労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

【メモ】育児・介護休業法改正の狙い

2024-07-19 | 書記長社労士 労務管理

〇従来の「仕事と子育ての両立支援」や「ワーク・ライフ・バランスの推進」という政策課題に加えて、さらに「共働き・共育ての推進」を掲げた意図

第1)夫婦間での家事・育児分担が女性に偏っているという課題

第2)こうした男女の役割分担や分担に関する意識の違いは、家庭内だけではなく、社会全体に存在し、当然、企業組織内にも残っているという課題
・男性に向いている仕事、女性に向いている仕事があるといった特性論やアンコンシャス・バイアスに基く、職域や仕事のアサインメントの違い
・「固定的性別役割分業意識」に基づき、仮に社内に共働き夫婦がいた場合、就業継続や活躍・キャリアにおいて、夫の側を優先するのが当然とする意識・風土・
・こうした役割分業意識や特性論を背景として、長時間労働になりやすい一方で評価を受けやすい仕事に男性が多く就き、給与や評価、昇格・昇進における男女差につながっていく状況

第3)こうした家庭と企業組織の課題は、相互に関係していて、どちらか一方だけへのアプローチでは変えることが困難だという課題
・家庭内の分担の女性への偏りによって、両立のために、企業に求める休暇や柔軟な働き方のニーズに男女の大きな差がある
・一方で、企業における男女の役割や処遇が異なること、両立支援制度の利用しやすさが男女で異なることなどが、家庭内の役割分担に影響を与える側面
⇒ 例えば、男性のまとまった休業取得には職場の理解が得られない、男性の方が職場で「重要」「他に代えが効かない」とみられる仕事をしていることによって休業取得しにくい、男性の賃金の方が高いためトータルで家計にプラスになるという判断から妻の方が育児休業を長く取得する選択になりがちな状況、テレワークが子育て社員にのみ認められている企業や女性の方が利用しやすい雰囲気のある企業で女性のみが在宅勤務をするといった状況
⇒ そのことは短期的な働き方だけではなく、女性の長期的なキャリアに影響を及ぼす

〇改正育児介護休業法(2024年5月 31 日公布)の狙い ⇒改正育児介護休業法(基本的に2025年4月1日施行)の内容、前向きな改正ではあるが、企業(特に中小企業)には負担が大きくなるかな…
◆大企業・中小企業間の差の縮小
 ⇒ 大企業では、すでに短時間勤務等の対象を就学前や学童期にまで広げている企業が少なくない
 ⇒ 中小企業では法廷義務の3歳までとする企業が多い
◆制度利用における男女間の差の縮小
 ⇒ 制度を利用する従業員は女性が多く、制度利用も短時間勤務に偏る傾向がみられる
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改正育児介護休業法(基本的に2025年4月1日施行)の内容、前向きな改正ではあるが、企業(特に中小企業)には負担が大きくなるかな…

2024-07-11 | 書記長社労士 法改正 労働関係

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要 (令和6年法律第 42 号、令和6年5月 31 日公布)
【改正の概要】
1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 【 育児 ・ 介護休業法 】
①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
②所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
③子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
⑤妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】
①育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1000人超)の事業主に拡大する。
②次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握 ・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
③次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。

3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】
①労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
②労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
③介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 等

【施行期日】
令和7年4月1日(ただし、2③は公布日、1①及び⑤は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)


①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
●3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

・事業主は、①始業時刻等の変更、②テレワーク等(10日/月)、③保育施設の設置運営等、④新たな休暇の付与(10日/)、⑤短時間勤務制度の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。(※各選択肢の詳細は省令等)
※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可とする。詳細は省令。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
・個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。

②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。
施行日:令和7年4月1日
改正前:3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
⇒ 改正後:小学校就学前の子 を養育する労働者が請求可能に

③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます。
施行日:令和7年4月1日
●3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

④子の看護休暇が見直されます。
施行日:令和7年4月1日
【名称 】改正前「子の看護休暇」 ⇒ 改正後「子の看護等休暇」
【対象となる子の範囲 】改正前「小学校就学の始期に達するまで」 ⇒ 改正後「小学校3年生修了までに延長」
【取得事由 】改正前「病気・けが、予防接種・健康診断」 ⇒ 改正後「感染症に伴う学級閉鎖等、入園、入学式、卒園式を追加」
【労使協定の締結により除外できる労働者 】改正前「(1)引き続き雇用された期間が6か月未満、(2)週の所定労働日数が2日以下」 ⇒ 改正後「(1) を撤廃し、(2)のみに」


⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります。
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
●妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
・意向聴取の方法は、省令により、面談や書面の交付等とする予定です。
・具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等を指針で示す予定です。
さらに、配慮に当たって、望ましい対応として、
*子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
*ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること
等を指針で示す予定です。


⑥育児休業取得状況の公表義務が 300 人超の企業に拡大されます。
施行日:令和7年4月1日
●従業員数300人超の企業に、 育児休業等の取得の状況を公表 することが義務付けられます。(現行では、従業員数 1,000 人超の企業に公表が義務付けられています。)

⑦育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます。
施行日:令和7年4月1日
従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。 (従業員数 100 人以下の企業は、努力義務の対象です。)
●計画策定時の育児休業取得状況 (※1)や労働時間の状況(※2) 把握等(PDCA サイクルの実施)
●育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)に関する 数値目標の設定
(※1)省令により、男性の育児休業等取得率とする予定です。
(※2)省令により、フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等とする予定です。
・一般事業主行動計画の内容を変更しようとする場合も同様に状況把握、数値目標の設定を行う必要があります。
・施行日以降に開始(又は内容変更)する行動計画から義務の対象となります。


⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。
施行日:令和7年4月1日
●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する 情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
(※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
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2024年6月に読んだ本

2024-07-08 | 📖いい本読んでます?
6月の読書メーター 読んだ本の数:9 読んだページ数:3189 1日に読んだページ:106

【2020年・第18回「このミステリーがすごい! 大賞」U-NEXT・カンテレ賞受賞作】【テレビドラマ原作】そして、ユリコは一人になった (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)【2020年・第18回「このミステリーがすごい! 大賞」U-NEXT・カンテレ賞受賞作】【テレビドラマ原作】そして、ユリコは一人になった (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)
読了日:06月06日 著者:貴戸 湊太
 私立百合ヶ原高校には奇妙な伝説がある。代々、ユリコという名を持つ生徒は「ユリコ様」として絶対的な権力を持ち、彼女に逆らう者には必ず不幸が訪れるという。ただしユリコ様になれるのは一人だけ。ユリコが複数人いた場合、彼女たちにも不幸が起こり、一人だけに淘汰される。図らずもユリコ様候補となった新入生・矢坂百合子は伝説を聞いて戸惑うが、才色兼備の親友・美月になだめられ、単なるオカルトと思い込もうとする。しかしその矢先、ユリコの名を持つ生徒が一人、屋上から転落死した。そして、それを契機としてユリコが次々と殺されていく――。誰が彼女たちを殺したのか、ユリコ様とは何なのか。学校の伝説を隠れ蓑にして、人々の悪意が、恐るべき殺戮劇を繰り広げる! ☆★★ 落ちはよかったんだが、けっこうツッコミどころがあって、いちいちそこで引っ掛かってしまった。

天皇の料理番 下 (集英社文庫)天皇の料理番 下 (集英社文庫)
読了日:06月09日 著者:杉森 久英
 好奇心旺盛な篤蔵は、寸暇を惜しみ熱心に修行を続け、華族会館、そして上野の精養軒で働くことになる。フランス語も習得し、ついに西洋料理の本場、パリへ。各国の王室貴族などが集まる一流ホテルで下働きとしてスタートした彼は、人種や言葉の壁、文化の違いを乗り越えて、一人前の料理人として認められていく――。大正と昭和の時代、宮内省主厨長まで登りつめた男の生き様を描く感動長編。 ☆☆★ 本日のお品書きをわざわざ難解な日本語で書く手法は明治のフランス料理界から続いているのに驚く。彼のフランスでの生活が特に興味深かった。

三国志〈10の巻〉帝座の星 (ハルキ文庫―時代小説文庫)三国志〈10の巻〉帝座の星 (ハルキ文庫―時代小説文庫)
読了日:06月13日 著者:北方 謙三
 関羽雲長死す。その報は蜀に計り知れぬ衝撃を与えた。呉の裏切りに対し、自らを責める孔明。義兄弟を失い、成都へ帰還した劉備と張飛は、苛烈な調練を繰り返し、呉州侵攻、孫権討伐を決意する。一方、魏王に昇り、帝を脅かす存在となった曹操は、後継を曹丕に譲り、刻々と迫る死に対峙する。司馬懿とともに魏内の諜反勢力を駆逐する曹丕。劉備の呉州侵略に備え、蜀へのあらゆる諜略を巡らす孫権。英雄たちの見果てぬ夢が戦を呼ぶ、北方三国志波瀾の第十巻。 ☆☆★ 関羽に続いて、まさか張飛がこんな死に方をするなんて想像だにしなかった(かなりの脚色だろうが)。しかし、呉の孫権、めっちゃ腹が煮え来るわ!

ラプラスの魔女 (角川文庫)ラプラスの魔女 (角川文庫)
読了日:06月17日 著者:東野 圭吾
 遠く離れた2つの温泉地で硫化水素による死亡事故が起きた。検証に赴いた地球化学研究者・青江は、双方の現場で謎の娘・円華を目撃する――。 ☆☆★ 荒唐無稽でちょっと話が飛躍しすぎかなとも感じつつ、東野さんだから説得があって、さすがだ。

天久鷹央の推理カルテ (新潮文庫nex)天久鷹央の推理カルテ (新潮文庫nex)
読了日:06月19日 著者:知念 実希人
 統括診断部。天医会総合病院に設立されたこの特別部門には、各科で「診断困難」と判断された患者が集められる。河童に会った、と語る少年。人魂を見た、と怯える看護師。突然赤ちゃんを身籠った、と叫ぶ女子高生。だが、そんな摩訶不思議な“事件"には思いもよらぬ“病"が隠されていた…?頭脳明晰、博覧強記の天才女医・天久鷹央が解き明かす新感覚メディカル・ミステリー。 ☆★★ 導入部と一つ目のエピソードまでは面白くてワクワクしながら読み進めたが、途中から「話しちっちぇ!」ってなってしまって尻すぼみ。

今はちょっと、ついてないだけ (光文社文庫 い 60-1)今はちょっと、ついてないだけ (光文社文庫 い 60-1)
読了日:06月19日 著者:伊吹有喜
 かつて、世界の秘境を旅するテレビ番組で一躍脚光を浴びた、「ネイチャリング・フォトグラファー」の立花浩樹。バブル崩壊で全てを失ってから15年、事務所の社長に負わされた借金を返すためだけに生きてきた。必死に完済し、気付けば四十代。夢も恋人もなく、母親の家からパチンコに通う日々。ある日、母親の友人・静枝に写真を撮ってほしいと頼まれた立花は、ずっと忘れていたカメラを構える喜びを思い出す。もう一度やり直そうと上京して住み始めたシェアハウスには、同じように人生に敗れた者たちが集まり……。 ☆☆☆ クヨクヨした暗い物語かと思いきや(導入部はまさにそう)、とってもポジティブなお話しで、一気読み!

三国志〈11の巻〉鬼宿の星 (ハルキ文庫―時代小説文庫)三国志〈11の巻〉鬼宿の星 (ハルキ文庫―時代小説文庫)
読了日:06月27日 著者:北方 謙三
 張飛は死なず。呉への報復戦を劉備自ら率いる蜀軍は、関羽を弔う白亜の喪章、張飛の牙旗を掲げ、破竹の勢いで〓帰を制した。勢いに乗る蜀軍に対し、孫権より軍権を委ねられた陸遜は、自軍の反対を押し切り、夷陵にて計略の秋を待つ。一方、自らの生きるべき道を模索し、蜀を離れゆく馬超。呉の臣従に対し、不信感を募らせる魏帝・曹丕。そして孔明は、呉蜀の決戦の果てに、遺された志を継ぐ。北方“三国志”衝撃の第十一巻。 ☆☆★ 若くして総指揮官になったがゆえの孤独と苦しみ、陣中での陸遜の憔悴ぶり、血を吐く思いが凄まじく、その後の夷陵での闘いは大きな山場。しかしとうとう劉備まで死んでしまった…。

グッバイ・マイ・スイート・フレンド (光文社文庫 み 40-1)グッバイ・マイ・スイート・フレンド (光文社文庫 み 40-1)
読了日:06月29日 著者:三沢陽一
 本城麻里奈は格闘技の女子チャンピオン。その素顔は、女子高校生だ。格闘技好きの藤怜士は、応援している彼女がクラスメイトであることに気付く。そして、週に一度、試合の話をする関係になった。ある時、次の相手が、同門の九条亜美に決まったと喜んでいると、彼女から思いもよらないメールが届く……。最強の女子高校生格闘家・麻里奈登場! ★★★ これも読み出しは面白いと思ったが、あまりにもあり得なくてついていく気が失せてしまって…最後までは頑張って読んだが。

花も刀も (新潮文庫)花も刀も (新潮文庫)
読了日:06月29日 著者:山本 周五郎
 没落した家運を剣によって再興しようと淵辺道場に入門した平手幹太郎(造酒)は、稽古おさめの試合で筆頭代師範を破るが、その夜、破門を命じられる。強い自負心と出世への野望を秘め、酒も飲まず女遊びもせずに剣ひと筋に励みながら、その努力が空回りし、ついには意味もなく人を斬るまでの失意の青春を描く『花も刀も』。ほかに『枕を三度たたいた』『源蔵ヶ原』など全8編を収める。 ☆☆★ 表題作がいい!刀法を修業し昇りつめていった主人公に襲いかかる試練の数々、真面目に努力してきたのに何をやっても空回りし自暴自棄に陥っていく様子は、胸に迫るものがあった。山本周五郎円熟期の作品なんだそうだ。

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【メモ】治療と仕事の両立支援に活用できるサイト

2024-07-01 | 書記長社労士 労務管理
〇厚生労働省「治療と仕事の両立について」 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
 治療と仕事の両立についての行政の情報が集約されている。
事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン、助成金の案内、労働者や事業者が利用できる支援制度・機関など

〇治療と仕事の両立支援ナビ ⇒ https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
 事業者の方、支援を受ける働く方や、医療機関・支援機関の方にとって役立つ情報の提供を目的に作られたポータルサイト。

〇がん情報サービス ⇒ https://ganjoho.jp/public/index.html
 国立がん研究センターが運営する公式サイト。
がんの冊子 がんと仕事のQ&A(第3版)」、「はたらく世代の方へ」、「がんになっても安心して働ける職場づくりガイドブックー大企業編-」、「がんになっても安心して働ける職場づくりガイドブックー中小企業編-」など


〇両立支援コーディネーターの養成 ⇒ https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1015/Default.aspx
 将来的には、治療と仕事の両立支援体制が確立できるよう、治療就労両立支援事業の一環として、研修事業を実施し、両立支援コーディネーターの養成を図っている。

〇がん制度ドック ⇒ https://www.ganseido.com/
 「がん制度ドック」は、がん治療時に患者や家族が利用できる「公的な支援制度」や「民間の支援サービス」を検索できるウェブサービス。


〇治療サポ ⇒ https://www.chiryou-sapo.com/
 治療と仕事の両立が必要となった労働者と勤務先が本人に必要な配慮について話し合いを支援するためのシステム。

〇会社の「治療と仕事の両立支援」チェック30 ⇒ https://ryoritsu-check.work/checksheet30.html
 チェック30に回答すると、あなたの会社の “治療と仕事の両立支援” 度がわかる。 全国平均との比較や足りなかった項目へのヒントが探せる。


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交運労協「公共交通を守り雇用破壊を許さない」街頭宣伝行動と総決起集会を展開❗

2024-06-18 | 書記長社労士 ライドシェア断固阻止!

 交運労協は6月7日、ライドシェア新法制定反対を目的に、国民の足を守る公共交通の重要性と最低賃金も労働時間規制も保障されないギグワークの問題点を広くアピールするため、「公共交通を守り雇用破壊を許さない」街頭宣伝行動と総決起集会を実施した。街宣には約130人、集会に約300人が参加した。


 住野交運労協議長は、「『担い手』『移動の足』不足解消は改正地域交通法で再構築するべきだ。私たちは安心で安全な公共交通を利用者に提供している」「ライドシェアでギグワーカーがまん延し、公共交通の衰退は諸外国の事例でも明らか。ライドシェア新法は阻止しなくてはいけない」など、交運全体で運動を展開していくとした。


 集会には村上連合副事務局長、近藤政策推進議員懇会長、森屋隆タクシー政策議連事務局長、坂本全タク連最高顧問が駆け付け、慶島交運労協事務局長が基調報告を行った。また、内山関東ハイタク協副議長が「一定の規制こそ乗客の安全・安心を守るために必要不可欠」と決意を表明。「労働者の権利を蔑(ないがし)ろにし、利用者の生命と安全を強欲なプラットフォーマーに切り売りする『ライドシェア新法』制定阻止に向け全力で闘い抜く」とした集会宣言を満場一致で採択した。

集 会 宣 言

 私たちは本日、300名の仲間が結集するなか、ライドシェア新法制定反対を目的とする、公共交通を守り雇用破壊を許さない6.7総決起集会を開催した。

 わが国のタクシー事業は、住民の日常における移動手段として、地域公共交通の役割を担ってきた。しかし、コロナ禍によりタクシー需要の減少が深刻化し、多くの事業者が厳しい経営状況に陥ったほか、歩合給主体の賃金制度による収入激減や感染リスクに対する忌避感の高まりから、乗務員が大幅に離職することとなった。その結果、タクシーの稼働車両数が減少したことにより、コロナ禍後において、回復した移動需要に対してタクシーによる供給を十分に確保できない事態が生じるなど、「移動の足」不足を解消することが喫緊の課題となった。

 政府も昨年12月、「デジタル行財政改革中間とりまとめ」において、地域交通の「担い手」や「移動の足」不足対策として、運転者確保のためのタクシー事業の規制緩和や地域の自家用車・一般ドライバーの活用を図る方針を掲げた。こうした経緯を踏まえ、国土交通省は、「自家用車活用事業」の制度設計を行い、4月からタクシー事業者の運行管理による、いわゆる「日本型ライドシェア」がスタートした。

 一方、ライドシェア推進派は、ドライバーを請負契約として、プラットフォーマーが自由に参入可能な「ライドシェア新法」制定への意欲を燃やし続けており、規制改革推進会議では「新法」に関する議論が活発に行われてきた。結果的に、5月31日に決定された「規制改革推進に関する答申」では、「新法」については「規制所管府省と事務局の間で現時点で具体的な合意に至らなかった」として、「今後の検討課題」として記載されるにとどまり、ライドシェア解禁に向けた激流を土俵際で押し返すことができた。これは、私たち交運労協の運動の一定の成果であるといえる。

 しかし、油断は許されない。「今後の検討課題」では、「タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業を位置づける新たな法制度について、次期通常国会の法案提出を視野に、年末に向けて法案化作業を直ちに開始すべきである」としており、ライドシェア推進派の執念を甘く見てはならない。
「自家用車活用事業」の運行開始と併せ、都市部を中心にタクシー乗務員も着実に増加しており、「ライドシェア新法」の根拠となった「タクシーの供給力不足」は解消されつつある。したがって、「新法」は立法事実そのものが存在せず、地域公共交通と正規雇用を破壊する結果しかもたらさない「天下の悪法」には断固反対しなければならない。

 私たち交運労協に結集する60万人の仲間は、労働者の権利を蔑ろにし、利用者の生命と安全を強欲なプラットフォーマーに切り売りする「ライドシェア新法」制定阻止に向け、全力で闘い抜くことを宣言する。
2024年6月7日
公共交通を守り雇用破壊を許さない6.7総決起集会


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