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■年金課税問題を探る(2)

2012-07-31 | ●タイロングスティ

■■■■■■■■年金への所得税課税問題(2)■■■■■■■
●ロングスティを目指す皆さんのご参考に供したく、
ロングスティヤーの平田さんと、税務問題に詳しいJTIRO羽田理事(元バンコク
日本人
商工会議所専務理事)の意見を聞いた。

但し両国にまたがる税の問題だけに、地域における税務当局の認識の違いがある
事を
前提に、読んでいただきたい。ご異論などあれば、JTIROまでお寄せいただき
たい。

JTIROでも、日本の税務当局、日本年金機構、タイ国政府機関に正しい解答を求め
たい。


チェンマイ平田さんのアドバイス
●年金は自動的に日本政府が所得税として徴収していますから、二重税金徴収は
政府間の取り決めがある為、納税の義務は発生しません。
●それでもタイ政府に確認したいのであれば“、ひょっとして納税可能かもしれませ
んよと
課題を与えに行くような行為”と思われる。
日本政府から派遣され、タイで就労する場合は日本での納税証明書が必要でした。

●年金はタイの銀行なら(バンコク銀行)振込先変更届を出せば、タイの指定銀行に
現地通貨で一週間以内に振り込まれている。システムとしては、円―ドルー現地通
です。

現在は
退職者50歳以上は、退職ビザ取得資格がありタイの銀行に80万バーツの預金
証明
(3ヶ月以上)が在れば、一年間の退職ビザが申請できます。

この期間に90日後滞在時には新たに90日間の滞在更新が必要で、この手続き
は、
最寄のイミグレで申請する必要があります。コストはかからない。年金受給者
の滞在ビザ
も上に準じたものです。

季節滞在者年間180日?で、タイ、マレーシア等で同様に観光ビザの限度ま
で滞在し、
次の滞在策に移動する年金給者も相当おります。

このやり方は、タイの銀行に80万バーツの預金証明が要らないということで、
日本を含めて海外の季節のいい時期だけ、タイに関しては観光ビザ最大滞在
日数90日
利用した滞在です。
●結婚ビザは、40万バーツ銀行預金が必要(3ヶ月以上)証明書で一年ビザが発
行さ
れる。90日登録は上記同様必要。 の退職者ビザが簡単である。
タイの医療費は高騰しています。
高級病院では、一泊2万バーツも取られる。現地人1万バーツ。」
次いで、現在JTIRO理事で、かってバンコク日本人商工会議所専務理事だった
羽田良樹さんから
アドバイスをいただいた。、


JTIRO羽田理事のアドバイス
●タイでのロングスティの方々への課税ですが、制度が変わったわけではありま
せん
これまで、徴税能力が日タイ側ともに非力な分だけお目こぼしがあったわ
けですが、徐々に本来取るべきものは取るということになってきたようです。
といっても日タイ双方から徴税されるといった二重課税はありません。

●原則として主たる居住地側で課税されます。
例えば、観光ビザ(3か月以内)でタイに滞在する場合、日本側(住民票があるわ
けですから)が課税します 3か月を超えて滞在ビザを取得してタイに滞在する場
合は、原則タイ側に課税権があります。
●年金生活者がロングスティとして1年間の滞在ビザを取得する場合年金額、貯
金額等を申請書に添付することになりますので、タイ側に所得把握されることにな
り、タイの税制の下に課税は免れないでしょう。
つまりは所得がある以上、日本かタイかどちらかでの課税はやむをえません。

 
JTIRO羽田理事より、追加のアドバイス
年金を海外で受け取るには
1)「海外転出届け」を居住県の市町村へ提出
2)現住所を管轄する社会保険事務所で以下の用紙を入手。
  ・年金の支払いを受けるものに関する事項 
  ・年金受給者・住所支払金融機関変更届
所定事項を記入の上、社会保険事務所へ郵送。年金を受け取る金融機関は日本、
海外の金融機関のどちらでも指定できます。

日本で受け取る場合
年金支給額から規定控除額を引いた金額の20%が所得税として課税されます。

海外で受け取る場合
滞在国が、年金に関わる租税条約締結国の場合は「年金の支払いを受けるもの
関する事項」と共に「租税条約に関する届出書」を提出すると日本での所得税
は免除、
滞在国の税法で現地で課税されます。

海外のほうが税金が安い場合は、海外で受け取るほうが、節税になります。
 
●ただしタイは租税条約締結国ではありますが、年金の相互免除は締結して
いないので、
日本側は支払年金額に所得税を課税し、
タイ側は日本側の税額を控除したうえで課税することになります。
●これを2重課税と見るかどうかは微妙なところです。
もちろん、納税者側からすれば2重課税だと強く主張したいところです。
日本側にすれば、もともと年金基金は非課税だったうえ、長期の日本における所得に
よって生み出されているものであり、年金制度の不備なタイ側にのみ課税権を認める
のはいささか・・・というところもあるのではないでしょうか。邪推かもしれませんが。

●海外での納税問題は、どこが主たる居住地であるのか、
どこで所得が発生しているのかによって原則が作られていると言えます。
私の説明は、あくまで原則的な事を行ってるに過ぎません。

租税条約締結国(平成16年1月現在)租税条約締結国一覧表
アイルランド アメリカ イスラエル イタリア インド インドネシア イギリス ヴィエトナム
エジプト
オーストリア オランダ カナダ韓国 ザンビア シンガポール スイス
スウェーデン スペイン
スリ・ランカ  タイ  中国 旧チェコスロヴァキア(注1) デンマーク
ドイツ トルコ ノールウェー
パキスタン ハンガリー バングラデシュ  フィジー フィリピン フ
ィンランド ブラジル フランス
ブルガリアベルギー ポーランド マレイシア 南アフリカ
メキシコ ルーマニア ルクセンブルク
旧ソ連
(注1) 旧チェコスロヴァキアの条約はチェコ共和国・スロヴァキア共和国との間で引続き
        適用される。
(注2) 旧ソ連との条約は、ロシア連邦・キルギスタン共和国・グルジア共和国・タジキス
         タン共和国・ウズベキスタン共和国・トルクメニスタン・ウクライナ・アルメニア共和国・
         ベラルーシ共和国・モルドヴァ共和国との間で引続き適用される
詳しい相談は日本年金機構の窓口でということになる。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/list.jsp?part_id=9&id=248

 


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