労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

24春闘態勢強化行事として、私鉄総連第44回大手組合職場交流、自分は阪神電鉄労組さんの班に随行させてもらった3日間のDay2

2024-02-29 | 書記長社労士 労働組合

 2月13日~15日、24春闘態勢強化行事としての私鉄総連第44回大手組合職場交流、3日間の2日目。
阪神尼崎の宿舎から西宮駅へ移動し、阪神労組本部にて交流。
原田執行委員長から歓迎のご挨拶を受けたのち、阪神労組の組織機構や24春闘に関する活動状況などについて概要説明を受け、意見交換。
組織体制、定年延長、スト権投票、文化体育活動、乗務分会機関誌などについて質問と活発な議論を行い、檄布記入し贈呈した。



 次に、甲子園駅に移動し、阪神甲子園球場に6号門より入場、会社側から阪神甲子園球場の概況や、今年100周年を迎えることからの記念事業、そしてこれからの展開などについてご説明を受け、引き続き受け入れ側の阪神労組の皆さんと職場交流。
鉄道現業の職場とその他の職場との交流の難しさ、働きやすさの追求(制服、環境、休憩)、本社組合員の組合活動への無関心という問題、育児介護休業者についての対応(日勤の事務職場と系統職場との課題の違い)、甲子園で連戦が続いたときの働き方などについて意見交換を行った。
昼食は、甲子園球場の従業員食堂にで甲子園カレー⚾️
と案内されて食べたが、後で「違いましたっ、普通の通常提供のカレーでした」と謝られたが、言われなわからんのに(笑)
どうりで分会の方が一口食べた瞬間に突然立ち上がりどこかへ掛け去って行ったが、きっとその一口で「違う💦」って気付かれたのだ。


 そしていよいよ球場施設見学。
高校野球で、選手たちが試合を終えてグラウンドから戻ってくる通路とその後インタビューなどを受ける場所からスタートし、3塁側から内野スタンドへ。



 更新球場の収容人員って勝手に「5万人」だと思い込んでいたが、現在は公称「43,508人 <プロ野球時>42,600人程度/<高校野球時>47,508人」だそうで、アルプス席はプロ野球時には快適性向上のために従来の1.5席(3席を二つに分けて2人で座る)そうだが、高校野球時は出場校の応援団やブラスバンドなどが陣取りやすいように最前部などで一部の座席が撤去するが、1.5席を1席に戻すらしい。
そしてグランドへ❗
3塁側ファールグランドで、甲子園の土の内野や天然芝のところまでは入ることは出来ないが、ここまで入れたことが感動❗
レフト側の芝の張り替えが行われているようで、ファールラインが剥がされていたが、これってライン引きされていると思っていたら、それは土の部分だけだったのだ💦
選手が入退場する通路やんな、ここって😲
そこを通って、次は1塁側のダッグアウトへ、ってことはここって😅💦
甲子園の土は持って帰ることは出来なかったが、六甲おろしが吹きまくっていたおかげで、甲子園の土埃は全身に纏うことが出来た、ってことで今日の参加者はしばらくお風呂には入らないでしょう😁



 再び、球場内通路に戻ると、トラッキー&ラッキーの絵が飾ってあって、自分はわからんかったが、京王電鉄労組からの参加者が「これって使用済み切符っ❗」って指摘してくれたのでわかったが、すべて阪神電車の使用済みの切符55、040枚が使われていて、黒いところは切符の裏面やねんって。
そして1塁側ブルペンへ。
自分的には「電話どこ?」ってのが気になったが、光の入り方が芸術的でとても歴史を感じる素敵な場所。
聞くとここは、1塁側3塁側のどっちがどっちかまではわからんが、昔は、室内プールと武道場だったらしい、居心地良かったやろうな。(そう言えば今はなき大阪球場も内部に中央競馬の場外馬券売場やアイススケートリンク、卓球場、文化センターなどが設置されていたな)

 その後は「甲子園歴史館」を自由散策、しっかり見たら3時間は必要な歴史館を時間の関係で1時間弱で閲覧し、バックスクリーンからの景観を最後に楽しんだ。
甲子園球場内、歴史館ではもっと書き込んでおきたいことがあるのだが、紙面の都合上&内緒・部外秘のお話もあるので、そこは泣く泣く割愛しておきます。



 阪神甲子園駅で、阪神タイガース戦終了後の怒濤のオペレーションを聞きつつ、尼崎センタープール前駅へ移動し、運輸部教習所へ。
教習所長から、この興趣所の概要についてご説明をお聴きし、職場交流。
ここでもやはり運輸職と技術職との職場課題の共感や一体感が課題と提起され、活発な意見交換をおこなった。
そして、1000系鉄道シミュレーター、主幹制御器(PE-30系)ブレーキ制御(HSC-R形)、運転標識類、集電装置、台車(FS-343)、踏切障害検知装置、架空電車線、駅務機器教材、教習用ホームドア、などの研修器財を見学・体験させていただいた。
鉄道シミュレーターでは、関東の現役運転者、運転経験のまったくない方、組合専従になってしばらく運転業務から離れている方が実際に運転してみたが、結果の詳細は内緒…😅


 阪神電鉄労組との公式な職場交流はこれで終了ってことで、みんなで最後の集合写真。
貴重な経験をさせていただき、そして様々な現場での課題などについて、濃くて深い議論をさせていただき、ありがとうございました❗



 2日目の最後の懇親会は「串やき 一富士 福島店」(大阪市福島区福島3-10-14)を設定していただき、原田委員長はじめ阪神労組執行部や役員の皆様もお迎えいただいた。
キャベツと大根卸しの先付から、えのき巻、こんにゃく田楽、ズリ(関西ではズリだが関東では砂肝って言うねんってことを初めて知った)、ねぎまに、来ました、ここでお好み焼き(爆)



 これが何かわからなくてみんなで「?」「?」ってなったが、ドコモだけ、ちゃう、まこも茸❗
ちょっとこのへんから何が何やったか思い出せなくなってしまっている…😅
玉ねぎくわ焼き?とにかく最後の仕上げは焼きそばでした❗
その後、皆さんは三々五々、福島の夜の街に消えていったが、自分は、返信しないといけないメールが二日間分、溜まりに溜まっていたので、ホテルに帰って🍺片手にお仕事しておきました。
翌日、最終日は、再び、私鉄関西地方連合会に集結し、総括集会。
近鉄、南海、阪急、阪神、京阪の、在阪5労組への、関東からの派遣側責任者それぞれが、職場交流の報告を行い、24春闘態勢強化行事としての私鉄総連第44回大手組合職場交流を終了した。
お疲れ様でした❗
24春闘、頑張りましょう👊

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24春闘態勢強化行事として、私鉄総連第44回大手組合職場交流、自分は阪神電鉄労組さんの班に随行させてもらった3日間のDay1

2024-02-28 | 書記長社労士 労働組合

 2月13日~15日、24春闘態勢強化行事として、私鉄総連第44回大手組合職場交流の3日間の初日。
 天王寺の「私鉄関西地連」で結団式を終えて、東京地下鉄・東武・東急・京王・京急・京成・小田急は5班に分かれて、近鉄・南海・阪急・阪神・京阪のそれぞれの受け入れ労組へ。(他の2班は、中部で名鉄さん、九州で西鉄さんに)
自分は、今年は「阪神電鉄労組」の班に。
ちなみにこのレンガ建の建物は、築後100年以上が経過していて、阪神淡路大震災をも乗り越えてきたが、近々、取り壊しが決まっているそうだ…。


 まずは阪神尼崎駅へ移動し、阪神電鉄の尼崎車庫・工場にて職場交流。
お互いの参加者の自己紹介の後、尼崎車両基地について、検車や工場について説明を受けてからの意見交換では、「老・壮・青」という世代の中で壮世代が谷間になっていて、技術の伝承・継承が難しいこと、老⇒壮⇒青だけではなく青⇒壮⇒老という繋がりも重要であると感じていること、また、系統職場の中では育児や介護休業者の仕事の穴埋めやフォローが負担になっていること、要員不足が慢性化している中での職場改善が重要になっていることなどについて、意見を交わした。



 そして、尼崎車庫内を案内していただいた。



 武庫川線5500系車両の4編成のデザイン、①阪神タイガースをイメージしたデザインの「タイガース号」、②阪神甲子園球場をイメージしたデザインの、③女性タイガースファンをイメージしたデザインの「TORACO号」、④阪神タイガースのマスコットキャラクターをイメージしたデザインの「トラッキー号」のうち、車庫内にあった「甲子園号」を見学。
車内には、ホームベースからセカンドベースや外野芝生までを床面に塗装してあったり、乗員室側の荷物置きはバットの素材を使っていることなど教えていただき、また、阪神タイガースの日本一を記念して、11月10日~12日、「TORACO号」「トラッキー号」を連結し、4両編成で本線・神戸高速線(大阪梅田駅~高速神戸駅間)を走行本線で運行させたときには、タイガースファンや鉄道マニアが多数殺到したというお話しを聞いた。
また、こういった車両のアイデアでは、意見交換の際の、老⇒壮⇒青だけではなく青⇒壮⇒老が、斬新であり、役に立っているというようなお話を聞けた。


 そして検車場や工場でも、様々に若い組合員のアイデアや提案で、職場改善が進むというお話も聞けて、技術の伝承ってのは先輩から後輩へ、であるが、継承とは必ずしも先輩から後輩ではないのだと、自分たちは、伝承と継承は、文字面では微妙な意味合いで使い分けてはいるが、現場ではまさにそうなのだと実感することが出来た。



 モック状態になった鉄道車両、実装を待つ、鉄車輪やシート、なかなか見れないなぁ。
団結旗の交歓、様々に現場のお話を聴かせていただいて、様々な議論はほんとに有意義でした、受け入れ、ありがとうございました。



 初日の行程が終わって、ワイズホテル 阪神尼崎駅前にチェックインしてからの懇親会が「あ・うん」(兵庫県尼崎市昭和南通4丁目30番地)ともう一軒の居酒屋さん(店名を覚えていない)の2軒。
ずっと顔が強ばっていて緊張状態だった関東からの派遣団、阪神の皆さんのおもてなし濃厚なトークのおかげもあって、ここでようやくほぐれてきて、打ち解けてきたようだ❗
その後、ディープな尼崎の夜をそれぞれ楽しんだ…んかな😅


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2023年後半の「労働政策審議会職業安定分科会」での自分の発言

2024-01-19 | 書記長社労士 労働組合
第195回 2023年9月1日【発言なし】
(1)「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な方針」の改定について
(2)産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件の見直しについて (報告)


第196回 2023年9月12日
(1)看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な方針の改定について(諮問)
(2)職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(4)その他


○久松委員 久松です。よろしくお願いします。
 改定の内容については特に異論があるわけではありませんが、1点だけ発言をさせていただきます。
 前回の分科会で出されました参考資料、看護師等の確保をめぐる状況の中に、医療関係職種である一般労働者の平均賃金があります。看護師については平均年齢39.4歳、平均勤続年数7.8年、月収換算の平均賃金が40万7000円と、賃金センサスから算出された数字が示されておりました。これについては、時間外労働や深夜労働などの超過労働給与も含まれている数字です。
給与水準については医療機関の設置主体や、同じ医療機関であっても、夜勤がほとんどないオペ室や外来などと、夜勤の多い入院病棟など、看護師の働き方によっても大きくばらつきがあると思っています。
 現場からは、今後検討するにあたっては、時間外手当なども含めた平均賃金水準ではなく、基本給そのものの引上げが重要と聞いておりますので、給与水準の向上の推進に当たってはそのような視点が必要であることを申し上げさせていただきたいと思います。

第197回 2023年9月22日
(1)2022年度の評価及び2023年度目標の設定について
(2)令和4年度のハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組について
(3)雇用調整助成金について


○久松委員 久松です。御説明ありがとうございました。
 冨髙委員や宮田委員の御発言とも重なる部分がありますが、私たち交通運輸産業については、国民の移動を支える一つのインフラだと思っております。雇用調整助成金により雇用を確保できたことによって、国民の移動の需要が回復したときに速やかに稼動を確保できたと思っています。労働者をしっかりと雇用し続けるという意味では、この雇用調整助成金は本当にありがたかったと思っていますので、その点は私からも述べさせていただきたいと思います。
 もう一つですが、私たちの交通運輸や、宿泊・飲食サービス業が雇用調整助成金を活用できた背景には、残業相殺の停止や休業規模等要件の緩和といった点もあります。あくまでもコロナ特例ということでありましたが、特例措置として対応いただいた要件緩和についても、今後検証いただけたらと思っています。

第198回 2023年10月11日【発言なし】
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

第199回 2023年11月21日【発言なし】
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(改正入管法の施行に伴う改正)(諮問)
(2)雇用調整助成金について
(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(「デフレ完全脱却のための総合経済対策」関係)(諮問)


第200回 2023年12月13日【発言なし】
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)雇用調整助成金について
(3)2023年度の年度目標に係る中間評価について



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2023年前半の「労働政策審議会職業安定分科会」では自分の発言なし…😞

2023-10-31 | 書記長社労士 労働組合
第190回 2023年1月13日【発言なし】
(1)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱について(諮問)

第191回 2023年2月27日【発言なし】
(1)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)雇用調整助成金の助成内容(案)について
(3)2022年度の年度目標に係る中間評価について


第192回 2023年3月17日【発言なし】
(1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(令和5年度の雇用関係助成金等)(諮問)
(2)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(雇用調整助成金の特例措置関係)(諮問)
(3)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する 法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)


第193回 2023年3月29日【発言なし】
(1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問)
(2)SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プランについて(報告)
(3)雇用調整助成金(コロナ特例)の不正事案の公表について(報告)


第194回 2023年6月20日【発言なし】
(1)職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)等について(報告)


 今の労側の委員が自分より優秀な方が揃っているからか、または今の連合の担当者から頼りにならないと思われているのか、それとも大産別優先となったのか…とにかく発言者に最近わたしは指名されません…。

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団結なくして勝利なし 平和なくして労働運動なし 2月5日にご逝去された「宮里邦雄弁護士を偲ぶ会」ご生前、ほんとうにお世話になりました 一緒に運動した日々のこと、教えていただいたこと、一生、忘れません。

2023-07-01 | 書記長社労士 労働組合

 今日は、2月5日に、83歳でご逝去された「宮里邦雄弁護士を偲ぶ会」。
宮里邦雄弁護士は、1965年の弁護士登録以来、労働者・労働組合の権利向上のため、労働事件一筋に取り組んで来られた。
また、沖縄県宮古島の出身であったことから、基地問題など沖縄のための訴訟や平和憲法の擁護などの活動にも注力されてきた。
そして長年、総評弁護団・日本労働弁護団の主力として活動し、2012年まで10年にわたり、日本労働弁護団の会長を務めた。
宮里弁護士は、日本労働法学会においても理事を務めるなど学究肌でもあり、その誠実かつ温厚な人柄で、立場を超えて幅広い尊敬を集めてきた。
私鉄総連の顧問弁護士を長年務めていただき、加盟組合の様々な労働問題についてアドバイスをいただき、労使紛争の解決、労使関係の良好な確立のために、そして労働協約の改善に資する的確なご教示をいただいてきた。

 2016年12月16日、箱根で開催した私鉄総連のハイタク春闘交流集会に講師としてお招きし、「ライドシェア問題」と「労働契約法20条」について講演して頂いたが、「長澤運輸事件、最高裁で絶対勝つよ~」っておっしゃっていたし(宮里邦雄弁護士に、うちの会議で「ライドシェア問題」と「労働契約法20条」について講演して頂いた。)、翌日、業務があるにもかかわらず、泊まっていただき懇親会に参加してくれて、一緒に参加者みんなで「最高裁勝つぞ~!」って盛り上がった。
しかしながら、実質的な判決としては、ハマキョウレックスは労側が勝訴、長澤運輸は労側敗訴、ということで、裁判後に宮里弁護士に会ったとき「ひさまつくん、ものすごく悔しいよ~、全面的に勝ちたかったよ~」ってしみじみおっしゃっていたことが印象的だった。(労働契約法第20条をめぐる、ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の判決なので、初めて最高裁判所傍聴に行ってみたのち、オンショア小波な大磯にて、海に慰めてもらった(笑)

 2016年8月5日に発足した「交通の安全と労働を考える市民会議―『ライドシェア』問題を考える―」www.forumtsl.org では代表世話人の一人に名を連ねていただき、ライドシェアを日本に入れないための運動に、積極的に関わっていただき、様々に運動の展開や重視すべき視点について示唆をいただいた。
「交通の安全と労働を考える市民会議―『ライドシェア』問題を考える―」のシンポジウムなどについては、2020年2月に開催した「コロナ禍で交通の安全が危ない!~ライドシェア・ギグエコノミーの問題」で、開会のご挨拶をいただいたのが最後だった。


 アルカディア市ヶ谷で開催された今日の偲ぶ会は、東京共同法律事務所の海渡雄一弁護士と、日本労働弁護団常任幹事の新村響子弁護士の司会で始まり、「労働弁護士宮里邦雄、平和、そして団結」と題した、宮里先生の短編ドキュメンタリーが上映された。
続いて、宮里先生のお孫さんがテナーサックスを務めたアンサンブルによる、モーツァルトのレクイエムK.626よりラクリモーサ(涙の日)とバッハのウィルヘルミ編曲 G線上のアリアの演奏があり、クラッシックが好きだった宮里先生に捧げられた。


 宮里弁護士との思い出として、弔辞ということになるのだろうが、「交通の安全と労働を考える市民会議―『ライドシェア』問題を考える―」では事務局として活躍され、統一教会問題の被害者救済で最前線で頑張っておられる、山口広東京共同法律事務所弁護士、日本労働弁護団常任幹事の徳住堅治弁護士


 東京大学の菅野和夫名誉教授、高橋伸二元国鉄労働組合(国労)組合本部執行委員長。
献杯を挟んで、金高望日本労働弁護団常任幹事・沖縄弁護士会、小谷野穀全日建連帯書記長、棗一郎日本労働弁護団常任幹事、海渡雄一東京共同法律事務所所属弁護士から、スピーチがあった。

 自分は2004年に、単組の書記長になったばっかりの頃、私鉄総連の行事で初めて宮里邦雄弁護士の講演を受け、その後の懇親会では、めっちゃ下っ端な立場ながら、先輩たちを掻き分けて、ずっと宮里先生のそばに陣取り、様々に質問しまくってお話を伺ったのが最初で、それ以来、ずっと尊敬して、そして何かとご教示いただいた。
ご生前、ほんとうにお世話になりました。
一緒に運動した日々のこと、教えていただいたこと、一生、忘れません。

団結なくして勝利なし 平和なくして労働運動なし



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【メモ】西ブロック労働学校での木下徹郎弁護士「労働法制」に関する講演から「労働組合をめぐる現状と課題」だけ抜粋

2023-06-13 | 書記長社労士 労働組合

1 現状
(1)組合組織率の減少
 ※推定組織率(2022.12現在)16.5%(前年より0.4ポイント低下)~歯止めが掛からない組織率の低下、過去最低を更新(組織率のピークは1949年の55.8%)
 ※組織率格差
 100人未満 1%  100~1000人未満 11%  1000人以上 44%
 ※パート労働者の組織率 8.5%(2013年以降増加傾向)
 ※組合員数2022
 連合 695万人 全労連 70万人 全労協 9万人
<組織率低下の原因>
①非正規労働者の増加、フリーランスなど「雇用によらない働き方」の増大と進まない組織化
 ※全雇用労働者に占める非正規労働者の割合36.9%(総務省「労働力調査」2022年度)⬅ここの組織化を考えないと組織拡大は進まない。
②労務管理の個別化、能力主義下のもとでの労働者の分断、孤立化⬅一斉出社・一斉退社のような工場労働者が多かった時代とは違う⬅特に顕著なのは正規と非正規の分断(例)非正規の労働条件を上げると正規の労働条件向上のブロックになるのではないか?定年再雇用の労働条件を上げるためには原資の関係で全体の労働条件を下げなければならない?
③社会意識レベルにおける個人主義化~連帯感の欠如、連帯意識の弱まり
(2)争議行為の減少
 ※2021年1年間に発生した労働争議297件(前年425件)~過去2番目の低さ、2017年は391件で当時の最低
 ※不当労働行為救済申立事件の減少⬅2004年以降低位安定している⬅「労使関係の成熟」? 
(3)労働組合ばなれ、団結の形骸化・空洞化
 ※ユニオン・ショップによる組織強制の功罪~個々人の参加意識と組織強化
(4)団結についての権利意識の後退
(5)総じていえば、集団的労使関係の希釈化

2 現状がもたらしている影響
(1)労働組合の交渉力の弱体化・非組合員を含む代表機能の劣化~労働条件決定における役割の後退
(2)労働者を代表する団体としての社会的役割、社会的発言力、政策形成への影響力の減退~社会的利益の代表機能の後退
(3)個別労使紛争の増加と集団的労使紛争の減少
(4)ノンユニオンと「ブラック企業」


3 課題
(1)労働組合の存在感と組合加入の意義(団結の意義)をいかに高めるか~労働組合力のアピール
 ※「労働相談」から「組織化」へ
(2)組織拡大の課題~非正規労働者の組織化
①正規と非正規が連帯する必要性とそのための正規労働者の意識改革
②非正規労働者の格差是正の取り組み~格差是正と組織化は不可分一体
③組合規約の組合員資格の問題(非正規の加入制限)

4 労働組合に期待される役割と活動
(1)対使用者との関係
①労働条件基準の引き上げ、公正な処遇の実現
②雇用と安全な職場環境の確保(長時間労働の制限など)
③組合員個人に対する解雇やパワハラ、セクハラなどの権利侵害の是正・回復そして防止、恣意的な労務管理のチェック
④企業活動に対する監視・チェック~労基法、労安法、事業活動に関するコンプライアンス
(2)組合員に対する権利教育(ワークルール教育)
 働く者の権利のしくみを学び、権利主張ができる自立した労働者の育成と連帯の必要を学ぶ~団結のキーワードは「自立」と「連帯」
(3)産別組織やナショナルセンターの役割~「働く者」の代表として、「企業別労働組合」の枠を超えて、社会に開かれた組織としての社会的労働運動(ソーシャル・ユニオニズム)の視点
(4)進むグローバル化の中での労働組合の国際的連帯


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「私鉄北海道函館バス支部労使紛争6・1共同報告院内集会」を開催、国会議員らに支援を呼びかける!

2023-06-02 | 書記長社労士 労働組合

 6月1日、私鉄北海道函館バス支部労使紛争6・1共同報告院内集会を、参議院議員会館講堂で開催。


 政策推進私鉄国会議員懇談会代表の近藤昭一衆議院議員はじめ、仲間である森屋隆参議院議員、辻元清美参議院議員、道下大樹衆議院議員、逢坂誠二衆議院議員、吉川元衆議院議員、岡本あき子衆議院議員、山岡達丸衆議院議員、福山哲郎参議院議員、吉田統彦衆議院議員、阿部知子衆議院議員国会議員のみなさんや秘書の皆さん、私鉄函館バス支部不当労働行為事件弁護団から淺野高宏弁護士、倉茂尚寛弁護士らが参加いただいた。
また、関東の仲間の組合員のみなさん(100名)が会場で参加、ズームウェビナーによるWEB配信でもたくさんの全国の仲間が視聴して、函館バスの仲間を激励してくれた。


 弁護団を代表して淺野高宏弁護士が函館バス事件の経過を以下のように報告。

① 函館バス㈱の地域公共交通としての重要性
▷北海道南部唯一の路線バス会社
▷函館市25万人を含む2市15町人口45万人の生活の足
▷函館市が主要株主
▷路線維持のために多額の公金

② 函館バス㈱は何をしたのか? ~違法行為のオンパレード
▷組合執行委員長、書記長の排除、不当配転
▷団体交渉拒否
▷36協定を締結せず、違法な時間外労働
▷私鉄組合員のみに対する冬季賞与支給差別

③ 裁判所等の進捗状況
▷主に函館地裁、北海道労働委員会等で審理
▷約2年2か月の間で計19件もの事件が係属
 判断が示された8件すべてにおいて会社敗訴
▷会社の違法行為が続々と認定

●組合執行委員長、書記長の排除、不当配転
▷組合執行委員長:定年後継続雇用拒否
 書記長:懲戒解雇
 組合員4名:遠隔地への不当配転
▷裁判所から全員復職との包括和解の提案も・・・会社は拒否
▷従業員は、いつ、懲戒処分や遠隔地への不当配転を受けるのかとの不安を抱えながら日々業務
 ⇒離職者が多発し、現状路線の維持も困難に

●団体交渉拒否
▷会社は、定年後継続雇用拒否によって、執行委員長に権限が無いため、団体交渉に応じないというが・・
▷・札幌高裁仮処分決定【確定済み】
 ・北海道労働委員会救済命令
 ⇒いずれも会社の主張に理由なしと判断
▷会社は、裁判所や労働委員会の命令を無視

●36協定を締結せずに違法な時間外労働
▷乗務員不足のため時間外等労働が恒常的に発生
▷組合は、36協定締結のために団体交渉が必要と訴えるも・・・
 ⇒組合を無視し、懇意にしていた労働者との間で勝手に作成
▷函館労働基準監督署では監督せずにこれを受理
 ⇒紛争混迷化の一因に

●冬季賞与支給差別
▷会社は団体交渉に応じず、私鉄組合員に対してのみ冬季賞与等を支給せず
▷計48名が会社や役員を集団提訴
 ⇒計2850万円を請求

●函館バス㈱の問題点
▷会社からの不当な人事措置により、組合員の雇用が不安定となっている
 ⇒日々の乗務への悪影響、離職者の増加
 ⇒市民への影響(事故リスク、乗務員不足による減便等)
▷取締役らが法令遵守せず、違法行為を繰り返す
▷公的企業としての責任とは・・・


④ 現行法制の問題と改善点
▷労働組合法違反の是正措置の実効性確保強化
 ・明らかな違法事案で迅速な命令を可能とする
 ・実効確保の勧告違反、命令違反へのペナルティ強化
 ⇒原状回復の一手段として組合への賠償制度創設等
▷過半数労働組合、過半数代表者をめぐる紛争解決の審理調査の強化
 ⇒労使協定の適正な締結へ
▷公的企業には、コーポレート・ガバナンス・コードに準じたルールを
 ⇒公共性・公金投入に応じたガバナンス担保


 淺野弁護士の報告を受け、福山哲郎参議院議員から企業の姿勢など3点の質問を受けたのち、当該単組の私鉄北海道地方労働組合函館バス支部の大岩書記長から挨拶を受けたのち、加藤私鉄北海道地方労働組合執行委員長の発声による団結がんばろうで集会を終了した。







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国際的では無かった自分の名刺、大阪での仕事を終えて大阪王将阪急石橋店で飲んだくれ

2023-05-31 | 書記長社労士 労働組合
General Federation of Private Railway &Bus Workers' Unions of Japan(PRU)

Policy Bureau 総合政策局
Director, Social Security Measures Bureau 社会保障対策局長
Secretary General, Hire‐Taxi Council ハイタク協議会事務局長
Labor and Social Security Attorney 社会保険労務士

 これまで、ITF(国際運輸労連)のアジアの行事に参加した際
交通の安全と労働を考える市民会議―「ライドシェア」問題を考える―で、
2017年4月26日 公開シンポジウム「シェアリングエコノミーってなんだ!? ~ライドシェアから考える~」でマーク・グルバーグ氏(サンフランシスコ・タクシーワーカーズアライアンス委員長)を招聘した際
2017年9月30日「シェアリングエコノミーってなんだ!?~ライドシェアから考える。~」で、ニューヨークのウーバードライバーと、ニューヨーク・タクシーワーカーズアライアンス代表を招聘した際
2017年11月20日 公開院内学習会「シェアリングエコノミー」で、経済学博士・UCLAアンダーソン経営大学院教授サンフォード・M・ジャコビー氏を招聘した際
2019年11月19日 院内集会「ライドシェア問題を考える」Uberと闘った台湾から学ぶ で、台湾の業界関係者を招聘した際
2017年に交運労協の出張で、香港・深圳に出張に行った際
などなど、そのたんびに自分の名刺に、英語の表記が無くて、そのつどめっちゃ汗をかいたにもかかわらず、ずっと放置してきた。

 で、また、海外出張があるので、ええかげん、名刺の裏側に英語表記を入れておこうと思い、印刷屋さんに発注するので、自分の役職を英訳してみたが、これで合っているのか?(いちおう帰国子女であるうちの顧問弁護士さんにチェックしてもらって、原案より少しかっこよくしてもらいました)
ところで、うちの他の役員の英語表記を参考までに名刺を見せてもらったら、少なくとも、1名、間違っていたが、彼は3年間気付いていなかった😂




 大阪と神戸阪神地区でタクシーの運賃改定が実施された今日。
うちの関西のハイタク組織の委員会に出席しに来たので、阪急石橋阪大前駅からうちのタクシーに乗車したが、運賃改定前なら1000円行くか行かないかの距離が1200円。
運賃の改定率が12.58%やから、そういうことやな。
大阪では2002年の規制緩和のときから5千円超5割引きという過度な遠距離割引運賃を多くの事業者が採用していて、利用者にはいいかもしれないが、これが運転者を泣かせてきたし、事業者にも負担になっていたが、今日からの運賃改定を機に廃止した事業者も多く、大阪のタクシー業界にとっては分水嶺になる日だ。
ってな感じで会議でそんな議論をし、30分という短めバージョンで改善基準告示の改正内容と検討会での論点や裏話を講演し、ってなのを終えて、みんなで大阪王将阪急石橋店(大阪府池田市石橋1丁目8−6)へ。
大勢で行くといろいろなものが食べられるからいいな~。
11人中うちのテーブルは4人で、餃子4人前+3人前、エビチリ、海老天マヨ、ザーサイ、メンマ、麻婆豆腐、肉と卵の煎り付け、酢豚…
って食べ過ぎちゃうか~😅

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私鉄総連2023公共交通利用促進運動全国行動決起集会 私鉄総連交通政策フォーラム2023 を今年は徳島で開催した。

2023-05-11 | 書記長社労士 労働組合

【🏃Run2-27 4.38km 26:45 徳島グランヴィリオホテル −ルートインホテルズ−のまわり】 私鉄総連の交通政策委員会と、私鉄自治体議員団との合同学習会では、徳島県県土整備部次世代交通課をお招きして、徳島県における地域公共交通の関する取組~「人をつなぐ」「地域をつなぐ」「未来へつなぐ」徳島ならではの地域公共交通ネットワークの実現を目指して~について講演を受けた。
徳島都市部のパターンダイヤ導入、南小松島駅や阿南駅を拠点としたモーダルミックス、JR牟岐線と徳島バスの独禁法特例法による共同経営、DMVなどの取り組み事例など。


 私鉄総連2023公共交通利用促進運動全国行動決起集会から、二日間の日程がスタート!
例年は4月にキックオフ集会として開催するが、今年は4月に統一自治体議員選挙があっので、5月開催で、すでに全国行動はスタートしていることから、決起集会とした。


 引き続き、私鉄総連交通政策フォーラム2023が、北海道から沖縄まで全国270名の仲間を結集して開会!
4月開催が通常ながら、統一自治体議員選挙の年は、4年に一度の5月開催だ。


 私鉄総連交通政策フォーラム2023、二日目は鉄軌、バス、ハイタクに分かれて分科会。
バスとハイタクの第一部は合同で、厚生労働省労働基準局監督課から子安監督官から、自動車運転者労働時間等改善基準告示の改正内容について説明を受ける。
残念ながら、厚生労働省の人事異動の関係で、2019年から一緒に改善基準告示改正でやってきた人たちがいなくなり、通達やQ&A等の実務的なことも含めて発した後に配属された監督官だったので、講演も、現場からの質問に対しても、まったくとんちんかんでかなり怒りやったけど…💢
ほんま酷かったなぁ。
俺らが説明した方がよっぽど良かったし、自分の次のパートでは、彼の答弁については根本的に訂正しておいた次第。


 分科会第二部~ハイタク分散会、ようやく自分の出番だ😆


 午後の8つの分散会を終え、再度全員が結集しまとめ集会。
各分散会報告で、ハイタク分散会では、座長をしてくれた三村阪神タクシー委員長が報告。
交通政策局長からフォーラムのまとめを行い、中央副執行委員長の団結がんばろうで私鉄総連交通政策フォーラムを終了した。

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【メモ】私鉄北海道函館バス支部不当労働行為闘争弁護団団長の浅野高宏弁護士の講演を受けた

2023-04-13 | 書記長社労士 労働組合

2023年4月5日 東ブロック労働学校
函館バス支部不当労働行為闘争弁護団 浅野高宏弁護士(弁護団長)

 私鉄北海道函館支部に対する会社の不当労働行為を許さないという決意のもとで、この闘争のために、カンパをはじめ多くのご支援をいただいていることに感謝申し上げる。
現在、8名の弁護団で闘争を継続している。
8~9件、労働委員会、裁判所に係っている。
不当労働行為に歯止めを掛けるべく新たな闘争も仕込む必要がある。
5つの判断が出ているが、全戦全勝で取りこぼしなく勝っている。

p26 昨年12月に作った経過報告

今回の事件では会社が何をしてきたのか。
①執行委員長に対する定年後継続雇用の拒否
②書記長に対する懲戒解雇
③団交拒否(と組合切り崩し)
④組合員4名に対する不当配転(元副委員長の弾劾を進めた組合員たち)
⑤暖房手当・冬季賞与の私鉄組合員への不払い
⑥36協定違反


しかし、

不法行為・違法行為のオンパレード、労働組合法の教科書が書けそうだ。
➡会社は違法行為をまったくやめる気がない。私たちは許せない。
➡法律は力が実施されるまで時間が掛かる、控訴審⇒上告審⇒忸怩たる思い。しかし組合員の生活が掛かっている。

p87 組合三役の選出及び代表者の登記
➡代表者の変更登記が平成24年10月22日を最後になされていなかった
➡会社はそれを理由として委員長として認めないと主張
➡揚げ足をとられないという意味で登記をちゃんとやっておくことは重要

労使協定の更新手続きがなされていなかった(協定期限平31/4/1)、就業規則は高年法の内容に合わせて変えていなかった。
➡ここが裁判所で重要な争点となる怖れがあった。法律が定められていてもその法律の内容は労使の契約の関係では効力はない。
➡民事訴訟法の規則に基づく質問(に基づく提訴予告通知)ができることを活用
➡会社側弁護士からは、協定期限経過後も、従前の労使協定の内容に基づいて勤務延長していると回答。委員長を勤務延長しなかったのは、組合休暇の問題とも回答。
➡法廷においても元労務課長は正直にその通りの陳述をしてくれた。
➡労使慣行になっていたとしても、協定の期間延長をちゃんとやっておくのは、紛争になったときの争点としないために重要。

委員長の定年後の継続雇用拒否
➡令和2年3月22日に不当労働行為救済申し立て

民事訴訟法に基づく提訴予告通知p92(9)~(11)

離職証明書の記載内容に関する確認書に署名捺印したことを以て、これが退職届となると会社は主張。
➡勤務延長願いを提出していないとも主張するが、そもそも会社は交付していない。
会社は組合員として認められないから、団体交渉を受けられないと主張(組合規約6条に定める組合員に該当しないと会社が解釈)⬅支配介入だ。

令和3年11月1日、労基署が、副委員長が執行委員長代行として組合に無断締結した36協定を受理した(労使自治は判断できないという理由)⬅国賠訴訟を起こそうかとも考えた。

止めなければならない
➡令和3/8/10、救済申し立てに併せて、審査の実効確保の措置勧告申し立てを行った
➡令和4/2/10支配介入をしてはならないとの勧告を行った

第110回定期大会開催、闘争を継続すると言うことを承認、36協定を無断締結した副委員長の弾劾を可決(しかし事前に会社常務から支配介入があって代議員からは会社寄りの発言があった)

第二組合の結成
➡組合結成前の設立準備段階に組合掲示板の貸与という便宜供与
➡ユニオンショップ協定が存在するのにかかわらず、会社が函館バス支部から脱退した組員を解雇することはないと周知することを許した。(労働協約違反を明言し脱退を後押しした)
➡営業所所長からここの組合員に脱退勧奨が行われた。

労組法第7条第2項(団交拒否)・第3項(支配介入)の不当労働行為

単に裁判や労働委員会で勝訴判決や勝利命令を獲得することだけが真の勝利だとは思っていない
➡こうした勝訴判決や勝利命令を踏まえて函館バス支部の職場で団結の力を取り戻すことが出来るのか
➡良好な労使関係を回復できるのかを、最終目標としている。
➡労働法コンプライアンスを無視し、あるいは敵視する経営者が出現しないようにすることで、この闘争の勝利の意味がある。
➡会社に法を遵守させ、そこで働く労働者が尊厳を保ちながら、安心して働く権利を組合の力で勝ち取っていかなければならない。

本闘争を通じて見えてきた労使関係における注意点
〇労働組合の民主制の要件
〇法人である組合の役員登記は最新のモノとなっているか
〇労働協約の原本の確認 組合と使用者の双方が署名押印、または記名押印したものが保管されているのか
〇組合員の処分に関わる事前協議手続き等について労働協約でどのように定められているか。慣行の場合は、それを裏付ける書面(覚書きを含む)が存在しているのか。
〇労使間の合意事項(特に便宜供与)は書面化されているか
〇都度、組合ニュースを通じて情報発信し、正確な情報が組合員に提供されているか。また欠番なく保存されているか。


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第25回参院選(2019年)について、最も多くの票を得た産別で市区町村を塗り分けた地図 by 三春充希さん

2023-03-22 | 書記長社労士 労働組合


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 「三春充希(はる)⭐未来社会プロジェクト」さんのデータ「先月出した「 連合――その実力をはかる 」には掲載しませんでしたが、これは第25回参院選(2019年)について、最も多くの票を得た産別で市区町村を塗り分けた地図です。」は、ものすごく興味深いし、深い。



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 ところで、連合――その実力をはかるでは、第26回参院選(2022年)では「私鉄総連が準組織候補として知名度のある人物(辻元清美氏)を立てており、組織外の票を多く確保したと考えられる」ため、うちの実力がデータ的に過大となっていたとして、連合内の産別の実力を測る際には、私鉄総連含まないと私鉄総連含むの2パターンを集計されていた。
だから、おそらく第25回のこの分析が、うちの実力的にそうなのだと実感する。


 この表について、三春充希さんは、「この二度の選挙に組織候補を立てた産別について、得票数と絶対得票率、およびその増減を表示したものです。絶対得票率はいずれも1%未満の小さな値ですが、それは投票に行った人のうち、立憲民主党か国民民主党に入れた人の、さらに組織候補に入れた人という狭い部分を検討しているためなのでおかしくはありません。この狭い部分を見る意味があるのは、それが組織票で固いことと、このうちの一部が選挙運動の担い手となっているからです。」と評している。
できれば、その組織票の分母(組合員数)についての関係も分析して欲しかったが…。

 いずれにしても、うちのことはさておき、特に気になるのが、電力総連さんだ…。
組合員数でみれば、うちの倍の20万人強でしかないのにと言うことではなくて、産別や単組の実力とは違う集票力が働いているからやけど、それはそれとして。


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うちの機関誌(第2304号)のリレーコラムに寄稿したのをこっちにも残しておく

2023-03-02 | 書記長社労士 労働組合

【🏃Run1-12 5.51km 33:37 松江城】 交運労協・連合「交通・運輸」部門連絡会 2023春季生活闘争勝利3.2総決起集会
3年ぶりに開催だ!
キーワーカーとしての矜持を胸に 今こそ!社会的役割にふさわしい賃金と労働条件を確立しよう!

うちの機関誌(第2304号)のリレーコラムに寄稿したのをこっちにも残しておく。👇

 今、住んでいる市で、廃止になった海岸沿いのプール跡地を公園として整備する計画がある。
しかし防砂林を大規模に伐採することになるので、飛砂被害の拡大や景観自然破壊、収益性などで問題があるとして地元のサーファーが中心となって地域住民が反対運動を展開。
現在、市はまだ諦めていないが、数度の着工の延期、計画の見直しとなっている。

 10年以上前になるが、高知県東洋町が、全国で初めて高レベル放射性廃棄物の最終処分施設立地調査に応募した際も、反対運動が展開され、結果、町長選挙で、推進派の現職町長を落選させたことがあった。
これも地元のサーファーや漁業者が立ち上がっての運動だったことを思い出した。

 主権在民。
先日、読んだ本に「市民の一人一人に主権があるってことは、市民より上に偉い奴がいないって主義なんだ」「上の言われたとおり動くなら全体主義の人民じゃないか」という記述があって、まさにその通りだと感じた。

 私たち、一人ひとりが当事者となって関わることで物事を動かす大きな力を生み出すことができる。
23春闘、第20回統一自治体選挙勝利に繋げていこう。


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2022年後半の「労働政策審議会職業安定分科会」での自分の発言

2023-02-21 | 書記長社労士 労働組合
 2022年後半の「労働政策審議会職業安定分科会」での自分の発言を、自分のブログで記録しておく。

第183回 2022年8月31日
(1)雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(案)及び産業雇用安定助成金の拡充(案)について

○久松委員 ありがとうございます。私鉄総連の久松です。
 御説明の際にも、また馬渡委員からも、私どもの産業でありますバス・タクシーについて言及いただきました。私たちの道路旅客運送業は中分類の中では雇用調整助成金の受給額が3番目に多い産業でありますが、参考資料の16ページにあります「雇用人員判断の動向について」では、人員が不足している産業とされています。人員不足につきましては、感染が拡大した当初は、高齢者の方や、基礎疾患を持つ乗務員が感染を恐れてバス・タクシー業から退出する傾向が顕著にあり、現在は、先行きの不透明感から若年者の離職が非常に多い状況にあります。
また、特にこの第7波の状況下では濃厚接触や家族からの感染で人員不足が生じ、休日ダイヤでの運行や特急などの減便も行って対応しており、感染状況の動向による影響を非常に大きく受ける産業であるといえます。
したがいまして、今後雇用情勢を見極めていく中では、それぞれの産業の特性に応じたきめ細かな見極めをぜひよろしくお願いします。

第184回 2022年8月31日【発言なし】
(1) 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2) 雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について(報告)


第185回 2022年9月29日
(1) 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)について
(2) 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3) 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく基本方針の変更について(諮問)
(4) 雇用保険制度の現状について
(5) 2021 年度の評価及び2022 年度目標の設定について


○久松委員 御説明ありがとうございました。
私からは、2点の質問と、1点の意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、➆の「求職者支援制度による職業訓練の就職率」に関してです。
2021年度の修了者数が増加したのは、求職者支援制度の収入要件や訓練の出席要件の緩和などの特例措置に一定の効果があったと考えられると思うのですが、その点についてどのように評価されていますか、お聞かせ願いたいと思います。
また、修了者数の伸びに比べて、就職件数が伸び悩んでいますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響のみならず、労働市場のニーズと受講する訓練コースのミスマッチも一因となっているのではないかと考えますが、その点についても、どのように評価されておりますか、お答え願いたいと思います。
 次に、意見です。
2021年2月に「新たな雇用・訓練パッケージ」で掲げられました、訓練受講者5万人の目標には程遠い状況にあるのではないかと思いますので、まずは制度の周知啓発を強化していただきたいと思います。
さらには、就職率向上に向けては、利用者が訓練コースを選択する際のキャリアカウンセリングが非常に重要であると思いますので、職員の研修や専門人材の活用等を通じた質の高い支援に御尽力いただきたいと思います。

(6) 令和3年度のハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組について



第186回 2022年10月24日【発言なし】
(1)雇用調整助成金等・休業支援金等について

第187回 2022年10月28日【欠席】
(1)雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(案)について

第188回 2022年11月30日
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(雇用調整助成金の特例措置関係)(諮問)
(2)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」関係)(諮問)
(4)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(5)雇用対策基本問題部会の報告について
(6)雇用保険制度の現状について


○久松委員 
 雇用保険制度の現状について1点、意見を述べます。
雇用保険財政については、一般会計からの0.7兆円の繰入がなされても、失業等給付の財政の安定にはほど遠い状況であり、雇用保険二事業への3兆円を超える貸出累計額の確実な返済や厳しい財政見通しである育児休業給付の在り方など、課題が山積しています。
本年1月の雇用保険部会から当分科会への報告では、財政を含めた雇用保険制度全体の在り方について拙速に議論を進めることは避けるべき、雇用保険財政の在り方について制度・運用両面において継続的に検証・検討し、必要な対応を行うこと、また、雇用保険事業における諸給付及びその費用負担の在り方について引き続き労働政策審議会において総合的に検討を行うべき、とされました。
同報告のとおり、雇用保険財政の在り方については、労働政策審議会において丁寧な議論をお願いします。

第189回 2022年12月27日【発言なし】
(1) 雇用保険制度について
(2)「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の設置及び開催状況について(報告)


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23春闘態勢強化行事として、第43回東西大手私鉄職場交流、東武鉄道労組さんの班に随行させてもらった3日間

2023-02-15 | 書記長社労士 労働組合


【🏃Run3-9 3.70km 23:08 隅田川堤】 春闘態勢強化行事として、第43回東西大手私鉄職場交流の3日間の初日。
人形町「東京地下鉄労組」で結団式を終えて、近鉄・南海・阪急・阪神・京阪・名鉄・西鉄は7班に分かれて、東京地下鉄・東武・東急・京王・京急・京成・小田急のそれぞれの受け入れ労組へ。
うちの班は、浅草「東武鉄道労組」を訪問して歓迎交流をしていただき、団結「檄」布の贈呈。
ちなみに、息抜きのお茶菓子は「サードシュガー 東京ソラマチ店」のシュークリーム😊



 とうきょうスカイツリー駅から16時03分発特急けごん37号で鬼怒川温泉駅へ。
東武鉄道 鬼怒川保養所で懇親会ということで大人の時間(主催者のアナウンスなんで、あくまでも)。
朝ご飯では、かなり安心したが、関西から来ている交流派遣団は、やはり、納豆食べる人が皆無であった😁



 第43回東西大手私鉄職場交流の二日目の行動は、下今市機関区を訪問。



 「SL展示館」を見学させていただいてから、「転車台広場」を経て、一般のみなさんは入れない下今市機関区の施設にヘルメットを被った上で入らせてもらった。


 SL大樹がちょうど検査と言うことでそれを検査場まで回送する「DE10形 1109号」。



 1971年(昭和46年)に日本車輌製造豊川工場で製造され、一ノ関機関区へ配属され、その後JR東日本在籍となり、青森駅構内での客車や貨車の牽引や入換作業などを中心に活躍していた車両を、JR東日本より東武鉄道が譲り受けたDL。
青色の車体と金色の帯、星のマークが特徴だ。
整備台の天井には機関車の蒸気を排煙する装置が設置されていたのが機関車庫らしい。


 SL大樹のうちの蒸気機関車C11形 207号。



 1941年(昭和16年)に日立製作所笠戸工場で製造され、長らく北海道で運行、1974年(昭和49年)にいったん廃車、北海道静内町(現・新ひだか町)にて静態保存をされていたが、2000年(平成12年)に復元を行いJR北海道へ復籍、「SLニセコ号」や「SL冬の湿原号」として活躍してたものを東武鉄道が借り受けて2017年(平成29年)より東武鬼怒川線にて「SL大樹」として運行されている。


 今日は検査回送と言うことで、可動部は固定されている。



 だから今日は釜の火も落とされていて、釜の中は空っぽ。
通常なら運転席は50~60℃くらいの温度になって暑くてたまらないそうだが、今日は逆に寒くて、石油ストーブを積み込んで回送するらしい。
当然ながら自動列車停止装置(ATS)を積んではいるが、SLの運転台は騒音が凄いらしく信号発砲があっても聞こえないので、赤色灯を設置しているとのことってのは驚きだ。
オーストラリア産の石炭を焚いているのだが、釜の中に石炭を投げ込むスコップを持たせてもらったが、これが結構な重さで、SLを動かすのはかなりの重労働だと言うことがわかる。



 転車台を経て、本線に出されていったSL大樹。


 霧が多い北海道日高地方で使われていた車両で、通常1つの前照灯が2つついているのが特徴なため、カニの目のように見えることから「カニ目」と呼ばれているそうだが、実は後ろもカニ目だ。



 その後、東武特急リバティで春日部支部の事務所に移動し、各支部の代表者のみなさんと意見交換。



 コロナ禍の中、なかなか職場対応が出来ない状況で、どのような工夫で運動を盛り上げていくかについて、それぞれの組織の事例を紹介しながら熱い議論を交わした。
出していただいたお弁当は、若い人向きやな、重い…。
そして再び東武特急スペーシアきぬに乗り込んでとうきょうスカイツリー駅へ。
途中、鐘ヶ淵駅のあたりで、左側の車窓から赤い組合旗がたなびいているのが見えて、尋ねると、浅草支部の事務所だった、さずが!



 地上350mの「東京スカイツリー天望デッキ」からと、さらに100m上った地上450mの「東京スカイツリー天望回廊」から撮影した品川方面。
うちの事務所ビルは小っちゃすぎてまったく見えないが。
参加者の一人に高所恐怖症がいて、反応がかなり面白かったが、本人にとっては洒落にならんやろうなぁ。




 浅草東武ホテルにチェックインし、二日目の懇親会は「東京酒BAL 塩梅 浅草店」(東京都台東区浅草1丁目1−2 地下1階 浅草スクエア)。
ウニののったゆで卵、鉄火巻き、お吸い物、カニ味噌、ビーフカツと野菜サラダ、白子ポン酢、雑炊、と、なかなかプリン体多めのメニュー多数で、痛風持ちの人にはやばいやろうなぁ。
東武鉄道労組の支部役員さんに、「東武の駅名って、地名ではなくて、東武ワールドスクウェア駅、おもちゃのまち駅、流山おおたかの森駅、東武動物公園駅とか、なんか行ってみたいな的に楽しい目的地というわかりやすい駅名が多いですよね、でも地元の人たちとか自治体とかとは『地名にしてくれ!』ってことで軋轢ないんですか?」って聞いてみたが、やっぱいろいろあるみたいやけど、でも前向きな答えが聞けた。
これ、ぜったいいいと思う❗
夜も更けていったが、ちょうど浅草寺の雷門を撮影した瞬間にライトアップが消えた。
時計を見たら23時、みなさんはその後そばを食べに行ったそうだが、自分は撤退だ😅
そして本日最終日は、スタート地点の「東京地下鉄労組」に戻って、解散式にて、3日間の行程は終了。
お疲れ様でした、関係者の皆さん、ほんとうにお世話になりました!

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北海道労働委員会 令和3年道委不第6号 函館バス事件 命令書(概要)

2023-02-03 | 書記長社労士 労働組合

函館バス事件(令和3年道委不第6号)
 組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)組合からの団体交渉の申入れに対し、組合の規約を独自に解釈して、執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で団体交渉を拒否してはならないこと、(2)執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で組合が申し入れた団体交渉を拒否する一方、組合の承認を得ずに副執行委員長を名乗る者が行った団体交渉の申入れを応諾し、時間外及び休日労働に関する協定を締結するなど組合の運営に支配介入してはならないこと、(3)文書の掲示を行うことを命じたもの。

【命令書(概要)】⇒https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/7/8/6/2/5/8/8/_/04%20%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%9B%B8%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
第1 当事者
1 申立人 日本私鉄労働組合総連合会北海道地方労働組合函館バス支部(以下「組合」という。)
2 被申立人 函館バス株式会社(以下「会社」という。)

第2 事案の概要
 本件は、組合から、会社の次の行為が労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして、当委員会に救済申立てがなされた事案である。
(1) 組合が会社に対し行った次に掲げる団体交渉の申入れ(以下「本件団交申入れ」という。)に対し、会社が、組合の執行委員長であるAは令和3年4月29日に会社を定年退職したことにより組合員資格及び執行委員長としての地位を失っていることから、組合の代表者をAとする団体交渉申入書では、組合の意思に基づいたものであるか確認できないことを理由に応じなかったこと。
ア 同年5月31日及び同年6月18日に組合が申し入れた時間外及び休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の締結等に関する団体交渉
イ 同年9月7日に組合が申し入れた組合費に関する団体交渉
ウ 同月8日及び同年10月25日に組合が申し入れた暖房手当に関する団体交渉
エ 同月22日に組合が申し入れた組合の副執行委員長Cの発言に関する団体交渉
オ 同年12月6日に組合が申し入れた暖房手当及び秋闘統一要求に関する団体交渉
(2) 同年10月29日に会社が、Cとの間で36協定等を締結したこと(以下「本件36協定締結」という。)。

第3 主文要旨
1 被申立人は、申立人からの団体交渉の申入れに対し、申立人の規約を独自に解釈して、申立人執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人は、申立人執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で申立人が申し入れた団体交渉を拒否する一方、申立人の承認を得ずに申立人副執行委員長を名乗る者が行った団体交渉の申入れを応諾し、時間外及び休日労働に関する協定を締結するなど申立人の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の文書を縦1.5メートル、横1メートルの白紙に楷書で明瞭に記載し、被申立人本社の正面玄関の見やすい場所に、本命令書写し交付の日から7日以内に掲示し、10日間掲示を継続しなければならない(内容は省略)。

第4 判断要旨
1 争点1(会社が、本件団交申入れについて、Aの組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があることを理由に団体交渉に応じなかったことは、法第7条第2号の不当労働行為に当たるか)について
 会社は、本件団交申入れに対して、Aが組合代表者として登記されていないこと、また、組合の規約上Aの組合員資格及び執行委員長としての地位について疑義があることを理由に、Aが組合の代表者であることの証明を組合に求め、この証明がなされれば団体交渉に応じるとの趣旨の回答を繰り返し行い、団体交渉に応じていない。
 会社は、団体交渉を拒否しているわけではないと主張するが、Aの定年退職日以降、団体交渉は一度も行われていない。したがって、会社のこのような態度は、正当な理由が認められない限り、法第7条第2号の不当労働行為に該当する。
 そこで、組合の代表者の登記、規約上のAの組合員資格及び執行委員長としての地位に関する会社の主張に正当な理由が認められるか、以下検討する。
(1) 組合の代表者の登記について
 法第11条第3項は、「労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。」と規定している。
 会社は、法第11条第3項は団体交渉にも適用されるべきであり、組合の代表者の登記について、平成24年10月22日にDの代表者就任の登記がなされてから変更の登記が行われておらず、登記上、Aが組合の代表者であることを確認できないことから、その資格や権限についての証明がなされない限り、執行委員長A名義での団体交渉の申入れに応じないことには正当な理由があると主張する。
 しかし、法第11条第3項が、法人である労働組合について登記すべき事項を第三者への対抗要件と定めているのは、労働組合と取引関係に入った者との法律関係の安定等を考慮したものであるところ、団体交渉の申入れは、労働組合が使用者に対し交渉を求める行為であって、同条項が予定する取引行為ではない。
 したがって、労働組合の代表者の交代があった場合、その旨の変更登記がなされていないことを理由として、使用者が団体交渉を拒否することは許されない。よって、組合の代表者の登記がAに変更されていないことは、団体交渉を拒否する正当な理由には当たらない。
(2) 規約上のAの組合員資格及び執行委員長の地位について
 会社は、Aが、令和3年4月29日に定年退職したことによって、規約上、組合員ではなくなり、その結果、組合員としての地位を前提とする組合執行委員長の地位も失うと考えられ、Aに組合を代表する権限があるかどうか疑義が認められるから、その資格や権限についての証明がなされない限り、執行委員長A名義での団体交渉の申入れに応じないことには正当な理由がある旨を主張する。
 この点、Aは、組合内部の正規の手続を経て組合の執行委員長に選任され、会社も過去複数回にわたってAを執行委員長とする組合からの団体交渉に応じてきた経緯があるところ、上記の会社の主張は、規約を独自に解釈し、かかる立場にあったAの資格・権限が失われたというものであるが、組合員資格や代表権限の有無は、組合内部の組織・運営に関わる事項であり、これらを定める規約の解釈・運用について、会社が干渉することは本来許されない。
 したがって、本来干渉することが許されない規約の解釈に会社が立ち入り、それを理由にAの組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義を述べて、Aを組合代表者とする団体交渉を拒むことには正当な理由は認められない。
(3) 総括
 以上から、組合の代表者登記、規約上のAの組合員資格及び執行委員長としての地位に関する会社の主張は、団体交渉を拒否する理由になり得ず、会社が団体交渉に応じないことは、法第7条第2号の不当労働行為に該当する。

2 争点2(本件36協定締結は、法第7条第3号の不当労働行為に当たるか)について
(1) 会社は、組合からの「執行委員長 A」名義による団体交渉の申入れに対しては、Aの組合員資格及び執行委員長としての地位について疑義を呈して応じない一方で、執行委員長代理を名乗るCからの団体交渉の申入れに対しては応じた上、36協定等を締結した。このような対応をとった理由について、会社は、Aの組合員資格及び執行委員長としての地位を有することの証明を求めているのにもかかわらず、組合はこれに応じないのに対し、Cは会社に対し資料を提示の上、自身に執行委員長代理権があると申し出、その資料と規約を検討した結果、副執行委員長であるCに執行委員長の代理権があると証明されたからであり、やむを得ないものであると主張する。
(2) 法第7条第3号の支配介入とは、労働者が労働組合を結成・運営することを使用者が支配又は介入することをいうが、これが不当労働行為として禁止されている趣旨は、労働組合の自主性・独立性を確保し、その団結力を維持・強化することにあると解され、換言すれば、労働組合の自主的な運営・活動に対して使用者が干渉・妨害するなどして労働組合を弱体化する行為を指すものと解される。
(3) 会社は、規約の解釈に基づいてAの組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義を呈してAを代表者とする団体交渉を拒絶する一方で、独自の規約の解釈に基づいてこれとは逆に積極的にCの組合代表権限を認め、同人が申し入れた団体交渉に応じ、その結果、36協定等の締結にまで至っている。かかる会社の対応は、本来、組合の自主的判断に委ねられている規約の解釈を会社独自に行って、一方を排除し他方を受け入れるというものであり、組合の自主的判断に対する干渉といわざるを得ない。
(4) しかも、第110回定期大会の開催日直前の令和4年1月26日、H常務取締役は、代議員として同大会に出席予定のCらに対し、「Aさんが委員長じゃないということはずっと思ってるんで。」、「根本的には、僕は、この大会は無効だと思ってて、まずは、執行委員長であるAさんの招集で開いた大会は無効であると僕は思ってます。」、「それで、もう何を決めようとしても、最後は、はっきり言います、ひっくり返したいなと思ってて、」と発言している。
 これらのHの発言は、Aの組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義を呈するだけではなく、Aが招集した大会の成立阻止の意思を表明するものであり、会社が、この大会においてAの組合員資格及び執行委員長としての地位が明確に認められることになる事態を阻止したい意思を有していたものと認められる。
 また、Hは、Cらに対し、「何かこう、僕もちょっと組合員からいただきまして一読した中で、ちょっと不明な点とか、これは何か変かなは、ちょっとだけ、Cさんにはお伝えして、で、これからやっぱり大会でこういうこと質問をしたらいかがかっていうものをちょっと作ってみたいなとか思っているんですけど。」と、同大会でCらが行う質問内容について協力を申し出、それを受けて、CらはHの発言に沿った意見を述べている。
 このことからすると、会社は以前から、組合からAを排除するために、Cらを利用してきたこともうかがわれるといわざるを得ない。
(5) 以上からすると、会社は、あえてCからの36協定締結に関する団体交渉に応じ、Cとの間で協定を締結することにより組合の弱体化を図ったものと考えられ、本件36協定締結は組合の組織・運営に対する干渉であり、法第7条第3号の不当労働行為に該当する。

第5 審査の経過(調査7回、審問2回)
1 申立年月日
令和3年(2021年)8月10日
2 公益委員会議の合議年月日
令和4年(2022年)10月14日、同月31日、11月11日、同月25日、同月28日
3 命令書(写)交付年月日
令和5年(2023年)1月30日

【命令書全文・記号版】⇒https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/7/8/6/2/5/9/0/_/(3-6)%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%9B%B8(%E5%8C%BF%E5%90%8D%E7%89%88).pdf

私鉄総連「函館バス支部闘争支援特設ページ」⇒函館バス支部闘争支援特設ページ
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