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社労士連合会と東京社労士会の会報に、民法改正の記事が何回か掲載されていて、「労働組合が留意するべき点は、労基法の事項の関係以外あるのか?」と思いつつ読むが、も一つよく理解が出来ない、とほほ。
会報を読むと、なんとなく、以下の改正が関係するということなのかな…。
〇消滅時効の見直し
権利行使ができる時から10年、知った時から5年、いずれか早いほうに時効期間を統一 など。
⇒ 労働基準法の賃金等請求権の改正はこれに関係する。
〇法定利率に関する見直し
年5%の法定利率を年3%に引き下げ、3年ごとに法定利率を市中の金利に合わせて緩やかに上下させる変動制を導入 など
〇保証に関する見直し
事業用融資における第三者保証に関して公証人による意思確認手続きを新設、債権者には主債務者の履行状況に関して保証人に対する情報提供義務を設ける など
⇒ 労働組合が会社にお金を貸したり保証人になったりするケースが実はあるのだが、これに関係する?
〇債権譲渡に関する見直し
将来債権の譲渡が可能であることの明文化、債権の譲渡制限特約の効力見直し など
〇約款(定型約款)に関する規定の新設
定型約款の定義を規定、定型約款が契約内容となるための要件を明確化、契約内容とすることが不適当な条項を明確化、一方的に定型約款を変更することにより契約内容を変更することが可能な場合を明確化 など
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
⇒ 労働契約を締結する際の身元保証人の選定に影響する。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
⇒ 労働者の解約申し入れは2週間、使用者は労基法通りと整理されたようだ。
(意思表示の効力発生時期等)
第97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
⇒ 退職・解雇の際にいろいろと関係することがありそうだ。
(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。