「保管場」という名のコンテナの山・公表した環境省の意図は

2016-02-29 14:01:21 | 日記

 「保管場」という名のコンテナの山・公表した環境省の意図は

   環境省は2月24日、福島第1原発事故に伴う除染廃棄物を収容する中間貯蔵施設(福島県大熊町、双葉町)への試験輸送開始から1年を前に施設内の一時保管場を報道陣に公開した。この日は積み重ねた除染廃棄物の袋に、遮水シートをかぶせる作業やフレキシブルコンテナ袋をクレーンを使って積み上げる作業などであった。

   この1年にわたる搬入は、昨年3月に大熊町を皮切りに開始し、県内42市町村の除染物の搬入作業を行い、17日現在で約3万7000立方メートルを搬入した。3月をもって試験輸送完了を目指し、今後は本格的搬入を開始すると報じられていた。この日は積み重ねた除染廃棄物の袋に遮水シートをかぶせる作業や、袋をクレーンを使って積み上げる作業などが公開された。

   さて、この保管場であるが「中間貯蔵施設」の工事着工を見通せない状況を踏まえ「工業団地跡」など契約を容易する土地を「保管場」と定め先行搬入をはかったものである。つまり、予定地の地権者は2500人しかも約半数は不明、一つの物件に法的相続人が100人、そして現時点の契約成立は58件という先の見えない実態にある中での苦肉の策である。
この日は、積み重ねた除染廃棄物の袋に遮水シートをかぶせる作業や、袋をクレーンを使って積み上げる作業などが公開された。次に見るのがその時の作業光景である。

   環境省はこの時期なぜ公表に踏み切ったのか。「ヒンテナ5段済みにシートをかぶせただけの保管。3年もたてば最下位のコンテナは重量で破れるだろう。これだけの膨大な量、誰が見ても放置はできない、後戻りはできないとなる」という実情を示す狙いがあったと見るのは偏見であろうか。そしてその先を考える。もしかしたら、この既成事実を理由に「法的強制措置」もやむを得ないとする意識づくりを意図したものではないか。そんなことを考えたネットの画面であった。(写真は地方紙・福島民報より)    

                                        

        

  

         

                                                                                 

 



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