訳では有りません
あなたが念願のマイホームをと思って土地を買い
いざ「家を建てよう」と建築屋さんに相談したら
「あれっ!! ここには家は建てられませんよ。」、、、
もし、こんな事になったら、呼吸が止まってその場で倒れてしまいそうですよねぇ
知っておられる人はいいですが、土地には色々な法律があって
様々な規制があります。
例えば「建物を建ててはいけない」といった所も有るんです。
やたらと安い土地には、こう言った規制が付いている事がよくあります。
「格安物件」「超お買い得物件」「見切り価格」「抽選受付中」etc etc
知らずに買ったら最悪の事態が待ってます。
話が難しくなるので、詳しい説明は省略しますが、
そういう地域も有ると言う事だけでも覚えておいて下さい。
又、建物は建てられるが「基本的に住宅以外はダメ」とか
「工場関係しか建ててはダメ」とか、
建物の使い道も法律で決められています。
さらに、建てられる家の大きさも規制がありますし
建物の高さや階数にも制限があったりします。
やっとの思いで土地を買って「さあここに三階建てを建てよう!!」と
建築屋さんに相談したら「ここは二階建てしか許可が下りませんよ」とか
「ここでは小さな家しか建てられませんよ」と言われてガックリ・・・
と言った話も有りますので、
最低でも契約前にはチェックしておいて下さいね。
今日はここまで
次回は住宅ローンについてお話します。
協会本部で、「宅地建物取引主任者法定講習会」・・何だか堅苦しくて難しそう
がありました。朝10時~午後4時まで、昼休み1時間を挟んで、ビッチリ缶詰デス。
会長の挨拶に始り、
宅建業法の改正点・
建築基準法他の改正点と実務上の留意事項
紛争事例と関係法令及び実務上の留意事項・
改正税制の主要な改正点と紛争事例及び実務上の留意事項・
夫々の専門家・京都府土木建築課・弁護士さん・税理士さんが講師で
それの準備や、司会進行を、我々役員が担当するというものです。
年間30回ほど開催されていて、
宅建主任者には法律で受講が義務付けられています。
皆さん真剣に勉強しておられます。
昼下がりでも居眠っている人は一人もいません。
各事務所に最低一人はいて、契約までに
「重要事項説明書」・・不動産のカタログみたいなやつ
これを作成したり、当事者に説明をしたり、
契約に立合ったり、決済や取引をする責任者です。
よく名刺に宅地建物取引主任者と書いてあるのを見られると思いますが。
終った後、反省会をして、真直ぐおとなしく帰ってきました。
チョット違った、真面目なオヤジの一面が垣間見えましたか?・・・・