「一見して
未成年者であるとわかる顔立ち」と指摘し、証言などから、男性は少年が年齢確認ボタンを押すころに顔を見たと認め、
「レジ対応が忙しいなどとして、身分証を確認せずに販売した」と結論づけた。
一方、店についてはシステムの導入に加え、店員に未成年者への酒やたばこの販売禁止を周知する「確認表」に毎月、
署名させていたと指摘。「事業主として、必要な注意を尽くしている」と判断した。
高松高検は朝日新聞の取材に「店はたばこが未成年者にどれほど悪影響を与えるかを、きちんと教えていたのか。
形式を整えれば責任が及ばないというのでは、あしき前例になる」と主張。一方、ローソンは「係争中なので、お答えできない」
としている。
ソース
http://www.asahi.com...Q7GG1H5QPTIL029.html
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検察側が、控訴したのは、店員の過失ではなく、店舗、本部の指導責任。タッチパネルをタッチする仕組みで、責任逃れをしようとする、管理責任だ。本質を突いている。画面タッチではなく、年齢を証明する書類の提示で済むはなし。一瞬顔の確認を怠った店員の責任にして、逃げようとする本部の罪は、裁かれなければいけない。
コンビニ「ローソン」の香川県内にあるフランチャイズ店、当時15歳の少年にたばこを販売したとして、未成年者喫煙禁止法違反の罪に問われた40代の男性店員に、丸亀簡裁が昨年10月、求刑通り、罰金10万円の判決を言い渡していたことが25日、分かった。
店員側は「未成年とは分からなかった」と主張したが、簡裁は「頬ににきびがあるなどあどけない顔で、一見して未成年と分かる」と指摘した。
一方、「指導、監督責任を果たしていない」として同罪に問われた店については、年齢確認システムを導入していたなどとして無罪(求刑罰金10万円)とした。
店員側は控訴し、検察も店が無罪となったことを不服とし控訴。現在は高松高裁で係争中。
簡裁の判決によると、店員は平成25年4月22日夜、少年が未成年で、喫煙するかもしれないと認識しながら、たばこ2箱(計820円)を売った。その際、少年は店員と目を合わせないようにしながら、タッチパネル式の年齢確認システムで「私は20歳以上です」のボタンを押した。
東根正憲裁判官は判決理由で「未成年と分かるのに、レジ対応が忙しいなどとして身分証を確認せずに販売した」と述べた。
店員側の弁護士は「少年の顔を見たのは一瞬だった。(年齢確認システムで)自己申告させており、起訴自体がおかしい」と話している。
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コンビニにあるタッチパネル式の年齢確認システムで、「私は20歳以上です」と答えた15歳(当時)の少年に
たばこを売った行為は、犯罪にあたるのか。この点が争われた裁判で、香川県の丸亀簡裁が40代の元店員の男性に、
求刑通り罰金10万円の判決を言い渡していたことがわかった。少年が「ほおににきびがあるなど、あどけない顔」
だったのが決め手となった。
男性が問われたのは、未成年者喫煙禁止法違反の罪。監督を怠ったとされた店も同罪で起訴されたが、システムを
導入していたなどとして、無罪(求刑罰金10万円)とされた。店員と検察の双方が控訴。高松高裁で審理が続いている。
少年にたばこを売ったのは、大手コンビニ「ローソン」(本社・東京都品川区)のフランチャイズ店。昨年10月の
判決によると、男性は2013年4月22日夜、少年(当時高校1年生)が未成年で、喫煙するかもしれないと認識しながら、
たばこ「メビウス」2箱(820円)を売った。
公判で男性は「未成年だとわからなかった」などと起訴内容を否認した。しかし東根正憲裁判官は、少年が「一見して
未成年者であるとわかる顔立ち」と指摘し、証言などから、男性は少年が年齢確認ボタンを押すころに顔を見たと認め、
「レジ対応が忙しいなどとして、身分証を確認せずに販売した」と結論づけた。
一方、店についてはシステムの導入に加え、店員に未成年者への酒やたばこの販売禁止を周知する「確認表」に毎月、
署名させていたと指摘。「事業主として、必要な注意を尽くしている」と判断した。
高松高検は朝日新聞の取材に「店はたばこが未成年者にどれほど悪影響を与えるかを、きちんと教えていたのか。
形式を整えれば責任が及ばないというのでは、あしき前例になる」と主張。一方、ローソンは「係争中なので、お答えできない」
としている。
ソース
http://www.asahi.com...Q7GG1H5QPTIL029.html
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検察側が、控訴したのは、店員の過失ではなく、店舗、本部の指導責任。タッチパネルをタッチする仕組みで、責任逃れをしようとする、管理責任だ。本質を突いている。画面タッチではなく、年齢を証明する書類の提示で済むはなし。一瞬顔の確認を怠った店員の責任にして、逃げようとする本部の罪は、裁かれなければいけない。