国民の目に触れなかった強行採決の法務委員会・・共謀罪審議「ネット中継」から・・

2017-05-19 21:05:49 | 日記

   国民の目に触れなかった強行採決の法務委員会・・共謀罪審議「ネット中継」から・・

Q 水道水に毒物を混入するために、毒物を準備した場合の処罰は可能か、不可能か。

A 準備をしただけでは対象にはならない。

Q 刑法では、その準備が殺人の「予備行為」として処罰の対象になるとなっているが。

A 準備をされた毒物が相当の致死量のものとして、危険が認められた場合は殺人予備罪として対象になる場合がある。

Q つまり事案(ケース)によっては処罰の対象になるのか。そうであれば「テロ組織が毒物を混入するために用意をしただけでは処罰をすることができない」という自民党の国民向けの一口メモがある。これとの整合性を説明せよ。よって撤回すべきである。

A 事案によっては処罰が成立する場合もあれば、成立しない場合もある。

【注】 金田大臣は正面から答えていない。いつもの態度である。

Q ネットによるコミニ・ケーションがある。それが監視の対象にならない保証はあるのか。証拠収集による国民の人権侵害が起きる懸念が大である。

A テロ等準備罪では「防諜・監視」などをすることができない。また嫌疑があるとしての捜査の対象になることはない。またその通信解錠(通信傍受)は裁判官による傍受令状が必要であり、よってこの適用は一般人に及ぶことはない。

Q 2016年の通信機関(ライン)に対する捜査機関の解錠(傍受)の実績がある。しかも令状なしのケースが22件もある。警察の捜査には「強制」と「任意」がある。強制捜査は令状を必要としても、「任意捜査」については「捜査機関の判断」による。よって「一般人が捜査の対象とならない保証はない。そのことを担保する条文もない」。

A 令状なしの強制捜査はできない仕組みになっている。よって捜査機関の権限の乱用はない。

【注】金田大臣、及び政府参考人の答弁をどう受け止めるか。紙の上のあるいは官僚の答弁書を棒読みしていることを痛感するがどうだろうか。     

A 例えば会社の役員会で詐欺行為などの組織的計画をしたとする。しかし従業員は知らない。そして上司の指示に従いその行為を行ったとする。結果して従業員は「知りませんでした」という弁明が通じるだろうか。このようなことが一般人が巻き込まれるというケースである。

【注】 これに対する政府の答弁は「その計画に加わっていたかについて問われるもの」であるとの回答に終始していた。答えになっていない。一般人が巻こまれる恐れのある法律であることは消えない。

【秋田魁新報 コラム】 「汝(なんじ)、何のためにそこにありや」

   国会審議で官僚の答弁をそっくり繰り返したり、資料を棒読みしたりでは法案への理解も共感も得られない

 秋田高校の校長を1963年から4年間務めた鈴木健次郎氏(故人)が生徒に向けて繰り返し発した言葉「汝(なんじ)、何のためにそこにありや」は、当時の在校生にとって人生の指針となっている

▼この言葉、生徒だけでなく鈴木氏にとっても大切な指針だった。ご子息は回想記に「父はこの言葉を自分自身にも言っては自ら奮い立たせ、(社会人、教育者、父親としての)責任感を厳しく追求しているようだった」と書いている

▼以前の小欄でも書いたが、この言葉を座右の銘としている教え子の一人が金田勝年法相である。いまの国会で最大の焦点となっている組織犯罪処罰法改正案(共謀罪法案)の提出責任者だ。師の教えと覚悟は正しく受け継がれているのだろうか(2017年5月17日)「5月19日法務委員会においた民進党山尾議員が紹介する」


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