今朝、うちのあたりとんでも無い濃霧でした。平地のうちらへんでこんなに霧が出たのって記憶にないから、かなりビックリ。しかしそれ以上に、視界20メートルも無いにもかかわらず、無灯火で走る自転車、そして自動車までがたくさんいたのがビックリでした。
事故が起こってなかったらいいんだけど・・・。
3児死亡事故、被告に懲役7年6カ月 危険運転適用せず(朝日新聞) - goo ニュース
福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた元同市職員・今林大被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定したうえで、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪などを適用。業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。川口裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
(危険運転致死傷) 刑法第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
この「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」の「正常な運転が困難な状態」の要件が厳しいんですね。「正常な運転が困難な状態」とは、道路交通法の酒酔い運転罪の規定にいう、「正常な運転ができないおそれがある状態」では足りず、現実に前方注視やハンドル、ブレーキ等の操作が困難な状態であることを指すという解釈がされています。今回の裁判長も、その通りの判示をしています。
(業務上過失致死傷等)第201条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
危険運転致死傷罪と業務上過失致死傷罪とのあいだの法律がないから、こうなっちゃうんですよね。業務上過失致死傷罪を予備的訴因として追加するよう地裁が地検に指示をしたって記事を読んだときから、危険運転致死傷罪を適用するのは無理なんだって思っていましたが。お母さんが、真っ暗な海に何度も何度も潜って、お子さん達を引き上げたってことを、ニュースで聞いたときには、勝手に涙が溢れました。業務上過失致死傷罪適用での最高刑が下されたこと(まったく減刑されなかったこと)には、裁判官が可能な限りの厳刑を科そうとした気持ちがうかがい知れるんやけど、なんとなく感情的にはスッキリしないなあ。