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学生無年金訴訟勝訴確定

2008-10-17 02:46:51 | 社会
学生無年金訴訟、最高裁で原告側初勝訴(朝日新聞) - goo ニュース

 平成元年まで、学生は20歳以上でも国民年金は任意加入でした。学生だから、支払いも大変ですしね。そんな訳で、98%の学生が年金未加入でした。でも、その未加入期間に事故や病気で障害者になった場合に、初診日が20歳未満の時には、障害基礎年金が支給されますが、20歳以上だと支給されませんでした。障害を負って、高い医療費を払う必要など厳しい生活条件に置かれた若者も少なくありませんでした。制度上の欠陥から生じた問題でした。

 無年金訴訟が起こされましたが、その中には、初診日が20歳未満の時にあったかどうかを争うものもありました。精神疾患の場合は、病気故に自分から進んで精神科の受診を受けること自体が難しいという問題がありました。従って、実際に受診するのは、20歳過ぎてからというケースがあり、20歳前の発病の証明は困難なものでした。本当は、精神疾患の特性を行政側で考慮してくれれば良かったのですが、証明の難しい司法の判断を仰ぐことになってしまいました。

 今回のケースは、国民年金に未加入だった学生時代に統合失調症だと診断された岩手県の男性の家族が、社会保険庁長官を相手に障害年金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で勝訴が確定したものです。(男性は、二審判決直前で死亡しています)。最高裁第二小法廷(吉田祐紀裁判長)は、15日に国側の上告を棄却する決定をして、原告側の勝訴が確定しました。

  一、二審では、ともに男性側が勝訴しています。今回で、学生無年金訴訟で原告の勝訴が確定したのは3件目になります。過去の2例とも司法の判断は柔軟で、他の診療科での受診をもって、20歳前に初診日があったと解釈したものでした。今回のケースは、一、二審判決の事実認定によれば、成人前に数か所の胃腸科を受診して、精神科に初めて行ったのは20歳1か月の時で、その際統合失調症の疑いがありと診断されました。その後、年金支給の申請をしたものの認められなかったものでした。最高裁第二小法廷は、20歳前に統合失調症による胃腸疾患で受診した日を初診日として受給要件を満たすと判断したと推定されます。

 なお、同じ小法廷では、10日に、別の学生無年金訴訟判決では、国民年金法上の「初診日」は厳格に解釈すべきだとして、成人前の発症をもって認めるべきとの原告側の訴えを退けています。
 
 この任意加入期間の学生の無年金問題については、福祉制度として、平成17年4月1日から、「特別障害給付金」制度が始まっています。該当する場合は、申請の翌月から、1級5万円・2級4万円が支給されるようになりました。

 現在は、学生特例制度も利用できます。しかし、強制加入になったにも関わらず、保険料を払っていない人がいます。将来の年金制度への不信から払わない人がいますが、もし、予期せぬ事故や病気で障害者になった時に、障害基礎年金がもらえなくなります。今、心配なのは、派遣労働者など非正規雇用労働者で、国民健康保険も含めて保険料が払えない若者などがいることです。貧困化が進んでいる現在、対策が急がれる問題です。

 おいらの透析仲間には、国民年金の保険料を払わなかったために、無年金の友人がいます。
 
 初診日が、平成28年4月1日前にある場合は、原則的な保険料納付条件に該当しなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料滞納期間が無ければ、障害基礎年金が支給されるという特例があります。彼の場合も、初診日前に、せめて条件に合う期間に1年間だけでも保険料を払っていれば、年金をもらうことができたのです。(※この特例は、初診日の時に65歳未満であるものに限られる)。
 


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2 コメント

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さかのぼって一括払いもOK!かな? (小町)
2008-10-17 09:17:57
う~~~ん・・・わかります。65歳から、支給される国民年金のこと、あまりピンとこないし、少子化のため、破たんしないのかしらん??と、思う方のほうがおおいですよねぇ・・・。
お勤めの方は、厚生年金、共済年金など、天引きされちゃうので、払わされている実感が、薄いのかもしれないですねぇ・・・

けれど、障害基礎年金部分が、頂けなくなることは、知らなかったので、お勉強になりました(^^)
社会保険・・・奥が深いです・・・!!
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複雑なので (トッペイ)
2008-10-17 09:55:11
 保険料の免除とか猶予を受けた期間は、10年以内であれば追納出来ます。
 単なる滞納の場合は、2年間しかさかのぼって払うことしかできません。

 でも、任意期間中の主婦の場合など、複雑な事が多いので、一言では説明できないです。
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