mitakeつれづれなる抄

普段いろいろ見聞き感じ考え、そして出かけた先で気になることを書き綴ったブログです。

君子危うきに近寄らず・横断歩道の話

2017年12月21日 | 道路交通安全の考え
 このところ、ちょっといろいろあって遅れ進行となっています。コメントを幾つか頂いてていますが、返信が遅くなってすみません。

 そんなところですが、愛知県警からの防犯メール配信を受けており、先日のメールでは12月18日、本県(愛知県)知事から、今年3回目となる「交通死亡事故多発警報」が発令された、ということです。
 気を付けるべきこととして、横断歩道上での事故が目立つということで、その事故も分析すると、横断者は左側から来る自動車と衝突する事例が多いとのこと。
 日本の道路は左側通行です。道路の横断歩道を渡ろうとすると、目の前の車線は、右から来る自動車です。そちらは気を付けて見るのですが、それだけで渡り始めて、左から来る自動車に気付かず衝突、だそうです。
 そこで歩行者は一旦立ちDまり、右・左を十分に確認しましょう。自動車運転者も歩行者を見かけたら十分注意し、横断歩道手前では十分に気を付けましょう、ということだそうです。

 この横断歩道ですが、少し前のツイッターでは、愛知県のどこでのアンケートは分かりませんが、横断歩道で横断しようとする人がいても、そのまま走行するのは違反だということを知らない、という人が8割に上るそうです。
 このアンケート結果は俄かには信じられませんが、横断歩道では止まらないのが常識だと思っている人が多いのは事実です。

 自動車運転者の中には、横断歩道で停まるのは、運転者の厚意だと考えている人がいるかもしれません。また横断歩道での事故で、横断者に自動車運転者を待たせてはいけないとの想いから、駆け足で渡る人がいて、そこで左から来る自動車を確認せずに渡り、事故に至ったとい事例もあります。


 さて、題の「君子危うきに近寄らず」ですが、この諺の意味はご存知であろうと思います。私の横断歩道での歩行の仕方は、横断歩道では自動車運転者からすれば、道路表面に模様が描かれているだけであろう、との前提から、安全が確保されているわけではなく、自動車が見えている、少なく殿この横断歩道に向かう自動車が見えている段階では渡らないことにしています。
 横断歩道には、単独の横断歩道、信号機おある横断歩道、信号の無い交差点の横断歩道、信号のある交差点の横断歩道、とがあります。

 どの横断歩道でもですが、歩行の安全が確保されているわけではなく、特に交差点の横断歩道は、青信号であっても右左折の自動車と交錯することになります。
 この右左折時の右左折崎の横断歩道は、いわゆる普通の横断歩道の扱いと同じになり、歩行者等がいれば、その手間で停止しなければならないのですが、青信号とばかりに歩行者すれすれに曲がったりします。

 そのようなことがあるので、私は青信号であっても、右折する車、左折する車の有無を確認して、渡ります。横断歩道歩行中の姿を見つければ停まっていただけると思いますが、中には「当たらなければよい」とばかりに内輪差すれすれに曲がっていく車も有ります。

 先日、このようなことがありました。信号交差点の横断歩道、道路方向の右側の横断歩道を渡ろうとすると、左後方から右折する自動車がちらりと見えたので、先に行かせようと少し歩みを緩めて、その自動車が右折して私の前を通り過ぎると、右方から「ウーウーウー」のサイレン。白バイがいました。
 つまり私の横断歩道横断妨害で取締に逢ったわけです。ちょっとお気の毒な状況ではありましたが、横断歩道での通行を規定通りであれば、取締りに遭っても致し方ない状況ではありましたが。

 一宮市街地の本町通り商店街。アーケードのある本町通りは、途中二つの交差点で、比較的通行量の多い道路と交差します。交差する道路に一時停止の規制がありますが、アーケードの通りは昼間は自動車通行禁止の歩行者道路。なので交差する道路の自動車は一時停止が徹底されていません。良くて速度をしっかりと落とすだけ、悪い運転者になるとほぼそのままの速度で交差点に入ってきます。
 アーケードの本町通りは自動車は来ないので、衝突の心配はありません。歩く人も、自動車に気付いてくれるだろう、ということから日常的に一時停止が守られていない状況。

 そのため、アーケードの本町通りをあるいていても、この二か所の交差点では、自動車が見えている状況では絶対に渡らないことにしています。
 「君子危うきに近寄らず」危うきは自動車。このブログにお越しになられる方は危うき存在では無いでしょうが、多くの自動車運転者は危うき存在。法に基づいて取締云々よりも、接近する4自動車が見えていたら渡らないこと。これに尽きます。

阪神高速道路の渋滞情報・渋滞区間の末尾からに変更

2017年11月08日 | 道路交通安全の考え
 神戸新聞web版からです。阪神高速道路公社は阪神高速道路の電光情報表示で、渋滞の区間表記を「渋滞銭湯-末尾」であるものを「末尾-先頭」の順に変更するとのことです。
 接続する名神高速道路では、渋滞末尾-先頭の表記であることから、間違えやすく、統一することとしたとのことで、2017年度中にでも実施。
記事:阪神高速の渋滞情報表示 最後尾からに変更します


 阪神高速道路のラジオで聞く交通情報では、渋滞の先頭地点銘で、何キロという情報。俯瞰的な情報では、たしかに先頭-末尾ですが、実際に走行する自動車の立場からすると、渋滞の末尾から順に先頭に至りますね。末尾からの方が走行する順になります。

 神戸新聞記事の挿絵から。


 この例は、地点から3号神戸線ですね。大阪から神戸方面へ西へ向かう方面。深江から魚崎を経て、摩耶、神戸市街地に近い生田川の順になります。
 その道路の、「摩耶~深江」間で渋滞していることから、自動車の走行順で深江の方を先にするものですね。
 運転者側の立場からすると、その方が理に適うと思います。

 現在の「渋滞先頭-末尾」は、地図上で確認する情報としては最適ですが、運転者の立場とは言えないような気がします。

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 ところで名神高速道は、渋滞末尾-先頭という表記なのですか。つまりこの付近だとすると、岐阜県から愛知県での上り線ですと、「岐阜羽島-一宮」というような表記。
 それは気付きませんでした。ラジオの交通情報では、地点名から何キロという情報。時々、最後部の名前を伝えることもあります。「〇〇を過ぎると、渋滞が現れます」というような感じで。

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 もう一つ「ところで」。渋滞というものは、中々先頭と末尾はハッキリしないものです。よく「渋滞の先頭はなにをゆっくりしているのだ!」とか「止まっているのか?」などと言われますが、自動車の動きを鳥になった目で見ていると、あるところから突然渋滞が始まるわけではなく、自動車の走行速度が落ちてきたな、と言える状態からそれが後方に伝わると、とうとう「停滞」にまでなってしまいます。
 この速度が落ちる、という理由に、僅かな速度低下の要因があると、その後方を走行する自動車は前車よりも速度が落ちる傾向があり、それが後方に伝わると大きな速度低下、即ち渋滞になります。

 阪神高速ではないですが、中国自動車道の宝塚西トンネルは渋滞の名所。西宮市の名塩地区にある高台の住宅地からはその中国道の宝塚西トンネルの手前の部分を見下ろせます。
 東行き、つまり宝塚西トンネルに向かう自動車の通行量が多いな、と思ううちに、視点の左の方、つまり自動車の走行方向(トンネルのすぐ手前)の動きが滞り始め、ストップランプの赤い灯がいっぱい。そうした状態が徐々に右に続き、ものの3分もしないうちに見える範囲の約1kmが渋滞となりました。
 まさしく渋滞が発生する場面を見たわけです。

自動車通行禁止の歩行者道路なのに自働車が通る町・一宮市

2017年11月04日 | 道路交通安全の考え
 本日は、休日に挟まれた連休の土曜日。昼間少し、一宮市内へ出かけましたところ、本町通商店街ではあまりにも異常な光景を目撃しました。
 一宮市の本町通商店街はよくある地方都市の中心商店街のシャッター通りをそのまま行くようなところもありますが、昼間11時~20時は軽車両を除く車両通行禁止の歩行者用道路。しかし、商店街の休業日である月曜日は、昼間でもちょくちょく自動車が通る様子を目にしますが、今日、土曜日ながら堂々?と自動車が通る様子を三度も目にしました。


 本当に人が少ない所で写してしまいましたが、自動車通行禁止です。
 速度約40km/h程度で、この辺りの標準的な走行速度よりは「遅め」でした。恐らく、自動車通行禁止ということを存じていたのでしょうね。

 この画像は、たまたまですが、他にも約15分の商店街歩行時間の間に計3台の通行を見ました。
 3台のうち1台はここへ入っていきました。


 なぜか、自動車が通れない道路に面して駐車場になっています。尤も11時以前、20時以降は自動車が通れますので、それを見越したものでしょうけど、昼間は出入りできないことになります。
 奥の方、裏の道路にも面しているかもしれませんが、駐車場へ出入りのためになし崩しに、自動車通行禁止の本町通を自動車が通るようになると、モラルもへったくそもありません。

 上の駐車場入り口に近いところ、こんな交差点があります。本町通商店街は昼間は自働車が通りません。なので交差する道路方向は、一旦停止ながら、ロクに停まらない自動車もたびたび。申し訳程度に速度を緩めるのはまだいいほうで、完全ノンストップの車もあります。
 駅前ロータリーから東へ伸びる通りなので、そこそこ自動車の通行量があります。なので、ここから先ほどの駐車場へ出入りしているものと思われます。


 この交差点、かくの通り横断歩道の幅が広いので、歩いていても自動車が接近してきます。道路交通法では、歩行者が確実にいない場合に限り、自動車は通行できるのですが、「ぶつからなけえばいい」とばかりに、歩いていても迫ってきます。


 ・・・なので、ここと一つ北の本町一丁目の交差点は、自動車が見えていたら渡るのを止める、そういうことにしています。

 しかし、交通事故日本一の町、一宮市らしい光景です。
 えっ?一宮市が交通事故日本一?
 愛知県は、交通事故死者数が日本一です。少し以前に愛知県知事が危機感を持って話していましたが、交通事故死者数が多い県内でも、特に多いのが、尾張地方、その尾張地方でも多いのが一宮市であるとのこと。
 つまり三段論法で、一宮市は交通事故死者数が極めて多いことになります。
 事故死者数はともかく、交通違反は日常ほぼ常識(当たり前)といえるほどあります。
 交通事故は突然起きるものではなく、日常の交通違反の結果、起きるものです。

 歩行者道路であることを知ってか知らずか、自動車が通る一宮市、これが交通事故日本一を象徴する姿であります。

自転車横断帯は撤去の方向

2017年10月24日 | 道路交通安全の考え
 のりものニュース記事からです。のりものニュースですが、公共交通ではなくて、道路交通の記事も扱い、今回はそれです。
 道路の交差点、特に歩道のある道路で信号交差点設置の交差点では、交差点の横断歩道に併設され、自転車横断帯が設けられている箇所がありますが、これが自転車横断帯を撤去する方向なのだそうです。
記事:「自転車横断帯」がクルマを惑わせる? 横断歩道に併設のアレ、撤去進むワケ

 そもそも「自転車横断帯」って何?という方もいるかもしれません。自動車運転免許証をお持ちの方でも、自転車の通行規則については知らない人が多いそうですので。
 こういう部分です。


 この自転車横断帯の通行方法は、こちら

 横断歩道の縞々に付属して、白い線が描かれているだけのように思っている方が(運転免許証所持者にも)いるそうですが、自転車は横断歩道を通行することは絶対にできず、自転車が横断する場合は、この横断帯を通行しなければなりません。
 ここで告白しますけど、今は自転車に乗れませんが、自転車に乗っていた時、道路交通法違反を犯していました。それがこの横断歩道で、自転車に乗ったまま通行したことは何度かあります。
 これ摘発されると、赤切符で、通行区分違反、さらに横断する人がいれば、横断歩行者通行妨害になりますねぇ。

 で、この自転車横断帯を撤去する方向というのは、自転車は車道を通行するものとされています。車道の左端です。
 そうしたところで、交差点ではこの自転車横断帯の幅の中を通ろうとすると、交差点で一瞬、左に曲がるような動きになります。
 それが後方の自動車から見ると、前を行く自転車は左折する動きに見えるものの、実際には直進で、仮に後方からの自動車が左折すると、同じく左折すると「思い込んでいた」自転車は実際には横断帯を横断することで、左折自動車との衝突事故を誘発する恐れがある、とのことです。

 自転車の交差点通行方法としては。今後は車道左端の位置をそのまま直進するように交差点も通行することすることから、自転車横断帯を撤去、という動きなのだそうです。
 自転車横断帯の廃止ではなく、法制上は今後も存続することから、運用上で自転車横断帯の撤去、だそうです。

いくらなんでも石頭過ぎる・電動アシストベビーカーの軽車両適用で車道通行

2017年09月13日 | 道路交通安全の考え
 ツイッターで知った情報ですが、電動アシストのベビーかーというものがあるそうですね。これが道路交通法の定めるところによる「軽車両」の扱いとなり、道路を通行する際は、車道を通るものとされたそうです。Response記事から。
記事:電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消

 保育園で幼児や乳児を、園外に連れ出す時に用いる、複数人が乗れるベビーカーだそうで、少し大きな乳母車に電動アシスト機構を取り付けた構造のようなものだと思います。
 検索したら、こんな画像が見つかりました。


 経済産業省ではグレーゾーン解消で、乳幼児6人乗り電動アシスト付きベビーカーは、軽車両に該当するとの解釈と発表したそうです。

 軽車両として定められたならば、道路での通行区分は車道になります。道路交通法では軽車両は車道の中央ではなく、左端または左側路側帯を通行することになります。

***
 これはトンでもビックリな解釈です。乳幼児を乗せたベビーカーは車道を通れ、とのこと。確かにリヤカーの一類型であれば、軽車両として車道通行は分かります。しかし、しかしですよ、乳幼児が乗る電動アシストベビーカーを、自動車と同様の空間を通れ、という法解釈は、経産省の役人、どういう頭をしているのだろう。四角四面に杓子定規にただただ形態と構造だけを考えて軽車両と判断したのでしょうか。
 乗せる人は乳幼児で、その利用目的を考えずに、「軽車両」という判断は、思考停止の結果ですね。霞ヶ関の役人ですので、東大やその辺の大学を出ている役人です。瞬時の判断は優れていますが、生きとし生けるものの世界を考慮しない(できない)、考える能力が劣った役人の結果でしょうか。

 さすがにこの判断には、大きな批判が出ております。検索したら、こんなページが見つかりました。
【批判殺到】国が子供の命を軽視! 電動アシストベビーカーは「軽車両扱い」で車道通行を強制!
本当に「電動アシスト付ベビーカー」は車道? 経産省が突然、発表した理由

 一つ目のページにある挿絵が、この記事に使わせてもらった、電動アシスト付きベビーカーです。

 電動アシスト付き、というと、私が入院していた病院の食事配膳車が、どうやら電動アシスト付きの物。人が自らの力で押して動かすのですが、動かし始めると「キュルキュル」音。これが聞こえると、食事の時間だなと、パブロフの犬状態でした。
 ある日、配膳の人に聞いてみました。「これひょっとして、電動アシストですか?」「そうだよ」。
 多分、多分です、配膳車が動くテンションを検知すると、電動機(モータ)が回って、人の力がごくわずかで済むものです。
 同様に、電動アシストのベビーカーも、押したり曳いたりして車輪の回転テンションを検知すると、補助的に動力を与える、というものかと思います。


 伝導アシスト付きベビーカー、単なるベビーカーですと、歩行者の付属という扱いで歩道通行の対象ですが、乳幼児が何人か乗せたいがために電動アシスト機構が付いているわけで、純粋に歩行者扱いとは言えないと思います。車両の範疇に属することは、私もそう判断せざるを得ないと思います。
 しかし、しかしです、その車両の目的と通行方法(人が押す、或いは曳く)という点から、歩道通行可能な軽車両という扱いで良いのではないかと思います。
 少なくとも、歩道を高速で疾走する自転車よりは、はるかに電動アシストベビーカーは歩道通行可能です。
 自転車の歩道通行は、絶対厳禁にしてもらいたいと考える私ですが、、電動アシストベビーカーは歩道通行可能、というより、歩道が通行区分とするものではないかと考えます。