mitakeつれづれなる抄

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軌道線でも鉄道の運転規則準用となることも

2015年04月16日 | 鉄道
 4月6日の弊ブログ記事「交通工学から考えた道路の最高速度の意味」で、路面電車など軌道線の最高速度は45km/hと書きました。
 その後に、ブログをお読みになられている方からオフラインで(つまり対面で)名鉄の豊川線や京阪京津線は、もっと高い速度で走っているではないか、と指摘を受けました。

 その指摘、尤もなことで、同じことを思っておられる方もいるかもしれませんので、簡単に。

 これは、軌道運転規則(昭和29年4月30日運輸省令第22号)に規定されているもので、第3条にこんな条文があります。
第3条  新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)(第1条、第5条から第7条まで、第3章から第8章まで及び第11章を除く。)を準用する。

 ここで言う「新設軌道」とは、道路面以外の専用の軌道敷の部分で、一般には「専用軌道」と呼ばれている部分です。
この新設軌道で、普通鉄道と同じような構造を持った軌道では、鉄道と同じ運転規則を準用する、という条文で、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」となる以前は、「地方鉄道運転規則」を準用するとありました。
鉄道と同じ運転規則を適用することになりますので、運転最高速度も45km/hを超えて、それぞれの線の実情に合わせた最高速度になり、列車間隔を保持する、閉塞装置の導入も義務付けられます。

 このブログをお読みの方は、東海地方の方が多いと思いますので、新設軌道で一つ例を。
かつて、名鉄に美濃町線という路面電車がありました。路面電車と言っても、大部分は、道路以外の新設軌道でしたが、ここでは鉄道の運転規則は準用せず、軌道運転規則がそのまま適用されていました。
岐阜市内のごく一部の他は単線区間で、単線なのに、同じ方向へ続けて電車が何両か走る様子をご覧になった事があるかと思いますが、これも電車の間隔を保持する閉塞の考えは取り入れられておらず、先行者車とは目視で運転するのみ。
これも低速な軌道運転規則の適用でした。

 豊川線は、生い立ちが軌道法で建設されましたが、以前から鉄道線の車両が走行し、軌道線路設備も鉄道線と同様の規格になっているので、軌道運転規則第3条の鉄道に準用する、の適用区間です。

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