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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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【2025(令和7)年10月1日より】教育訓練休暇給付金の創設

2025-04-01 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 教育訓練休暇給付金が、以下のとおり創設される。
ポイント(注意点)は、
●労働協約、就業規則等に「自発的な教育訓練休暇」を規約しておかなければならない。
●「自発的な」でなければいけないので、業務命令による教育訓練受講はダメ。
●この給付金を受け取ると、基本手当の受給資格決定に用いる期間が、「0年」にリセットされてしまう。(被保険者期間が、10年未満だと90日、10年以上20年未満だと120日、20年以上だと150日)


〇労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがない。
〇労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点からは、離職者等を含め、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにする必要がある。

 という問題意識により、

〇雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設する。
<施行期日>2025(令和7)年10月1日



教育訓練休暇給付金
対象者・雇用保険被保険者
支給要件・教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。
    ・被保険者期間が5年以上あること。
給付内容・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。
    ・給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか。
国庫負担・給付に要する費用の1/4又は1/40(基本手当と同じ)



教育訓練休暇給付金の概要
 労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、雇用保険被保険者が自発的に教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給するもの。

〇対象者・支給要件
•雇用保険の一般被保険者
•休暇開始前2年間(※1)にみなし被保険者期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が12か月以上あること
(※1)疾病、負傷、事業所の休業、出産等により引き続き30日以上賃金の支払いが受けられなかった場合は、最大4年間
•休暇開始前に算定基礎期間(被保険者として雇用された期間)が5年以上あること
〇給付内容
•教育訓練休暇を開始した日から1年(※2)の期間内の教育訓練を取得している日に、離職した場合に支給される基本手当の額と同じ額(※3)を支給
(※2)妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により30日以上教育訓練を受けられない場合は最大4年間
(※3)休暇前の賃金・年齢に応じて、2,295~8,635円/日(令和6年8月1日以降の額。毎年8月1日に改定)
•給付日数は、算定基礎期間に応じて90日、120日又は150日
支給対象
•労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に(※4)教育訓練休暇(当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、対象教育訓練を受けるものとして、事業主の承認を得たもの)を取得した場合に、その期間内の自己の労働等によって収入を得ていない日について支給
(※4)事業主の提出書類により、申請者が解雇等の予定がないことを確認。虚偽申告は罰則の対象。
対象教育訓練
•大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教育訓練
•教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練
•その他職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
〇その他
•教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日前の被保険者期間は、基本手当の受給資格決定に用いる期間から除く。ただし、特定教育訓練休暇給付金受給資格者(※ 5)については、基本手当の受給資格決定に用いる期間から休暇開始前の被保険者期間を除かない。
(※5)基本手当の特定受給資格者(暫定措置で特定受給資格者とみなされる特定理由離職者の一部を含む。)と同じ。
※令和7年10 月1日施行。省令案で定める事項は下線部分。



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