労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

民法の改正って労働組合が留意するべき点は、労基法の時効の関係以外あるのか?

2020-06-10 | 書記長社労士 法改正 税制その他

 社労士連合会と東京社労士会の会報に、民法改正の記事が何回か掲載されていて、「労働組合が留意するべき点は、労基法の事項の関係以外あるのか?」と思いつつ読むが、も一つよく理解が出来ない、とほほ。
会報を読むと、なんとなく、以下の改正が関係するということなのかな…。

〇消滅時効の見直し
権利行使ができる時から10年、知った時から5年、いずれか早いほうに時効期間を統一 など。
 ⇒ 労働基準法の賃金等請求権の改正はこれに関係する。

〇法定利率に関する見直し
年5%の法定利率を年3%に引き下げ、3年ごとに法定利率を市中の金利に合わせて緩やかに上下させる変動制を導入 など

〇保証に関する見直し
事業用融資における第三者保証に関して公証人による意思確認手続きを新設、債権者には主債務者の履行状況に関して保証人に対する情報提供義務を設ける など
 ⇒ 労働組合が会社にお金を貸したり保証人になったりするケースが実はあるのだが、これに関係する?

〇債権譲渡に関する見直し
将来債権の譲渡が可能であることの明文化、債権の譲渡制限特約の効力見直し など

〇約款(定型約款)に関する規定の新設
定型約款の定義を規定、定型約款が契約内容となるための要件を明確化、契約内容とすることが不適当な条項を明確化、一方的に定型約款を変更することにより契約内容を変更することが可能な場合を明確化 など

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
 ⇒ 労働契約を締結する際の身元保証人の選定に影響する。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
 ⇒ 労働者の解約申し入れは2週間、使用者は労基法通りと整理されたようだ。

(意思表示の効力発生時期等)
第97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
 ⇒ 退職・解雇の際にいろいろと関係することがありそうだ。

(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

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3月3日に提出された「道路交通法の一部を改正する法律案」は4月3日参議院で可決され、衆議院に送られた。

2020-04-06 | 書記長社労士 法改正 税制その他

【🏃Run1-20 5.03km 30:23 湘南海岸公園】 令和2年3月3日、第201回国会(常会)に提出された「道路交通法の一部を改正する法律案」、4月3日参議院で可決され、衆議院に送られた。。

道路交通法の一部を改正する法律案(概要)
背景【高齢運転者による交通事故情勢】
○ 75歳以上の運転免許保有者数は増加傾向(平成21年324万人→ 令和元年583万人→ 令和6年760万人(推計))
○ 東京都豊島区(平成31年4月)、福岡県福岡市(令和元年6月)等での社会的耳目を集める悲惨な死亡事故の発生
○ 制度見直しを求める国民の声(アンケート)
概要【高齢運転者対策の充実・強化】
○ 75歳以上で一定の違反歴のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検
→ 検査の結果が一定の基準に達しない者には、運転免許証の更新をしない。
(注)運転技能検査の対象とならない高齢運転者には実車指導を実施し技能を評価
○ 申請により、対象車両を安全運転サポート車に限定するなどの条件付免許を与える。

 ・そのまま更新するのか、自主返納するのかに加えて、第3の選択肢を創設する。
 ・システム変更、安全サポート車の開発や特定、教習所の対応等により2年後くらいの施行
 ・97条の2、91条の2

背景【第二種免許等の受験資格の見直しの要望】
○ 業界の深刻な運転者不足
○ 第二種免許等の受験資格の緩和を求める関係業界の要望(21歳以上・普通免許3年以上等)
概要【第二種免許等の受験資格の見直し】
○ 特別な教習を修了した者は、第二種免許・大型免許等の受験資格を緩和(19歳・1年以上に)
○ 21歳(中型免許は20歳)までに違反が一定基準に達した場合は、講習の受講を義務付け
(不受講者等は特例を受けて取得した免許を取消し)

 ・現行、21歳(自己抑制能力)、経験3年(危険予測などの経験)を勘案している。
 ・96条、102条の3、104条の3の4
⇒若い人たちがタクシー・バス・トラックに来ないのは、免許の受験資格の問題ではない。
⇒長時間労働・低労働条件の改善なくして、運転者不足の解消はない。
⇒引き下げるにしても、教育・訓練・安全管理が充分に果たさない不適切事業者には認めるべきでない。
⇒しかしながら「特別な教習」については大きな費用が掛かることが予測され、定着率の心配もあり、そうまでして採用する事業者があるのか疑問。

背景【社会問題となる「あおり運転」】
○ 東名高速(平成29年6月)、常磐道(令和元年8月)等での「あおり運転」の続発
概要【妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等】
○ 以下の運転行為に対する罰則を創設
① 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反(車間距離不保持、急ブレーキ禁止違反等)をした場合(懲役3年・罰金50万円以下)
② ①により著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合(懲役5年・罰金100万円以下)
○ 免許の取消処分の対象に追加

 ・「通行妨害目的」がミソ。
 ・117条2の2、117条の2の6、90条の2

【その他】
○ 関係者が合意した場合には、路線バス以外のバス等もバス停に駐停車可能とする。
※ バス停から10m以内は路線バス以外駐停車禁止
○ 違法駐車車両に対する車輪止め措置の規定の削除等

 ・「路線バス以外のバス等」とは自家用有償旅客運送等。

参議院での附帯決議は、以下の通り。(交運労協の主張は四項に盛り込まれた。)

一 高齢運転者対策として導入される運転技能検査については、その目的が重大事故の防止であることに鑑み、可能な限り明確な判定基準を定め合否を客観的に判断できるようにすること。
二 高齢運転者に対して公安委員会が行うこととされている運転技能検査、認知機能検査及び高齢者講習等に関する業務を自動車教習所等に行わせる場合においては、適切な委託料の設定、警察による支援等により、自動車教習所等の負担が過度なものとならないよう留意すること。
三 高齢運転者が運転免許を返納した後においても日常生活に支障が生ずることのないよう、国及び地方公共団体が協力し、地域公共交通網の整備・維持に向けた施策を推進すること。
四 第二種免許の受験資格の見直しに当たっては安全確保を最優先とする必要があることから、旅客自動車運送事業者等が免許を取得した者に対して講ずる指導、監督等においては、関係省庁の連携の下で、事業者への安全指導を強化するとともに、安全対策に万全を期すこと。
五 地域公共交通や物流の担い手である自動車運転業務における人材確保のため、旅客自動車運送事業等の経営実態等も踏まえ、長時間労働の是正に向けた労働環境整備を推進すること。
六 妨害運転( いわゆる「あおり運転」) を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等について周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に向けた広報に努めること。


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マイカー通勤非課税限度額が改定されたけど、そもそものリスクも考慮した方がいいと思うねん。

2014-10-27 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっており、マイカー・バイク・自転車などで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、定められている。(マイカーなどで通勤している人のことを法律用語では「交通用具を使用している給与所得者」という、難しい呼び方だ)
だから、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、その超える部分の金額が「給与」として課税されることになる。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をおこなう。


 平成26年4月1日以後に支払われるべきマイカー・自転車通勤者の通勤手当について、10月20日に所得税法施行令の一部改正が行われ、1か月当たりの非課税限度額が引き上げられた。

 政令施行日(10/20)前までに既に支給された通勤手当(平成26年10月分まで)については、今回の改正により、平成26年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことから、平成26年4月から10月までの7か月間に支給された通勤手当のうち、課税扱いとしていた通勤手当は非課税となる。
したがって、この課税扱いとしていた通勤手当分は、「非課税となる通勤手当」として総支給金額から差し引き、年末調整で精算することになる。
(ただし、⑴平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当、⑵平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの、⑶ ⑴又は⑵の通勤手当の差額として追加支給されるもの、については改正後の非課税規定は適用されない)
また、年の中途に退職した人などに対しては、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付しなくてはならない。

 ところで以前にもこのブログで触れたことがあるが、会社が、従業員の自動車やバイク、自転車などの通勤手段に関して、許可をしていたり黙認していたりした場合には、その通勤手段によって第三者に損害を与えた場合などには一定の使用者責任が発生する場合がある。
黙認というのには、自家用車用の駐車スペースを確保してある、駐輪場がある、ガソリン代などを通勤手当として支給しているなどがあたると解されている。
そのため、使用者としては、自動車などでの通勤を認めながら、万が一の場合に損害賠償責任を少しでも回避・軽減するために、自動車損害賠償責任保険の加入はもとより、任意保険の加入を義務付けたり、交通ルール遵守の啓蒙活動などを日頃よりおこなっておいたり、違法改造車輌やルールを守らない者には駐車場や駐輪場の使用を許さないなどの明確な措置を対策として取っておく必要があるかも。

【参考判例 福岡地判平10.8.5】会社がマイカー通勤を前提として従業員に通勤手当を支給していた事案につき、「通勤を本来の業務と区別する実質的な意義は乏しく、むしろ原則として業務の一部を構成するものと捉えるべきが相当である。したがって、マイカー通勤者が通勤途上に交通事故を惹起し、他人に損害を生ぜしめた場合(不法行為)においても、右は『事業の執行につき』なされたものであるとして、使用者は原則として使用者責任を負う。

 鉄道やバスなど公共交通機関を使用して通勤する場合、第三者に損害を与えるようなケースはレアだとは思うけど、マイカー・バイク・自転車はあるからね。(通勤途上災害の発生率も格段に上がるのは明らかだ)
ガソリン代とかを支払ってあげて、駐車・駐輪スペースを確保してあげて、あげくのはてに損害賠償責任まで負わされちゃうなんて…(ToT)
可能な限り公共交通機関を利用しての通勤を推奨しましょう!(←けっきょくそこかっ(笑))
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自動車重量税減税によって自動車関係労組の春闘に追い風が吹くか?

2010-03-15 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 一昨年の春、道路特定財源の暫定税率の期限切れが国を挙げての大騒動になっていた。
俺もちょうど4月に車検だったので、自動車重量税の暫定税率が廃止されたら、本則+暫定=50,400円が、本則分のみ=20,000円になって、30,400円安くなるのかと「捕らぬ狸の皮算用」をしていたけど、いざ4月になって、自動車重量税の暫定措置の法期限は2008年4月30日までということで、4月の時点では「暫定税率の期限切れ」とは関係なかったせいで、ほんとうに「捕らぬ狸の皮算用」になってしまって、超悲しかったのだ。(ほくそ笑んでいた時の記事→「道路特定財源の暫定税率はどうなるのかなあ」2008/3/18、落胆した時の記事→「離婚時の年金分割第2弾がスタート(^◇^;)」2008/4/1

 で、今年も車検の時期を迎えた、9年目の車検でもう25万㎞も走行している我が愛車エスティマ、まだまだ健在でものすごく調子もいいので、「もうこうなっったらどこまで乗れるか試したい!」ので車検を受けます!
今、国会で審議中なのが「自動車重量税に係る税制改正法案」。
平成22年度税制改正について、昨年末に政府税制調査会が「平成22年度税制改正大綱」を取り纏めたが、その大綱に基づくのがこの法案で、「自動車重量税については、グリーン化を行いながら暫定税率による上乗せ分の国分の約2分の1に相当する規模の減税が行われて、決まれば本年4月1日以後に自動車検査証の交付」を受ける場合には新税率を適用する」となっている。
ということは、俺のエスティマ、4月になってから車検を受ければ、50,400円が40,000円になるので、なんと10,400円も減税になるのだ!(エコカー減免制度適用無し、1.5t超~2t以下)
ちょっと嬉しい\(*T▽T*)/ワーイ♪
この改正案は、営業用自動車にも適用される様なので、不況や高速1,000円の影響で、非常に厳しい状況になっている、トラック・バス・タクシー事業者にとっては、ちょっと嬉しい減税になる!
これで交通運輸労働者の春闘にも、大きな追い風になるかも!((((o゜▽゜)o))) ドキドキ♪
っつうても、事業用車両の減税額は、自家用車ほどの差はないので、「屁の突っ張りにも成らん」のかもしれない・・・あぁぁぁシュン闘ぅぅぅ・・・ε-(;ーωーA フゥ…
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裁判員の日当

2009-06-05 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 昨日、今年初めてのビアガーデンに行ったけど、風が強くて寒かった~そういえば6月になって衣替え、うちはクールビズはしていないけど、とりあえずスーツの上着は着やずに、ワイシャツは半袖に。でも大阪ではこのかっこでは寒いなあって思うことの方が今年は多いぞ。といいながらうちの近所の田んぼには昨日水が入ったので、毎年恒例の蛙の大合唱が始まった季節は確実に進んでいる

 日経にこんな記事が。
◆裁判員、「従業員参加へ配慮を」 法務省・厚労省見解◆
 裁判員制度に関連して、法務省と厚生労働省は3日までに、裁判員などになった従業員に対する企業の労務管理について見解をまとめた。裁判所から支給される日当を企業側に納めさせたり、有給休暇中の給与から差し引いたりすることを一定の範囲で容認。運用の仕方によっては裁判員への参加意欲がそがれかねず、法務省は「企業は従業員が参加しやすくなるよう配慮してほしい」と呼び掛けている。裁判員法には裁判員を送り出す企業の労務管理について細かい規定がなく、今年に入り問い合わせが急増。法務省は給与の取り扱いなどについて厚労省と統一見解を協議していた。


 裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当に係る所得は、給与所得及び一時所得のいずれにもあたらないことから、裁判員等の「雑所得」として取り扱われることになっている。(だから裁判所では源泉徴収はおこなわない)で給与所得者で年末調整が済んでいる場合は、この日当による雑所得の金額など各種所得金額(給与所得と退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の場合、所得税の確定申告を行う必要はなし。で、公務員が有給休暇を取って裁判所に行った場合にこの日当を受け取ると、有給休暇に対する給与とこの日当の、税金の二重取りになるのではないかという議論がある。法務省は「裁判員の職務で生じる損害の一部を補償するもので、地方公務員法(38条)が定める報酬には当たらない」とし、税金の二重取りに該当しないとの見解を示している。総務省も同様の見解を示しているのに、長崎市は裁判員に選ばれた市職員が有給の特別休暇を使った場合、「有給休暇の上に日当を受け取れば、税の二重取りに当たる。市民感情にも配慮した」として裁判員に支払われる日当の受け取りを辞退するよう求めていたりしている。そんな混乱の中、この日経の記事のように「裁判所から支給される日当を企業側に納めさせたり、有給休暇中の給与から差し引いたりすることを一定の範囲で容認。」なんて見解を示したら、せっかくこれまで実施に向けて労働組合は特別休暇制度などの整備を進めてきたのに、またまた大混乱しそうだと思って、調べてみた。☆給与額を超える額の日当を納付さることはダメ。☆裁判員向けの特別の有給休暇制度を設けている企業が、日当分を給与から控除することは認めない。☆裁判所からの日当が休暇中の給与額を超えない場合は、日当を企業側に納めさせることは可能。☆裁判員制度向けの休暇制度を、裁判員制度の日当に相当する額と給与との差額を支給し、通常の有給休暇よりも給与額が少なくする仕組みは可能。

 なんで今頃こんなこと言い出しちゃうの・・・今まで「裁判員制度Q&A」では、「日当は裁判所にお越しになる方個人に対してお支払いするものなので,会社に対してお支払いすることはできません。」「日当は裁判員の職務に対する報酬ではありませんので,裁判員が有給休暇を取って裁判に参加した場合でも,日当をお受け取りいただくことに問題はありません。」って言い切っていたのに、ここにきて日当と給与の関係、態度を変えちゃいかんよ、ややこしい。
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裁判員法の施行日は来年5月21日に

2008-04-09 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 裁判員法の施行日を来年5月21日とする政令案を法務省が公表、これで初めての裁判員裁判は、早ければ来年7月下旬から8月上旬になる見通しとなったそうです。それとともに、裁判員の選任手続きでは、実際に裁判員候補者として各地裁や支部に呼び出される前に、調査票、質問票で辞退を申し出ることができるのですが、裁判官が辞退を認めるかどうかを判断する際に活用するための、「裁判員になるのが差し支える具体的な事例」を、最高裁判所は、全国の地裁などに配布したそうです。「ほかの人に代わってもらえるか」(代替性)と、「裁判員になることによって悪影響が発生するか」(影響)-の2点が辞退を認めるかどうかの重要な判断基準となるそうです。逆に言えばこれを立証すれば裁判員にならなくて済むのか・・・ふむふむ_〆(。。)メモメモ…

 いよいよ具体的になってきた裁判員制度。裁判員制度実施に向けて、就業規則の書き換えも必要です。「裁判員候補者として裁判所に出頭したとき」、「裁判員として、裁判審理に参加するとき」の、勤務の取り扱いをどうするのか(出勤として扱うか、休暇としてあつかうかなど)、給与(賃金)はどうするのか(有給か無給か)についての規定を作り明確にしておいた方がよいです。以下のような条文を、休日・休暇の項目の中に規定します。
(裁判員休暇)
第○○条 社員が次のいずれかに該当し請求があった場合、裁判員休暇を与える。
 1.裁判員候補者として裁判所に出頭したとき
 2.裁判員として、裁判審理に参加するとき
二.裁判員休暇中の給与は無給とする。
三.裁判員候補者としての通知書、及び審理に参加するときはそれを証明する書類を会社に提出しなければならない。


 裁判員及び補充裁判員は10,000円以内/1日、裁判員選任手続の期日に出頭した裁判員候補者は8,000円以内/1日の日当(旅行に必要な日数を含む)が支給されます。また出頭に必要な交通費も支給されることになっています。ですから、基本的には「無給」にしても差し支えがないと考えていいわけです。しかし「この日当では、カットされる給料より少ないやんか!」ということに関しては、裁判員法第100条で規定された「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと・・・を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」のその他不利益な取扱いには該当しないと解釈されていますので差し支えがないようです。

 ここまでは社労士の立場、(-_-;)ウ~ン ここからは書記長の立場で。うちの労働組合では昨年の労働協約改定闘争の中で「裁判員特別休暇制度(有給)」の制度創設を経営側に求めたけど、まだ未解決です。「裁判員候補者として裁判所に出頭したとき」、「裁判員として、裁判審理に参加するとき」に年次有給休暇の取得は認めるのですが、裁判員としての任務のために年給を使用するというのは年次有給休暇の趣旨とは違いすぎます。しかしもし審理が非常に長引くような裁判に当たってしまった場合なんかに年休では負担が大きくなります。それに裁判員としての任務を遂行することは国民としての義務であり、労働者の負担の軽減は会社の社会的責任なんだって主張をしています。はやくなんとかしないとね(;^_^A アセアセ…
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裁判員制度ってどうよ?

2007-11-27 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 うちの労働組合では、秋季・年末闘争というのに取り組んでいて、労働協約改定交渉をおこなっています。その要求の一つに、以前にこのブログの「裁判員特別休暇を設けることを要求します! 」って記事でも書きましたが、
 ① 裁判員候補者に選ばれ、裁判員に選ばれるための手続で裁判所に出向くときは特別休暇とする。
 ② 裁判員に選ばれ、公判などに従事するときも特別休暇とする。
 ③ この特別休暇は有給とする。
 ④ 特別休暇を取得したことを理由とする一切の不利益な取扱いをしない。
という制度の導入を経営側に求めています。で、昨日は、うちの親会社を中心とするグループ会社の労働組合で結成している労組協議会で学習会が開催されました。大阪地方検察庁検察広報官を講師に招いて、内容は、もちろん「裁判員制度について」。裁判員になることは、裁判所から認められれば辞退することができます。 70歳以上の人、地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)、学生,生徒、5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人、一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人(例 重い疾病や傷害、同居の親族の介護・養育、事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある、父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある)、その他、今後、妊娠中や出産直後の女性、付添が必要な近親者の入院、配偶者の出産立ち会い、単身赴任中の人なども辞退理由に認められる方向だそうです。

 「事業上の重要な用務」ってのは漠然としていますよね。検察広報官の方はいくつかの例を挙げてましたが、ほんとに漠然としたものでした。辞退したければ、どないでも理由は作れそうです。流れとしては、前年12月ごろ(最初は2008年12月ごろ)に裁判員候補者名簿が作成され調査票が送ってこられます。→どの時期でも辞退が認められることが明らかな人を名簿から抜きます。→裁判の6週間前頃にくじ引きで選ばれた人に「呼出状・調査票」が送られてきます。→裁判の時期には何らかの理由で辞退が認められることが明らかな人を抜きます。→裁判員選任手続期日に裁判所に出向いて、裁判長から質問を受けて、そこでまたまた辞退できる人を除いて、残った人の中から一つの裁判につき裁判員6名と補充裁判員2名が選ばれて「裁判→評議・評決→判決」まで拘束されます(おおむね2~5日間)

 というわけで辞退が認められる人がたくさん居ると、逆に選ばれる確立ってのはどんどん上がっていきますよね。犯罪の多い大都市なんかでは、同じ人が毎年毎年、なんども選ばれる可能性が高い。真面目な人ほど貧乏くじを引きそうです(O.O;)(o。o;)「裁判員に何度も何度も選ばれるので、お店の経営が成り立たなくなって、その生活苦から強盗をやっちゃいました・・・」ってな犯罪を、裁判員が裁くようなケースが発生しそうです(笑)←笑い事じゃないか(汗)裁判員・補充裁判員には日当は1万円以内、裁判員候補者には8千円以内の日当が支払われますし、交通費・宿泊費が発生すれば実費弁償されます。この日当に対して、源泉徴収するのか、雑所得として場合によっては確定申告するのかは、今のところ、決まっていないそうです。 大阪地方検察庁 06-4796-2216 では、各種集会・会合などに講師を派遣する、今回僕らが受けた出張説明会のようなものを、無料で行っているそうです。(中村雅俊主演のビデオドラマ上映+制度説明・質疑応答で2時間程度、六平太のアニメ上映+制度説明・質疑応答で1時間程度、パンフレットを使用しての制度説明で30~40分程度)なお六平太のアニメでは、傷害致傷が事件を裁判員制度で裁判されていましたが、たしか傷害致傷は裁判員裁判の対象となる事件では無いと思います・・・

 ところで「和歌山の人口リーフはペンディング・・・」という残念なニュースを、日曜の高知西部の umihiko's playground での昼食中に読んでいた新聞で知りました(ノ_<。)ビェェン

 和歌山県那智勝浦町の海水浴場の沖合海底に自然石を敷き詰め、サーフィン向けの人工波を造り出す日本初の「サーフィンリーフ」計画が白紙撤回されることになった。旗振り役の県は「サーフィンの名所になれば観光客が増え、地域経済も潤う」として来春完成を目指していたが、地元住民は「老朽化した防波堤の補強工事が進んでいない」などと反発。観光振興よりも人命最優先を迫られる格好になった。同町天満の海岸沖合の海底に計約1000立方メートルの自然石をブーメラン形(最大幅約50メートル、最高点約4メートル)に敷き詰め、三角波を人工的に発生させる岩礁。オーストラリアのゴールドコーストなどに建設されている。和歌山県は町側と約800万円の工事費用を折半し、今秋に着工したい考えだったが、今月20日の住民説明会でも賛同が得られず、白紙撤回を余儀なくされた。(共同)

 全国的に、サーフポイントが、いろんな開発や気象変動によって無くなっていくような時に、人工的とはいえ、新しい手法でサーフポイントを作るって取り組みに、ものすごく期待していました。ローカル達が地域の理解を得て、行政を動かし、そしてサーフィンというものに予算を引っ張ってきた、たいへんなプロジェクトでした!One Man One Wave って波乗りのルールの鉄則から考えると、どれだけみんなが楽しめるのかって疑問は、解っているサーファーにはとうぜん沸いてくるとは思うけど。でも、行政を巻き込んでのこのプロジェクトを推進できたことを、サーファーとしては素直に喜んでいました。残念ながら、今回の県の判断は「いたしかない」感がありますが、これでサーフィンによる地域振興っていう手法の光は消えたわけでは無いと思います。 和歌山、南紀ローカルの皆様の努力に、ほんとうに敬意を表します。


台風23号と24号が、超季節はずれになりつつ、おもしろい動きをしています!今年、もう一回、グランド・ウェーブで波乗りできるのかな?
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住宅ローンの住民税特例措置

2007-11-19 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 会社の総務の方とか、税理士さん、社労士は、もう年末調整でてんてこ舞いする時季ですよね~。従業員の皆さま、年末調整に必要な提出書類などは、ちゃんと揃えて、一日でも早く提出してあげてくださいね税源移譲に伴い、平成19年以降の所得税額が減少したため、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に控除しきれない分が生じた場合、この控除しきれない分を翌年度の個人住民税より減額する制度が創設されました。所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除を個人住民税で控除されるのです。対象となる人は、平成11年から平成18年末までに入居し、平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある人で、住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り、控除しきれなくなった人です。 対象者本人が市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限までに提出した場合に適用することができます。この控除は、平成20年度分から平成28年度分までの個人住民税において適用されますが、申告書の提出は毎年おこなう必要があります。住宅借入金等特別控除適用者の最終の年税額がゼロになっている場合には、注意が必要です。総務担当の方、出来れば「最終の年税額がゼロ」になっている人にこの事を案内してあげてくださいね。
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ふるさと納税

2007-10-03 | 書記長社労士 法改正 税制その他
ふるさと納税、5千円超の寄付を所得控除へ(読売新聞) - goo ニュース
総務省の「ふるさと納税研究会」(座長=島田晴雄・千葉商科大学長)は2日、税金の一部を出身自治体などに納める「ふるさと納税」制度について、個人住民税だけではなく、所得税の寄付金控除の制度を組み合わせる方針を固めた。自治体に対する所得税の寄付金控除制度を活用し、5000円を超える分を所得控除する。自治体間格差是正に向け、国にも負担を求める必要があると判断した。

 ふるさと納税に注目しています。住民税納税額の1割を上限として、納税者が居住地以外の地方自治体に寄付した場合、5000円を超える分を、寄付金控除され、結果的に5000円だけ、納税者が寄付するという制度です。現在、総務省の研究会で検討されています。人口減で税収不足に悩む自治体にとっては嬉しい制度ですが、逆に地方出身者の多い大都市では、税収が減る可能性が高いために大反対しています。ただ寄付する自治体は、納税者の出身地とかに制限されるものではなく、納税者が自由に選べる方向で検討されています。ですから都会に住んでる人に「寄付したい」って思って貰える地方にも魅力的な制度です。これも逆にマイナーな市町村にとっては辛い制度です。必ずしもその地方の出身者が、自分のところに寄付してくれるとは限らないので。ただ、納税者にとって、ふるさと納税を選択すると結果的に5000円の増税になるのと同じですから、どれだけの納税者が寄付してくれるのか、実効力に疑問はあります。

 で、なんで僕が注目しているのかというと...僕が子ども頃から、しょっちゅう波乗りしに行っている高知県四万十市(旧中村市)と高知県土佐清水市。四万十市の方には、食事・買い物・宿・ガソリンなどなどかなりのお金を落としてはいるんです。しかし土佐清水市の方には、「海彦」っていうお店で食事するくらいで、ほとんどお金を使うことがありません。最近、ようやく1軒、コンビニが出来たので、そこで買い物する機会が少し増えた程度です。土佐清水市のサーフ・ポイントの駐車場では、綺麗なトイレを設置してくれていて、シャワーや水道は使い放題(温水シャワーは有料、それでも5分100円!)と、非常にサーファーに寛大です。大昔からほんとにお世話になっているのに、なんにもお返しが出来ていない気がずっとしていました。ですからこの「ふるさと納税制度」が検討されて以来、ずっと「俺は土佐清水市を選ぶ」って思っていました。でも、5000円は自己負担でしょ?土佐清水市に税として5000円+α(僕の分のアルファは僅かです・・・とほほ)を払うなら、その5000円をどこかの店(海彦かコンビニ?)で使った方が経済効果として高いのかな?悩むところです・・・ どちらにしても、今後も議論に注目していきます。
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定率減税廃止が問題だってば!

2007-06-25 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 今日は、お給料日の人って多いですよね。
今月分の給料では、所得税と個人住民税の負担割合が変わる、「税源移譲」が行われたため、都道府県民税と、市町村民税が大幅にアップしている人が多く、大騒ぎになっているはずです
実際には、1月からの所得税が減っているので、国の建前としては、所得税と地方税を合わせた負担額は変わっていませんって、テレビや新聞や、いろんな手段で一生懸命、広報してはります。
「そっか、プラマイゼロなんだったら、まあいいか
 ちょっと待たんかっなんで、「定率減税廃止で、みんなの税金は、大増税になってますよ、いっひっひっひ」ってのは宣伝しないんだ!

 平成18年度の定率減税の半減、今年の定率減税廃止、これってスゴい増税です
小泉前首相が決めました。
サラリーマンや低所得者層をねらい打ちにした、増税です。
サラリーマンや低所得者層だけが「痛みを伴う改革」です。
(定率減税については2006/2/11の記事で取り上げています「定率減税全廃後の増税額は?」


 連日、新聞をにぎわしている、官製談合や天下り企業や行政法人と行政の甘い関係、不信感を抱く政治家の税金の使い道・・・
小泉さんが定率減税廃止を決めた以降、まったく税金の無駄遣いは改善されていません、どころかヒドい話がどんどん明るみに出てきます。
それでも自民党は選挙に勝つんだなあ・・・ 不思議だなあ・・・
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税源移譲に伴う住宅ローン控除

2007-06-04 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 こないだ市の広報を読んでいたら、「税源移譲に伴う住宅ローン控除に係る経過措置」というのが載っていました。
6月から、税源移譲に伴い住民税が上がりますが、それにともない所得税が減少することで、住宅ローン控除額が所得税から控除しきれない場合、税源移譲前の税率の所得税額において控除できた額との差額を、市・府民税の所得割額から申請に基づき減額する措置。

 本人が市役所に申請しないと適用されないとのことでしたので、さっき市役所に電話で問い合わせてみたら、今はまだ「こうなりますよ」というPRだけで、具体的な申請方法・様式などは秋頃に決定するとのこと。
年末調整との関係があるので、おそらく9月には決まると思うので、また市の広報で詳細にお知らせするとのこと。

 そうなのか、ちゃんと注意しておかなくては僕もギリギリ対象者なんです
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第166通常国会

2007-01-31 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 家のパソコン、ハードディスクをクラッシュさせてしまって、とりあえず新しいハードディスクをマスター・ドライブにして、一昨日ウィンドウズXPを再インストール。
クラッシュしたであろうハードディスクを、スリーブ・ドライブとして昨日セットしてみたけど、やっぱり読み込めない。
OSの部分だけ壊れたから読み取れなくなって、ウィンドウズが立ち上がらなくなっただけだったらいいなって期待を持っていたけど、やっぱ完璧クラッシュだわ
パソコンに詳しい友人にハードディスクを預けてみて、サルベージしてもらい、少しでもデータを拾い出せないかやってもらいます・・・。
とにかく、バックアップ取っていなかった写真だけでも復活して欲しいっす

 さてさて本題、平成19年1月25日から6月23日までの150日間の会期、第166回国会(常会)が開かれています。
この国会で審議される予定の法案のうち、書記長社労士として特に興味のある法案を取り上げてみます。

- 衆議院議員提出法律案 -
○ 道路交通法の一部を改正する法律案
 自転車に幼児を乗せるときには、幼児用ヘルメットをかぶらないといけないという法律案です。
163特別国会からの継続審議ですが、決まらないですねえ、僕は絶対に被らせるべきだと思います
○ 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案
 僕の永住外国人の友達は、日本人が選挙権あるのに選挙に行かないこと、そして選挙に行かないのに政治を批判することをいっつも怒り狂っています
○ 日本国憲法の改正手続に関する法律案
 国民投票に関する手続と憲法改正の発議に係る手続の整備に関する法案です。
○ 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案
 憲法改正国民投票と国政問題に係る案件についての「国政問題国民投票」に関する手続と、憲法改正の発議及び国政問題に係る案件の発議に係る手続の整備に関する法案です。 
僕は現行の憲法を改正(改悪)することに大反対ですから、この2法案は廃案にして欲しい 
○ 民法の一部を改正する法律案
 婚姻適齢を18歳に、女性の再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に、夫婦別姓とその場合の子の氏、非嫡出子の相続分を嫡出子と同じにする法案。
○ 公職選挙法等の一部を改正する法律案
 インターネット等を用いる方法による選挙運動の在り方についての法案、今はネット(電子メール含めて)での選挙運動は出来ないのです。
自分のサイトを持っている立候補者は、選挙運動期間に入ったら、サイトの更新が出来ないのです。
時代にそぐわないと思いますので、早く可決しちゃったらいいのに
○ 刑法及び道路交通法の一部を改正する法律案
 飲酒運転・酒気帯び運転と、そしてひき逃げ犯、酒を提供したお店の厳罰化の法案、これは絶対に大至急、可決して施行して貰いたい
ただし・・・一箇所だけ僕が困る部分があります
「酒類積載等に係る車両等運転の禁止」、運転しない人も車の中でお酒が飲めなくなりそうな内容が含まれています。
運転しない人でも、同じ車内で酒を飲んでいたら、運転手が「俺も飲みたいなあ・・・ちょっと一口だけでも」ってなったらダメですもんね。
運転手を刺激しないようにやね。
しかし、波乗りの帰りに、友人に運転させて、後部座席で一人で宴会が大好きな俺には辛いっす・・・
たぶん、法案の趣旨は、そういうことではなくて、飲酒検問で警察官の目の前でお酒を飲んで、「飲酒運転はしていない 今飲んだんや」という逃げ道をなくすためやと思うねんけど・・・。
○ 交通基本法案
 この法律は、交通が、
 ・人の移動及び貨物流通を担うものとして国民の諸活動の基礎である
 ・環境に多大な影響を及ぼすおそれがある
 ことから、
 ・移動に関する権利の明確化
 ・交通についての基本理念の定め
 ・国、地方公共団体、事業者及び国民の交通についての基本理念に係る責務の明確化
 ・交通に関する施策の基本となる事項を定める
 ことによって、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法案です。
交通運輸で働く労働組合の書記長の僕としては、まだまだ不明確な内容ですが、とりあえず取っ掛かりとして成立して欲しいです。

- 参議院議員提出法律案 -
○ 特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案
○ 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案
○ 国が行う契約の過程及び内容の透明性の確保等による契約事務の適正化を図るための会計法の一部を改正する法律案

 官製談合、官民の癒着、過剰な接待、贈収賄、不透明な指名競争及び随意契約・・・とにかくちょっと酷いですもんね・・・ 
などなどです。
労働基準法などの労働法なんかもこれから法案提出されるかもしれないですね。
これは社労士や労働組合にはとっても重要です。
でも、柳沢厚生労働相の「女性は子どもを産む機械」発言なんかで国会はもうムチャクチャです
清美さん、テレビで見るの久しぶりやったなあ
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地震保険料控除制度

2007-01-17 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 今日で阪神淡路大震災から12年が経ちました

 あの朝、「そろそろ起きなきゃな」って布団の中でグズグズしていたら、強烈な揺れが。
娘ふたりに自分の布団をかぶせて、その上に覆い被さった。
キッチンから妻の悲鳴と、食器の割れる音。
「こっちに来るな!じっと隠れてろ!」
布団の足下の本棚が揺れながら迫ってくるのを感じながらも、動くことが出来ずにじっとしていた。
ようやく揺れが治まって、本棚を見ると倒れはしなかったけど、50㎝ほど布団の方に動いていた。
キッチンでは、ダイニングテーブルの上の作りかけのお弁当の上に蛍光灯が落ちてきていた。
電話はこの時点では通じたので、母の安否を確認。
停電しているので、駐車場へ行って車からラジカセを取ってきたが、放送局も混乱しているようでさっぱり状況が解らない。
そして電話が通じなくなった。
とりあえず会社も心配なので、一旦、出勤してみることに。
信号が停電で作動していないが、交差点では比較的、整然と車は通行していた・・・
こうして、たぶん今までの人生の中で、一番長く感じた1日が始まりました・・・

 あの日、僕の身体の下で震えていた上の娘は専門学校を出て就職、あの揺れの中でもスースー熟睡していた下の娘は高校三年生。
今朝、起きてテレビを付けた1秒後に、たまたま5時46分の時報が鳴りました。
因果を感じました。
時間はほんとに経過したけれど、風化させてはいけませんね。

 今年から、「地震保険料控除制度」がスタートしました。
国税は2007年(平成19年)分からの所得税、地方税は2008年度(平成20年度分)以後の個人住民税に適用です。

 これまで損害保険料控除は、短期契約の火災・地震・障害などは控除限度額、国税3,000円、地方税2,000円で、長期契約(保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約)の火災・障害などは控除限度額、国税15,000円、地方税10,000円でした。
これが、地震保険料のみに改定され、控除限度額は、国税50,000円、地方税25,000円となります。
 国 税 50,000円以下・・・払込保険料全額 50,000円超・・・50,000円
 地方税 50,000円以下・・・払込保険料×2分の1 50,000円以下超・・・25,000円
 
なお、2006年12月31日までに加入の長期契約の火災・障害などの保険契約の控除は経過措置対象契約とされ残ります。(ただし保険料が変更となる異動があった場合、異動のあったその年に控除の対象外になります)
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税制改革 その問題点とは

2006-03-03 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 昨日は労組役員を対象にした労働講座を受けてきました。
税理士さんを講師に招いて、講演内容は「税制改革 その問題点とは」。

 まずは「労働者の税金はどのように計算されているか」ということで
「所得税の仕組み」と「年末調整」を説明。
このあたり、ごめんなさい すっかり寝ていました

 次に「所得課税の変化」について

①「応能負担の原則(租税は租税を負担する者の担税力に即応したものでなければならない→担税力はその者の所得の多寡によって測定→所得税における累進税率)」が崩れてきている点
②総合課税から分離課税への流れが強くなっている点
③貯蓄から投資への誘導(配当課税の軽減)が強まっている点 の3点を解説。

 そして現在の税制改革の方向は「広く薄く・・・課税ベースの拡大」を目指しているとして小泉政府の金持ち優遇政策を批判し、労働者・老人を痛めつける税制改革の内容

①定率減税の廃止(H18分半減、H19分全廃)
②年金課税の強化(H17分より)
③給与所得控除額の縮小(検討中)
④所得控除の見直し(検討中)
⑤退職金の課税強化(検討中)
⑥相続税の基礎控除の縮小(検討中) を説明されました。

 最後に今後の労働組合の政策運動に期待することとして

  応能負担の原則(総合課税の強化)を守り
    ↓
  所得の再配分を昨日させて
    ↓
  格差社会の是正 を目指して欲しいと締めくくられました。

うーん・・・
一か八か勝負に出て「勝ち組」にならんとヤバいんかなあ・・・
よーし有り金はたいて、宝くじ買うか

と言いつつ、僕は住宅ローンを持っていて、しかも僕が住宅ローン組んだときは15年間の住宅ローン減税の時ですから、実質、取得税はここ何年間か一銭も払っていないんですよね
でも、今年は娘が一人就職で扶養家族から外れるし、そろそろちゃんと納税者に復活するんかなあ
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本日 予算案が衆議院を通過

2006-03-02 | 書記長社労士 法改正 税制その他
 本日、衆議院予算委員会・衆議院本会議で平成18年度予算が可決される予定です。(この時点では審議中でしたわ)
最初の頃は民主党優勢やったのに例のメール事件でガタガタ
自民党の思い通りに事はすすんでいます

 職場のいろいろな問題で、執行委員と現場管理者との間で解決しきれないような案件は、執行委員が書記長の僕に報告し、僕が会社の労務担当(窓口ってうちでは呼んでます)と交渉します。
窓口で判断できないような場合には、団体交渉や小委員会交渉の開催を申し入れ、そこで議論することになります。

 しかし、例の永田議員の件以来、あんな風になったら嫌なので、執行委員には「ガセネタや無いやろうな・・・」ってしつこく迫っています。
 書記長と執行委員との間がギクシャクしそうです

 今国会(第164通常国会)で審議されている法案で、
労務・人事、社労士、労組役員に関連するようなものでは

 石綿対策の総合的推進に関する法律案(衆議院提出法案)
 石綿による健康被害の救済に関する法律案(内閣提出法案)
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案(衆)
 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案(閣)
 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(閣)
 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案(閣)
 健康保険法等の一部を改正する法律案(閣)
 国会議員互助年金法を廃止する法律案(衆)

 社労士資格受験生には「健保法改正」は気になりますね。
なかなかややこしい内容なんです。
可決したら、また今度、取り上げますね。

 僕ら交通運輸産業の労組役員には

 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案(閣)
 道路運送法等の一部を改正する法律案(閣)
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案(閣)

 こんなのは非常に気になります。

 また、
 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案(閣)
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案(閣)

 こんなのも結構、交通政策要求を国や地方自治体に要請する際に必要で、どうなるのか気になります。

 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案(衆)
 これは地方自治体選挙を取り組む際に、たいへん重要です。
今後、選挙運動の作戦を練るときに、こりゃたいへんですわ。

人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護に関する法律案(衆)
 これって凄くない?
拉致られるのん、もちろん嫌やし、拉致られたら、もちろん保護して欲しいけど、わざわざこんな法律を作らなアカンのん
恐ろしい社会になってきた・・・。
気の弱いひ弱なボクちんは生きていけるかなあ・・・。

それとこれが面白い道路交通法の一部を改正する法律案(衆)

 二輪又は三輪の自転車の運転者は、幼児用ヘルメットをかぶらない幼児を乗車させて当該自転車を運転してはならないものとすること。
 ただし、疾病のため幼児用ヘルメットをかぶらせることが療養上適当でない幼児を乗車させるときその他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでないものとすること。
 
 2 1の幼児用ヘルメットの基準は、内閣府令で定めるものとすること。
 
 二 二輪又は三輪の自転車を押して道路を歩いている場合についても、一と同趣旨の規定を追加するものとすること。

 え もともと自転車って二人乗りアカンのとちゃうん
幼児は別に良かったん 
知らなかった

 でもうちの子どももちっちゃい時、何回か自転車から落ちとったわ。
ヘルメットは被った方がいいやろね

これから友達への出産祝いはヘルメットにしようっと
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