太陽光発電システム購入のため、分譲タイプと借地タイプ、それぞれ1基ずつ購入するための融資の準備を進めてきました。
そして、本日、日本政策金融公庫にて担当者と面談を行ったのですが、最終的には借地タイプは融資不可となってしまいました。
借地タイプの場合は、太陽光発電システム設置場所の土地を担保にできないため、自宅を担保とすることで書類を用意していました。担当者からは、私が太陽光発電システム設置場所の土地に対して借地権の登記設定ができることが必要条件ですが、その点は大丈夫ですかね、とのこと。
業者に確認すると、地主と業者との間で定期借地権の契約を結び、私と地主との間には特に権利関係が発生しない。つまり、土地の股貸しですね。
再度、日本政策金融公庫の担当者に確認すると、その場合には融資ができないことになっている、とのことでした。
先日、分譲タイプと借地タイプで、投資という観点ではさほど差がないと書きましたが、日本政策金融公庫にて融資をお願いしようと思っている場合には、借地タイプの場合には、借地権の権利関係がどうなっているのか確認したほうがいいです。
これは担保がとれないことを気にしてるわけではなく(事実、私は自宅を担保として提供するという話はしていたわけです)、借地権契約をしている業者がなんらかの理由で地主とその契約を途中で破棄した場合、その土地の上にある太陽光発電システムを撤去しなくてはならなくなるかもしれないというリスクを気にしているのだと思います。
自分が直接地主と契約しているのなら、このようなリスクはないわけですから。
仕方がないので、分譲タイプだけを日本政策金融公庫から融資してもらう予定です。借地タイプは全額自己資金になりそうです。