労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

タクシー・バスのプロ運転者は「マイナ免許証のみ」の一体化は避けたほうがよいようだ

2025-03-24 | 書記長社労士 公共交通

 今日の3月24日以降、運転免許証の持ち方は以下の3パターンとなるが…。
⓵マイナ免許証のみ(マイナンバーカードと一体化)
②従来の免許証のみ
③マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ち

 タクシー・バスのプロ運転者は「マイナ免許証のみ」の一体化は避けたほうがよいようだ。

 なぜなら、マイナ免許証を紛失した場合は、まず、マイナンバーカードの再発行には原則1週間かかるうえ、免許センターなどで再度マイナンバーカードと運転免許証の一体化の手続きが必要になるため、運転が可能になるまでしばらく時間がかかるためだ。
その間は、免許証不携帯となるため、当然、タクシーやバスの乗務が出来ない。

 また、点呼の際に、有効な免許証を所持しているかどうか確認する場合、マイナ免許証の場合、警視庁が用意している「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、内容を読み取れる端末を準備する必要もある。
このアプリ、運用開始の今日現在、さっそく不具合が報告されているようだ…とほほ。

 マイナ免許証所有のメリットしては
⓵講習区分が「優良」又は「一般」で、70歳未満の場合、マイナ免許証を所持していれば、オンラインで更新時の講習を受講できる。
ただし、視力検査等の適性検査は必要なので、更新期間内に、免許センターなどに、どっちみち行く必要がある。
②住所変更のワンストップサービスが受けられる。(警察での変更手続きが不要)
ただし、住民票の住所と、免許証の居所が違う場合は、それには不対応。
③マイナ免許証は更新手数料についても安く設定されている。
ただし、2枚持ちだと逆に高くなる都道府県もあるようだ。

 従来の免許証のみで、いいやん。


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財務省の思うつぼ「ステルス増税」って知ってます?投票に行ってちゃんと選択しないと、じわっと殺されるで💢

2025-03-21 | 書記長社労士 政治

 はたらけどはたらけど猶わが生活(くらし)楽にならざりけり

 30年ぶりに、基礎控除が議論されたが、維新の裏切りによって、頓挫してしまった。
基礎的人的控除(配偶者控除・扶養控除・基礎控除)は、憲法25条の生存権を保障するための最低生活費控除であって、それが「48万円」のまま、30年間放置されていることがおかしい。


 そのうえ、「ステルス増税」だ。

 国民が気づかないように、広く薄く搾り取るのがステルス増税と言う。
ステルス増税とは、ざっくりいうと「いつの間にか国民の負担が増えている政策」のこと。
国民の負担は、これだけ話題になるほど直接的な増税以外の原因で増えており、ステルス増税を駆使して財源を確保しようという政府の思惑があざとい💢
そろそろ国民一揆がやらなあかんちゃう❓
例えば、ガソリンに課せられている「暫定税率」25.1円なんてまさにそれで、暫定ってなっているのに、これを廃止しろって意見に対して、今の自民党・公明党の石破政権は、「財源が…」っていうけど、そもそも暫定の根拠が何よってなお話し。
暫定が、なんと50年間(田中角栄内閣が1974年に道路整備財源として創設)もそのまんまってのは、日本語の意味わかってる?

【年度別】計画されている14個のステルス増税
2024年のステルス増税一覧
復興特別所得税:徴収期間が14~20年延長に!
高齢者の介護保険:ある程度の所得がある高齢者の負担増!
森林環境税:2024年から1世帯あたり年間1,000円課税!
生前贈与:相続税の対象期間が広がり実質増税!
社会保険の適用緩和:扶養を外れてしまう可能性あり!

2025年のステルス増税一覧
後期高齢者医療保険:75歳以上の負担が最大14万円増!
結婚子育て資金:贈与の特例が2025年に廃止?

2026年以降・時期未定のステルス増税一覧
退職金控除:実質的なサラリーマン増税の可能性大!
給与所得控除:30%→3%まで下がる可能性
「異次元の少子化対策」の財源確保:国民一人あたり月500円を徴収!
配偶者控除・扶養控除:廃止・見直しが示唆されている!
扶養控除:控除金額が減額に!
生命保険控除:投資商品と同じ扱いになる
通勤手当にも課税?


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4月から 「育児時短就業給付金」がスタートする❕

2025-03-17 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 育児時短就業給付金が2025年4月から始まる。
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的として、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金。
なお、今年の4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短勤務を行っている場合は、5にあるように経過措置として、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなし支給されるので、手続きを進める必要がある。


 育児休業等給付には、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金がある。
※ 出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、2025(令和7)年4月1日から創設される給付金。
※ その他、健康保険から産前・産後休業期間は出産手当金の支給を受けられる。

厚生労働省リーフレット⇒「育児時短就業給付金」を創設します
厚生労働省パンフレット⇒育児時短就業給付の内容と 支給申請手続


育児時短就業給付金

1 支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)
育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象。
 ① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(※1)であること
 ② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(※2)、育児時短就業を開始したこと、
 または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(※3)が12か月あること

加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給される。
 ③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(※1)である月
 ④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
 ⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
 ⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月


(※1) 雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいう。
(※2) 育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日
の翌日( 復職日)から起算して、育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいう。
(※3) 賃金支払基礎日数が11日以上ある( ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)完全月。


特別な労働時間制度の適用を受けている場合などの取扱い
◎フレックスタイム制の適用を受けている場合
 清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱う。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱かわれない。
◎変形労働時間制の適用を受けている場合
 対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱う。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(いわゆる閑散期)は育児時短就業と取り扱かわれない。
◎裁量労働制の適用を受けている場合
 みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱いう。
◎いわゆる「シフト制」で就労する場合
 実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児時短就業と取り扱う。

2 支給額・支給率
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給される。
 ③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(※1)である月
 ④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
 ⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
 ⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月


原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準(※4)を超えないように調整される。
また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(※5)を超える場合は、超えた部分が減額される。なお、次の①~③の場合、給付金は支給されない。
 ① 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準(※4)と比べて低下していないとき
 ② 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額(※5)以上であるとき
 ③ 支給額が最低限度額(※6)以下であるとき


❶支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合
 育児時短就業給付金の支給額= 支給対象月に支払われた賃金額× 10%
❷支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合
 育児時短就業給付金の支給額= 支給対象月に支払われた賃金額× 調整後の支給率
❸支給対象月に支払われた賃金額と、(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額を超える場合
 育児時短就業給付金の支給額= 支給限度額- 支給対象月に支払われた賃金額

(※4)原則として育児時短就業開始前6か月に支払われた賃金( 臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く) の総額を180で除して得た額(2025年7月31日までは、上限額:15,690円、下限額:2,869円。以後毎年8月1日に改定予定。)に30を乗じた額をいいます。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は、育児休業給付の支給に用いた賃金月額をいいます。
(※5)「支給限度額」:459,000円(20257月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定。)
(※6)「最低限度額」:2,295円(2025年7月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定。)


3 支給を受けることができる期間(支給対象期間)
 給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給される。
ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となる。

① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日(※7)の前日
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日(※8)の前日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日


(※7) 「子が2歳に達する日」とは、2歳の誕生日の前日をいう。
(※8) 同じ月において、子Aの育児時短就業を終了し、別の子B について育児時短就業を開始した場合、その月は別の子B の育児時短就業の支給対象期間となり、子Aの育児時短就業は前月までが支給対象期間となる。

4 申請手続きに関する注意事項
 育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要がある。
育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能。
 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き(※2)、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要。
 支給申請は、原則として2か月ごとに( 2つの支給対象月について)行うようにする。
 被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申請を行うことも可能。

5 経過措置( 2 0 2 5 年4月以前から時短就業をされている方)
 2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記1②の要件や2①の育児時短就業前の賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、2025年4月1日以降の各月を支給対象月として支給する。



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年金制度改革法案の今国会審議はなくなった😆 自民党内で「参院選惨敗」を恐れる声が強かった模様…

2025-03-15 | 書記長社労士 政治
【15🏃Run2-13 5.81km 36:00 高輪~目黒~五反田】 現在開会中の第217通常国会に提出予定だった、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」(仮称)は、審議されないことが決定したようだ。
政府提出法案は3月14日が国会提出の締め切りの目安だったが、政府が、13日の衆院議院運営委員会理事会で、年金制度改革法案を14日までに提出できないと報告したとのこと。
自民、公明両党の幹部は3月10日の会合で、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党に同法案を巡る論点整理のための協議を要請する方針を確かめたが、立憲民主党などの3党は12日、与党の呼びかけに応じない意向を表明していた。
この年金法案を巡って自民党の一部で、夏の参院選前の国会審議を避けるべきだという慎重論が浮上していた。
基礎年金(国民年金)を底上げする財源を確保するために会社員などが加入する厚生年金を減額する内容を含むことから、世論の反発で「参院選惨敗」を懸念する意見が自民党内であった模様。
与野党は年金法案を国民生活への影響が大きいと判断し「重要広範議案」として扱うと合意していたにも関わらず、重要広範議案に指定された法案の提出が見送られたことは過去に一度もなかったそうだ。
この夏に参議院選挙があることなんて、そもそものお話しで、今さら何言ってるんだって気がするが…。


 法案の中身がどういうものだったかは正確にはわからないが、昨年12月25日に公表された「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を元に法案が作られていたはず。 ⇒ このブログの1月24日の記事「2024年12月25日公表の「社会保障審議会年金部会における議論の整理」の要旨、さて、どうなるのか

1 被用者保険の適用拡大
 ⇒ 短時間労働者への適用拡大と適用事業所の拡大。
   現行の事業所規模要件を撤廃するというもの。
2 いわゆる「年収の壁」
 ⇒ いわゆる「106 万円の壁」への制度的対応。
   批判の出そうな「第3号被保険者」の廃止は、先送りするとされていた。
3 在職老齢年金制度の見直し
 ⇒ 見直し、または撤廃。
4 標準報酬月額上限の見直し(p26~)
 ⇒ 現行の標準報酬上限額の改定のルールを見直して新たな等級を追加する。
   税や社会保険料など、収入から半分以上が搾取されていることに国民が怒っているが、
   さらに「取るのか❕」と批判が出ていた。
5 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了
 ⇒ これが「基礎年金(国民年金)を底上げする財源を確保するために会社員などが加入する厚生年金を減額する」というもの。
   基礎年金が将来にわたって一定の給付水準を確保し、将来的な給付水準を確保するために行うもので
   ちょっと批判のされ方が違っていて、そして自分としては早期に進めるべきだと思っていた。
6 高齢期より前の遺族厚生年金の見直し等
 ⇒ 20代から50代の子のない配偶者の遺族厚生年金について、男女とも原則5年間の有期給付とする。
   女性のみが対象となっている中高齢寡婦加算については、将来に向かって十分な時間をかけて加算措置を終了する。
   「年齢要件に係る男女差を解消する」というが、けっきょくは支給を減らすということで批判がある。
7 年金制度における子に係る加算等
 ⇒ 子の人数に関わらず一律の給付とする。
   配偶者に係る加給年金については、将来的な廃止も含めて見直す。
8 離婚時の年金分割の請求期限延長
 ⇒ 請求期限を2年以内から5年以内に延長。

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【25春闘】3月7日、ハイタクフォーラムとタクシー政策議員連盟との意見交換

2025-03-13 | 書記長社労士 ライドシェア断固阻止!

 私鉄総連ハイタク協議会、全自交労連および交通労連ハイタク部会で組織するハイタクフォーラム(溝上泰央・代表幹事)は7日の総決起集会後、構成組織代表らは千代田区永田町の衆院第二議員会館で野党系のタクシー政策議員連盟(会長=辻元清美・参院議員)メンバーらと意見交換を行った。
タク議連からは辻󠄀元清美会長、逢坂誠二副会長、福島伸亨副会長、西村智奈美副会長、小宮山泰子幹事長、森山浩行幹事長代行、森屋隆事務局長、道下大樹事務局次長、田村まみ事務局次長の計9人。
ハイタクフォーラムからは溝上泰央代表幹事、小川敬二幹事のほか29人が参加し、私鉄総連ハイタク協議会からは志摩卓哉議長、石橋清志副議長、大南昌彦副議長、久松勇治事務局長、日下和彦私鉄関東ハイタク協事務局長、三村雅彦私鉄関西ハイタク労連副委員長、岡本雅信私鉄九州ハイタク労連委員長、塩塚大雄私鉄九州ハイタク労連副委員長が参加した。
司会進行は、森屋隆タク議連事務局長/参議院議員が務めた。

 溝上代表幹事は、「本日の総決起集会で、タクシー運転手の待遇を向上させ、地域交通と雇用を守り抜く腹合わせをしてきた。現場の声を伝えるので、ハイタクで完結する移動を創っていくため、お力をお貸しいただきたい」などとあいさつした。
タク議連は、逢坂誠二副会長/衆議院議員が「ベトナムのライドシェアを利用し過剰な請求をされた。日本のハイタク運転手が守っている安全・安心が非常に大事だと痛感した」「ライドシェアは駄目というと、既得権益を守っていると言う人がいるが違う。守っているのは、国民の安全・安心であり、交通の安全を守ることが目的。変な声に惑わされず、頑張っていかなければいけない」「この30年、目先の利便性、合理性を追求した結果、何を守るべきかを忘れてしまった。特に、働く皆さんの待遇を向上させないと社会全体が良くなっていかない。濃密な意見交換をしていきたい」などとあいさつした。


 続いて全自交労連、交通労連がハイタク情勢(現場・組合員の声)報告を行い、私鉄総連からは大南私鉄関西ハイタク労連委員長が国交省要請時と同様、一連の日本版ライドシェア緩和の実態を報告するとともに、ライドシェアの全面解禁に向けた動きとしての危機感を訴え、「この流れを止めるのにお力をお貸しいただきたい」などと伝えた。

 意見交換では、福島副会長から「日本版ライドシェアの評価と全国的な傾向について」、道下大樹事務局次長からは「危機的な地域のタクシー事業に対し国家予算投入の具体策」が問われた。久松勇治私鉄ハイタク協事務局長は「自治体が独自で行っている交通弱者に対する運賃への補助制度を、国が制度として責任を持ってやっていただけたら、私たちも安心して運賃改定を求めていける」などと応じた。
道下事務局次長からは、規制がないライドシェアより、タクシー事業者に課されている規制縮減が先、との意見があった。
西村智奈美副会長からは、地方での24時間運行廃止の状況と泊まり勤務の労働時間扱い、小宮山泰子幹事長からは「大阪の日本版ライドシェアの緩和は供給に疑問があり、タクシーが副業ならできない。偽装の疑いがあるため調べる必要がある。運転手はプロフェッショナルであるべき」、森山浩行幹事長代行からは、3月14日の衆議院国土交通委員会での質疑に向けた協力が求められた。
また森屋事務局長は、「これからどういう活動ができるか」を提起した。
久松私鉄ハイタク協事務局長は「大衆運動は交運労協の街頭宣伝活動、ライドシェアを考える市民会議が進めている。喫緊の課題は、①昨年3月通達に基づく日本版ライドシェアが事務連絡レベルで緩和されていること、②通達の有効期間は2026年3月31日まで。道路運送法第78条の3『公共の福祉を確保するため、やむを得ない』が根拠の日本版ライドシェアは、移動の足が確保でき、やむを得ない事情が消滅した場合、判断をどうするのか、どうやって辞めるのかが明確になってないこと、③2026年4月1日以降の通達の扱いはどうするのかを明確にさせていくため、タク議連と協働したい」などと応えた。


 さらに森屋事務局長は、「日本版ライドシェア運転者は、二種免許を持っていないから、タクシーより安くてよいのでは」という利用者から寄せられた疑問について尋ねた。
久松私鉄ハイタク協事務局長は、「運賃が安いとなれば、安い方がよいとなってしまう。運賃の高い、安いでは、この問題の解決にならない」などと応えた。
また塩塚大雄私鉄九州ハイタク労連副委員長は、「福岡では二種免許を取得するまでの間、事業者側がライドシェアを活用しだしている」などと報告。
あわせて二種免許取得補助金は労働者への支援を要望し、労使協議では限界がある歩合給制度について、「国が見直しをリードいただけたら助かる」などと伝えた。
辻󠄀元会長は、「現場の声をうかがい、国会のあらゆる場面で力を尽くした連携プレーでいきたい」とし、①コロナ禍でのゼロゼロ融資返済状況と経営への影響の把握、②47都道府県における日本版ライドシェアの運行状況調査と公表を、国交省と折衝するよう森屋事務局長へ注文した。
また、「本当にタクシーが足りないのか、実態をふまえたうえで日本版ライドシェアの緩和をしたのか、大阪の実態を分かって緩和をしたのか、衆参国土交通委員会で確認してほしい」「ライドシェア問題は、与野党関係なく反対している国会議員と連携してきた。来る参議院選挙で力を伸ばすために、ご協力をお願いしたい」などあいさつした。
最後に小宮山幹事長は、「私は、あまり大阪に行っていないが、報告をうかがい、やばいと思った」「地域公共交通の安全と安心が破壊されないように、そして労働者の待遇と雇用の安定を守るために、しっかりと戦っていきたい。私は、二種免許を持った運転者のタクシーを利用したい」などとまとめた。


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