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片道乗車券の往復代用発行印のあれこれ

現在のように乗車券類を発券機で発行するようになると往復乗車券は専用の様式で発券されますが、まだ硬券乗車券が現役であった頃は、片道乗車券に往復印を捺印して往復乗車券として代用発売することが認められていました。


   

   


昭和55年12月に荻窪駅で発行された、田中~西上田間ゆきの片道乗車券を使用した往復乗車券と、昭和51年8月に山科駅で発行された、東京都区内ゆきの往復乗車券です。「往復 有効期間は片道の2倍です。」というゴム印を捺印して発売されています。
有効期間が片道の2倍なのですから、発売日共2日間のものは発売日共4日間、発売日共4日間のものは発売日共8日間ということになります。

片道乗車券を往復乗車券として発券する場合は同じ券を2枚発券し、この印を双方に捺印することによりその代用とすることができました。この印は「往復」としてのみの表記となっており、往路と復路の区別はなく、どちらを先に使用しても良いことになっていました。

この印は比較的一般的なものと思われます。ところが、いろいろと癖のある印が存在したようです。


   

   


次は昭和52年2月に広駅で発行された、徳山~(陽)戸田間ゆきの往復乗車券と、昭和52年9月に飯塚駅で発行された、名古屋市内ゆきの往復乗車券です。「有効期間は片道の2倍です。」の文言は前出のものと同一ですが、「往復」の代わりに「ゆき」となっています。「ゆき」ということは当然「かえり」もあるわけで、この印の場合は往路用と復路用がきっちりと分けられていることになります。
この様式ですと窓口に往復印が「ゆき」用と「かえり」用の2種類設備されなければならないですし、旅客の側からすれば、少々使い勝手が悪くなります。


このような変わり者も存在します。

   


昭和49年9月に田端駅で発行された、大屋・上田~坂城間ゆきの往復乗車券です。こちらは「かえり」用ですが、「有効期間は片道の2倍です」の文言はなく「4日間有効」となっています。

有効期間を単に2倍と記載するよりも「4日間」と明記したほうがわかりやすいと言えばわかりやすいですが、これでは「ゆき」用および「かえり」用、「4日間」用および「6日間」、「8日間」、「10日間」、「12日間」用と往復印だけでも相当の種類を設備しなければならないわけで、窓口での発券業務の際には間違えて捺印してしまう例が多数あったのではないかと考えてしまいます。


字体が違えど私のコレクションのなかではこのような種類のものが多くありますが、ほかにもまだまだ違う様式があるものと思われます。

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