今日から初仕事って人が、今年は多いようですね。着物を着ている女性もたくさん見ました。今朝の僕のいつもの通勤電車は、びっくりするくらい混雑してました
まだ学校が始まっていないから、学生は休みのはずなのに、考えられないくらい混んでました。大阪は雨模様だったので自転車やバイク通勤の人が電車に乗り換えたのとか、仕事始めでお酒が入るから車通勤を避けた人が多かったのかなあ。仕事始めの日は、仕事は形式的にして、社長の年頭所感の挨拶を受けたり、年賀式をおこなったり、賀詞交換会や新年会など、お酒や食事が出たりする会社も多いでしょうね。うちの会社では1月4日の記事で書いたとおり、もうなくなった習慣ですが。さて、もしそういう会社行事として、新年会みたいな飲食の場が設けられて、もしその帰り道に事故にあって怪我とかをした場合には、労働災害の通勤途上災害として認められるでしょうか?これ、ほんとに友人からよく聞かれる質問です。
通勤災害として認められるかどうかのポイントは、「強制参加か? 任意参加か?」 です。労災保険法では「通勤とは、労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と、定められています。「就業に関し」とは、往復行為が、業務に就くため、または業務を終えたことにより行われること。つまり、労働者の住所と就業場所との間の往復などの移動行為が、業務と密接な関連を持つことが必要だということです。
しかし、直接業務ではなくても、業務との関連性が認められる例のなかに、本来の業務でなくても、全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いにされるような会社主催の行事に参加するため、住居から直接その会場におもむく場合、またはその会場から直接帰宅するケースというものがあります。ですから全員参加が強制されているような年賀式や賀詞交換会、新年会なら、その行事は業務と判断されて、そこからの帰宅途中の事故は、労働災害の通勤途上災害として認められるということになります。なお参加が任意とされているような行事であっても、その運営が仕事となっている厚生課員・総務課員・秘書課員などの場合は業務となります。「よっしゃー
仕事なんだったら思いっきり飲んでやろう
」ってそこまで張り切る必要はないですからね、念のため。

通勤災害として認められるかどうかのポイントは、「強制参加か? 任意参加か?」 です。労災保険法では「通勤とは、労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と、定められています。「就業に関し」とは、往復行為が、業務に就くため、または業務を終えたことにより行われること。つまり、労働者の住所と就業場所との間の往復などの移動行為が、業務と密接な関連を持つことが必要だということです。
しかし、直接業務ではなくても、業務との関連性が認められる例のなかに、本来の業務でなくても、全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いにされるような会社主催の行事に参加するため、住居から直接その会場におもむく場合、またはその会場から直接帰宅するケースというものがあります。ですから全員参加が強制されているような年賀式や賀詞交換会、新年会なら、その行事は業務と判断されて、そこからの帰宅途中の事故は、労働災害の通勤途上災害として認められるということになります。なお参加が任意とされているような行事であっても、その運営が仕事となっている厚生課員・総務課員・秘書課員などの場合は業務となります。「よっしゃー


