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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

このブログを移転します😓

2025-11-18 | 取り急ぎ携帯&twitter


gooブログが2025年11月18日をもってサービスを終了することに伴い、このブログを移転します。
移転先のURL
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https://hisapsurfrider.hatenablog.com/

過去記事も含めて、まるっと移転します。
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5月10日 万博と日本版ライドシェア24時間解禁の先に何があるか?~大阪から公共交通の『未来』を考える

2025-05-29 | 書記長社労士 ライドシェア断固阻止!

 「交通の安全と労働を考える市民会議~ライドシェア問題を考える~」は、5月10日、大阪市中央区のエルおおさかで「万博と日本版ライドシェア24時間解禁の先に何があるか?~大阪から公共交通の『未来』を考える」と題し、大阪万博を口実とした日本版ライドシェア(RS)の24時間運行をきっかけに維新の会が完全版のRSを実現しようとしている現状と問題点についてシンポジウムを開催した。
当日は、京阪神の労組幹部を中心に、一部タクシー事業者幹部も含めて会場をほぼ一杯にするとともにZoomによるリモート参加も含め多数が参加した。


 冒頭、「万博での24時間RS導入の経過」について私鉄関西ハイタク労連の大南昌彦委員長が報告。
大南委員長は、「大阪ではニューモ社が目立った動きを見せている」とし、万博RSの実施では「大阪府の動向を把握した動きがみられる」と指摘。
RS法案を進める日本維新の会への警戒を呼び掛け「予断を許さない」と警鐘を鳴らした。


 続いて日本城タクシーの坂本篤紀社長が「大阪におけるタクシーの現状(万博開催後の状況も含め)」をテーマに講演。
「吉村(洋文)大阪府知事は2年ぐらい前に突然2300両のタクシーが足りないと言ったが、そこから乗務員証の登録は毎月約100人増え、実質的には2400両増となった。2300両より100両オーバーしているのに、(吉村知事は)不足状態が解消されたとは言わない」として、「全体として大阪・関西万博の開催でどれだけタクシーの売上が上がったかというと、対前年で100%か下手すると99%かもしれない。万博が始まってから正直、ちょっと落ちている」と指摘するとともに、維新等RS推進派が求める「完全なRS」というのが曲者で、「普通は『完全な人の輸送』とは、(事故の際)お客様や通行人、乗務員のけがも補償するが、彼らが推進するRSは補償もしない、要は運転者の自己責任。監督官庁もなく、問題も公表しないようなものは、日本にはそぐわない。彼らの言う『完全』とは『完全に補償しない』こと。乗らない人が被害に遭い、轢かれた人が損をする。動機は簡単、自分たちが儲かったら良い、ただそれだけの話だ」と安全面の懸念を示し、当事者意識を持って一般にアピールしてもらいたいと述べ、維新府政のデタラメを痛烈に批判した。


 次に日本労働弁護団の木下徹郎・常任幹事が「24時間RS導入の法的問題点」、労働ジャーナリスト(前国際運輸労連政策部長)の浦田誠氏が「万博のその先 海外の情勢から」をテーマにそれぞれ報告した。⇒木下弁護士の発言要旨はこちら「「『ライドシェア』の法的問題」木下徹郎弁護士@大阪シンポ 「万博と日本版ライドシェア24時間解禁の先に何があるか?」~大阪から公共交通の「未来」を考える~
浦田氏は、RSドライバーの労働者性を認める判決が世界各国で相次いでいるとし、法整備を待たずになし崩しでRSを広めた海外の事例や、それを阻止した事例を具体的に紹介し「安全性の問題だけでなく、料金と台数の規制、ギグ労働(請負)の問題を強調していくべきだ」と訴えた。


 市長として子育て支援に取り組み、人口と出生率を引き上げた泉房穂・前明石市長が在任12 年間の公共交通との連携・支援について紹介。
まず駅前のたばこのポイ捨てをなくすために喫煙所を設け分煙化を図り、荒っぽい接客を改善すべく補助も出し乗務員研修を促したほか、「市民を応援するために高齢者にタクシー券を出すことで、タクシー業界も支援。補助金も出しマタニティータクシーも走らせた」と報告、待機児童問題を例えに交通問題を語り、「共通するのは量だけでなく質が大事ということ。質を担保するためには、保育士さんやドライバーさんの待遇改善こそ重要だ」「公共交通・移動は福祉だ。民間まかせだけでなく、公共が責任をもつべき分野」などと述べ、「安全だけでなく安心のためには、このような会議が重要」と語った。⇒ 発言要旨はこちら 「泉房穂前明石市長@大阪シンポ 「万博と日本版ライドシェア24時間解禁の先に何があるか?」~大阪から公共交通の「未来」を考える~」


 また辻元清美・参院議員が「RSを巡る政治情勢」について、国土交通委員会で、河野太郎に対して「アメリカの領事館で日本国民にライドシェアを乗るときには気を付けろという警鐘を鳴らしたときの外務大臣はあなただったよね」って追求した件など、国会での議論を紹介しつつ、「タクシーだけでなく、バスも含めた総合的な交通施策が地方には求められる」と、人口減少の進行する自治体の経営では、交通空白の解消に向けた一層の取り組みが必要との見方を示した。


 その後、木下氏が代表して質疑を行った。
辻元氏は、泉氏とは互いに古くからの友人だったと明かし、迫る参議院選に向けて、国政への挑戦を表明している泉氏が「政党がしっかり安全・安心を大事にする姿を示すべき」と述べたことに対し、辻元氏は「泉さんも国会に来たら、タッグを組んで一緒にRSを止めようね」と笑顔でエールを送った。
さらに辻元氏は「国土交通大臣」になると宣言した。


 参加してくれていた野々上愛大阪府議会議員に大阪の議会の状況について発言を求めたところ、野々上氏は「私、少し合点がいったところがあった。維新が国会でライドシェア法案を出したが、実は大阪の維新は『国会の維新なにやってくれんねん』って怒ってて、万博のどさくさ、違法状態で既成事実を作っていこうとしているのに、国の維新はなんで寝た子を起こしてくれるなという生々しい議論が、実は維新の中で聞こえてきてて、とても平仄が合いました。大阪府議会は、維新が55人いて、私たち立憲が2人しかいないというような状況で、もうほんまに苦労して議論してますけど、何よりも現場の皆さんの声が、私たちの力にもなりますので、今日を契機にさらに連携をしてきます。」と、リアルな報告があった。
最後に、山口広弁護士が「市民の利便性より先に大切なのは市民の安全。すなわち『社会の安全』を守るためこれからも頑張りましょう」と締めた。

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年金改革関連法案が5月16日に国会に提出されたので、内容をメモ

2025-05-20 | 書記長社労士 法改正 社会保険
【20 💪NAS4-24 ChestPressM64kg PullOverM44kg PushUp AbM55kg】 年金改革関連法案が紆余曲折して、ようやく閣議決定され、第217回国会(令和7年常会)に5月16日提出された。
結局、どういう法案になったのか、中身をメモしておく。


社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の概要

【改正の趣旨】
 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずる。

【改正の概要】
Ⅰ.働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1.被用者保険の適用拡大等
①短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年 10月1日から令和 17年 10月1日までの間に段階的に撤廃する。

 「いわゆる106万円の壁」の撤廃。
具体的には、「賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃」し、週20時間以上働くだけで社会保険の加入対象となる。
ただし、今でも週20時間以上働いて月額賃金を8.8万円未満にしようとすると、時給が1015円以下で働くことになるため、今後も最低賃金が引き上げられていくことを考えるとどっちにしろ、実質的に月額8.8万円以上という基準は廃止となるとも言える。
施行は、公布から3年以内の政令で定める日。
それと、現行、一定規模以上(51人以上)の企業で働く短時間労働者が社会保険の加入対象となっているが、これを10年かけて段階的に縮小・撤廃し、最終的には短時間労働者が週20時間以上働けば、勤め先の大小にかかわらず社会保険に加入することになる。
従業員36~50人の企業は2027年10月から、21~35人以上の企業は2029年10月から、11~20人以上の企業は2032年10月から、10人以下の企業は2035年10月から、それぞれ順次適用対象が拡大される。

②常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。 ※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。

 現行、常時5人以上を使用する個人事業所のうち、法律で定める17業種のみが社会保険の適用対象だが、2029年10月から、常時5人以上を使用する個人事業所は原則として全業種が適用対象となる。
ただし、2029年10月の施行時点で既に存在する事業所については、当分の間は対象外とする経過措置が設けられる。
また、労働者の保険料負担を国の定める割合に軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。

2.在職老齢年金制度の見直し
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から 62万円に引き上げる。

 現行の在職老齢年金制度は、一定の賃金を有する高齢者の年金を減額する仕組みで、働く高齢者の賃金(ボーナス含む年収の12分の1)と厚生年金の月額相当分の合計額が、50万円を超えると、超過分の2分の1、年金が支給停止(減額)される。
この支給停止となる収入基準額を、現在の50万円から62万円に引き上げる。
施行は2026年4月。

3.遺族年金の見直し
①遺族厚生年金の男女差解消のため、 18歳未満の子のない 20 50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、 60歳未満の男性を新たに支給対象とする。
これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。

 現行、20 代から50 代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金は、死別時に30 歳未満の妻には有期給付、30 歳以上の妻には期限の定めのない終身の給付、死別時に55 歳未満の夫には遺族厚生年金の受給権が発生しない。
これまで支給対象外であった子どものいない55歳未満の男性も新たに支給対象として、これを男女とも5年間の有期給付とする。
なお、すでに受給権がある人、60歳以降の高齢者、18歳未満の子のある20代から50代の人は、現行制度の給付内容が維持される。
さらに、現行、夫の死亡の当時子の40才以上の妻、または子が加算の対象でなくなり遺族基礎年金が失権した40才以上の妻には65才になるまで中高齢寡婦加算(2025年度価額623,800円)が支給されているが、時間をかけて加算措置を終了する。
これらについて、「男女差を解消する」という理由に対し、「結局は支給を減らす」との批判がある。
2028年4月から20年かけて段階的に施行。

②子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。
 遺族基礎年金の受給権を持つ親が再婚した場合、親の収入が基準額を超えている場合、子どもが直系血族等の養子となる場合、親の死亡後に離婚していた元配偶者が子どもを引き取る場合などでも、子どもが、遺族基礎年金を受給できるようになる。
施行は2028年4月。

4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実す る観点から、その上限額を 65万円から 75万円に段階的に引き上げる((※)とともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。 ※ 68万円➡71万円➡75万円に段階的に引き上げる。

 現行の標準報酬月額上限額は、健康保険が50等級(139万円)、厚生年金保険は32等級(65万円)。
厚生年金の標準報酬月額の上限を段階的に、現在の65万円から、68万円(2027年9月~)、71万円(2028年9月~)、そして75万円(2029年9月~)へと引き上げる。
新たな上限に該当する労働者やその人の勤める企業の保険料は増えるが、労働者にとっては将来の年金額も増えると説明している。

Ⅱ.私的年金制度の見直し
①個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を 70歳未満に引き上げる。
②企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする。

Ⅲ.その他
①子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。

 現行の加算額は、2024年度の年額で計算すると、第1子・第2子が年額23万4800円、第3子以降が年額7万8300円だが、改正後は子ども1人につき一律で年額28万1700円とする。
この加算額の引き上げは、現在年金を受給している人も対象とする。
加えて、これまで子に係る加算がなかった老齢基礎年金のみを受給している人などにも、加算の対象とする。
これらの見直しは、2028年4月からの施行。

②再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。
③令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。

 このほか、遺族年金の受給要件に係る国民年金法附則第9条第1項のほか、同法、厚生年金保険法、協定実施特例法、確定給付企業年金法及び社会保険審査会法等について、令和2年改正法等で手当する必要があった規定の修正等を行う。


 この概要には記載がないが、
〇遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰り下げ許容
〇国民年金の納付猶予制度の延長
〇国民年金の高齢任意加入対象の追加
〇離婚時分割の請求期限の伸長
なども、法律案に記載がある。

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2024年4月に読んだ本

2025-05-19 | 📖いい本読んでます?
4月の読書メーター 読んだ本の数:7 読んだページ数:2919 1日に読んだページ:97

魔力の胎動 (角川文庫)魔力の胎動 (角川文庫)
読了日:04月03日 著者:東野 圭吾
 悩める人々の前に現れた彼女は、魔女。成績不振に苦しむスポーツ選手、息子が植物状態になった水難事故から立ち直れない父親、同性愛者への偏見に悩むミュージシャン。彼等の悩みを知る鍼灸師・工藤ナユタの前に、物理現象を予測する力を持つ不思議な娘・円華が現れる。挫けかけた人々は彼女の力と助言によって光を取り戻せるか?円華の献身に秘められた本当の目的と、切実な祈りとは。規格外の衝撃ミステリ『ラプラスの魔女』とつながる、あたたかな希望と共感の物語。 ☆☆★ 読み始めてすぐに『ラプラスの魔女』の前日譚であることは気付いたが、こっちの方がリアルで面白かった❗しかし、前日譚ながら発表されたのはラプラスの魔女のあとらしい。

おっさんたちの黄昏商店街 (潮文庫 い 5)おっさんたちの黄昏商店街 (潮文庫 い 5)
読了日:04月05日 著者:池永陽
 廃れゆく商店街をなんとかしようと独り身のおっさんたちが「町おこし推進委員会」を結成したが……。クセの強いおっさんたちとレトロ好きな男子高校生とその幼馴染の女子高生。それぞれが自らの弱さと向き合いながら、支え合い、真っ直ぐに生きる「昭和黄昏商店街」の仲間たち。その絆は、町おこしを通じて深まり、輝いていく――。 ☆★★ いやいや~、登場人物らの設定に無理がありすぎや~💦忍者が強すぎる💦

一次元の挿し木 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)一次元の挿し木 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)
読了日:04月12日 著者:松下 龍之介
 ヒマラヤ山中で発掘された二百年前の人骨。大学院で遺伝学を学ぶ悠がDNA鑑定にかけると、四年前に失踪した妹のものと一致した。不可解な鑑定結果から担当教授の石見崎に相談しようとするも、石見崎は何者かに殺害される。古人骨を発掘した調査員も襲われ、研究室からは古人骨が盗まれた。悠は妹の生死と、古人骨のDNAの真相を突き止めるべく動き出し、予測もつかない大きな企みに巻き込まれていく--。 ☆☆☆ 魅力的な謎が提示されそれらの散らばせ方、読者を惑わす情報を入れてくるタイミングなど話の運び方も上手く、文章力が圧倒的で、とにかく最後までぐいぐい読ませる。そして広げた風呂敷の回収もお見事❗面白かった❗

短編宝箱 (集英社文庫)短編宝箱 (集英社文庫)
読了日:04月21日 著者:朝井 リョウ,浅田 次郎,伊坂 幸太郎,荻原 浩,奥田 英朗,西條 奈加,桜木 紫乃,島本 理生,東野 圭吾,道尾 秀介,米澤 穂信,集英社文庫編集部
 眠れない夜。久しぶりの旅行。のんびりしたい休日……どんな時も寄り添ってくれるもの。それは、一編の物語。スリリングな大人の駆け引きにはらはらしたり、初恋に胸をときめかせたり、家族や友達との特別な絆に涙したり。2010年代、「小説すばる」に掲載された様々なジャンル──ミステリから時代小説まで──の短編作品から厳選。人気作家たちが紡ぐ宝物のような11編で、最高の読書時間を! ☆★★ 読んだことがある作品が幾つもあったが、ま、サクサク読める短編集の魅力は十分か。

怪物の町 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)怪物の町 (宝島社文庫 『このミス』大賞シリーズ)
読了日:04月25日 著者:倉井 眉介
 あかね町には人殺しがたくさんいて、至るところでしょっちゅう人が殺されている――。夜のあかねの森公園で人殺しの現場を目撃してしまった塾帰りの高校生・辻浦良太は、暗視ゴーグルをつけた謎の女性に助けられてなんとか難を逃れた。しかし、彼女曰く、この町では警察は助けてくれず、通報すれば必ず報復で殺されることになるという……。妄想か、真実か。奇妙な町を舞台にした殺人物語。 ☆★★ 設定が突飛すぎて「そんなんないない!」って心が拒否反応を起こしてしまい、それでもっと文書力があったら脳が錯覚したかも知れないが、それにも至らず…。残念。

風が強く吹いている (新潮文庫)風が強く吹いている (新潮文庫)
読了日:04月26日 著者:三浦 しをん
 箱根駅伝を走りたい――そんな灰二の想いが、天才ランナー走と出会って動き出す。「駅伝」って何? 走るってどういうことなんだ? 十人の個性あふれるメンバーが、長距離を走ること(=生きること)に夢中で突き進む。自分の限界に挑戦し、ゴールを目指して襷を繋ぐことで、仲間と繋がっていく……風を感じて、走れ! 「速く」ではなく「強く」――純度100パーセントの疾走青春小説。 ☆☆★ おいおい、そんなのあり得ないやろ~って思いつつ、三浦しおんの筆致で説得力をもたらす不思議。それでも「無理無理~❕」とツッコミどころ満載ながらも、それでもお話しにひき込まれる。三浦しおんぽくないテーマながら三浦しおんワールド全開。10人のランナーたちのキャラが立っていて、箱根本番の心理描写が素晴らしくめっちゃ感情移入しつぃまった。この本を読んでる最中に、皇居を走ったが影響を受けて自分の限界越えを試してしまい、翌日、筋肉痛に悩まされた…。

ドリームダスト・モンスターズ (幻冬舎文庫)ドリームダスト・モンスターズ (幻冬舎文庫)
読了日:04月27日 著者:櫛木 理宇
 恋の予感と謎解き。ドキドキがいっぱい。悪夢に悩まされるスタイル抜群の女子高生・晶水(あきみ)。クラスで孤立した彼女に、なぜかまとわりつくお調子者の同級生・壱(イチ)。彼は他人の夢に潜れる「夢見」という能力の持ち主だった。壱が夢の中で見つけたのは、彼女の忘れ去りたい記憶!? それとも恋の予感!? ☆★★ まあまあホラーながら、漫画のような表現で読みやすくはある。小学生の孫なら喜びそう。
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【メモ】他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて(平成21年7月23日 付け基発0723第12号)被害者の挑発に関する判令

2025-05-13 | 書記長社労士 労働災害

他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて
(平成21年7月23日)(基発0723第12号)(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 標記については、従来、個別の事案ごとに業務(通勤)と災害との間に相当因果関係が認められるか否かを判断し、その業務(通勤)起因性の有無を判断してきたところであるが、今般、近時の判例の動向や認定事例の蓄積等を踏まえ、以下のとおり取り扱うこととしたので、了知の上、遺漏なきを期されたい。

 業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。
   

🆗業務災害と認定した裁判例
〇 同じ職場の従業員に対し、指示や注意をする際に侮辱的意味合いを含んだ発言をして暴行を受け負傷した事案において、裁判所は、加害者が被害者の指示に反抗的な態度をとったことに対する戒めの意味も込めていたこと、及び侮辱的意味合いを含んだ指示、注意に憤慨した加害者による暴行は時間的、場所的に極めて近接していること等から、本件暴行が被害者の「仕事上の指示、注意という業務に関連して、その業務に内在または随伴する危険が現実化して発生したものと認めるのが相当である」と判断し、業務起因性を肯定した。(中野建設工業事件・新潟地判平15年7月25日)。

〇 マークレディは、競馬場のマスコットガール的存在とされ、男性から見て魅力を感じさせる女性(一般的には容姿端麗な女性)に限定されていた一方で、マークレディと警備員は、実質的には協働して業務に当たり、相互に一定の私語を交わすような同僚労働者と同等な関係にあったものであり、そうであれば、男性警備員が魅力的な女性であるマークレディに対して恋愛感情を抱くことも決してないとはいえず、その結果、ストーカー的行動を引き起こすことも全く予想できないわけではない。これは、単なる同僚労働者間の恋愛のもつれとは質的に異なっており、いわばマークレディとしての職務に内在する危険性に基づくものであると認定し、業務起因性を肯定した。(園田競馬場事件・大阪高判平24年12月25日)。

🆖業務災害を否定した裁判例
〇 被害者が口論に際して加害者に対して侮辱的な言辞を用い、それが同僚の立腹を誘発し、最終的に喧嘩闘争となって被害者が加害者の掴みかかる行為を避けようと足を滑らせて転倒して死亡した事案において、裁判所は、被害者の一連の行為が本来の業務に含まれないこと等を理由として業務起因性を否定した。(雪島鉄工所事件・東京高判昭60年3月25日)。

〇 建築現場で大工仕事をしていた被害者が、訪ねてきた元同僚と仕事上のことに端を発してけんかとなり、頭部を殴打されて死亡した事例において、裁判所は被害者が加害者に感情を刺激するような言辞を述べ、嘲笑的態度をとり、暴力を挑発したことによるもので、元同僚に対して退去を求めるために必要な行為と解することができないとして、業務起因性を否定した。(倉敷労基署長事件・最判昭49年9月2日)。

〇 会社がタイムカードの廃止を宣言していたにもかかわらず、労働者(被災者)が会社からの退場に際してタイムカード打刻の手続を行おうとしたところ、警備員らにより同行為を阻止された際に傷害を負った事案において、裁判所は「自ら作り出した危険に基づいて生じたもの」と認定し、業務起因性を否定した。(亀戸労基署長事件・東京地判昭57年7月14日)。

〇 市バスの運転手が自らのバス運転業務に対する苦情処理の公務の遂行中に乗客から殴打されて傷害を負った事案において、裁判所は「傷害の直接の原因は原告(※被災労働者)の現場における態度」にあること等を理由として、業務起因性を否定した。(京都市バス事件・京都地判平9年9月10日)。

〇 農協支所貯金係の女性職員が、一方的に恋慕の情を抱いていた顧客により職場で刺殺された事例において、裁判所は、加害者が一方的に被害者に恋愛感情を持ち、結婚を望んだが実現できそうになかったことや、貯金の受入れ、払戻し業務、物品の販売業務という販売係の職務内容として外来者と接することが必要であるが、世間一般の販売係と同じく事務的なものにすぎず、職務内容がことさら恋愛感情やそれに基づく反感や怨みを誘引するものであるとは言い難いこと等を理由として、業務起因性を否定した。(呉労基署長事件・広島高判平49年3月27日)。


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