少し気になる記事を見つけました。
-- 引用 --------------------------
九電、再生エネ買い取り事実上中断:九州電力は、民間業者などが太陽光など再生可能エネルギーで発電した電力の受け入れを一時「保留」として、事実上中断する検討を始めた。九州では太陽光発電が急増し、電力の安定供給に支障が出かねないためだ。九電は7月下旬に一部の離島で受け入れ中断を決めたが、その範囲が九州全域に広がる可能性が出ている。(朝日新聞:2014/9/20)
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私が九州に設置している太陽光発電システムでは影響がないのか不安になったため、九州電力から以前送られた「太陽光発電からの電力需給に関する契約要綱(低圧)」(以下、契約要綱)を確認しました。それによれば、
買取制度による購入期間は、受給開始日から、その日以降最初の検針日が属する月の翌月から起算して240月目の検針日の前日までの期間
また、契約要綱の解説文書によれば
「契約要綱で別途定める場合を除き、「調達期間」内において、当社からの意志表示により契約終了の申し出をすることはなく・・・」
との記載があるので、すでに設備認定されているシステムでは上記記事内容による影響はなさそうです。
ただ、今後、調達価格が低下することはないのか、いまさらながら確認してみました。
調達価格について、九州電力の”よくあるご質問”で、この件についての記載がありました。
-- 引用 -------------------------------------------------------------
質問:認定発電設備に適用された買取条件が変更されることはありますか。
回答:一旦適用された条件は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第8項(物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要と認められる場合)に基づく「調達価格」の改定がある場合、その他「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に関連する法令の変更に伴い「調達価格」が変更された場合、ならびに、消費税および地方消費税の税率が変更された場合を除き、「調達期間」内において、当社からの申し出により、料金単価を変更することはございません。
http://www.kyuden.co.jp/functions_inquire_contract_recyclable_energy.html#q4
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上記では、特別措置法第3条第8項での調達価格の改定によって、料金単価が変わる可能性があると読めます。しかし、特別措置法第 3条第8項での調達価格とは、設備認定時の価格だと思うため、それが変わることで既に認定された発電設備の価格が変わる、と言っているようで、よくわかりません。ただ、調達期間内で料金単価の変更をしない、とは言っていないことは確かですね。
さらに、九州電力の契約要綱の「15計算の算定」には次のように書かれています。
「ただし、関係法令等の改正や太陽光発電普及状況の変化等、太陽光発電に関する情勢の変化がある場合、その他諸事情がある場合には、当社はあらかじめ実施期間日を定めて単価および算定方法を変更いたします。」
契約要綱では、単価については、別途公表する「太陽光発電からの購入電力料金単価表(低圧)」に基づく、との記載があります。
調達期間での価格変更の可能性を指摘しており、”その他諸事情”という、どんな言い訳でも認められてしまいそうな表現になってしまっています。
したがって、20年間変わらずに固定価格での買取と言ってしまうのは難しく、最悪、途中で売電単価が下がるリスクも考えておく必要がありますね。そのためにも、できるだけ日射量が多い地域を選ぶことが重要だと思います。
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