今年は、娘や母が手術をしたりしてかなり医療費がかかりました。
医療費の合計が10万円を超えたため、可能な限り医療費控除を適用しようと思い、私の母や妻の両親についても手術・入院費用、薬代や診察・通院代も支払ってきたのですが、果たしてどこまでが医療費控除の対象となるのか気になりました。
国税庁のページには以下の説明があります。
引用元:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
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条件としては「生計を一にする」ということなのですが、実際どうなのか税務署で確認しました。
質問「私は子どもと母を扶養している。母には毎月仕送りをしていて、税法上の扶養にしている。妻は、父母に毎月仕送りをしていて、税法上の扶養にしている。この場合、私が医療費控除を申請する場合、どの範囲まで可能か。①私と妻とこども ②①に加え母 ③①に加え母と義父・義母」
回答「①および②については問題ない。③についてはグレーであり、即答はできない。もっと状況を確認するなどの審査が必要。もちろん、私と妻でそれぞれ別に医療費控除をするのであれば問題ない。つまり、私は子どもと母、妻は妻の父母まででそれぞれ医療費控除を行うのであればよい。もちろん、それぞれ10万円を超えた分となるため、適用する額は③に比べて減ってしまうことにはなる。」
確かに、私の税法上の扶養は、子どもと母だけなので、義父・義母までは難しいとも思う。
後日、他の要件で税務署に行った際に、改めて先ほどとは異なる税務署員に同じ質問をしてみました。すると
回答「③まで可能ではあるが、本当に扶養しているんですか。仕送りをすることが必ずしも要件とはならず、仕送りがなくても生活ができるのであれば”生計を一にする”ということにはならない。」
という何か話の方向性がずれてしまったものの、回答としては「生計を一にする」のであれば③まで可能ということでした。
今回は特に私の母の医療費だけで30万円近くかかったので②の範囲でとどめておこうと思います。
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