
使用者側弁護士であるのに友人の岡崎教行弁護士から、中小企業のモデル就業規則策定マニュアルのが送られてきた!
労働者側の私への挑戦状ではないと思う。(⇦ご本人から「挑戦状ではないですwww」)
いろいろとアップデートされているようで、初版と比較しながらじっくり読ませてもらった。
初版が平成27年(2015年)11月。(➡2015-12-05「ここまできちっとした就業規則を備えられてしまうと、つっこみどころ・突きどころ、なくなるやん!」)
初版の2刷を経て、改訂版が約4年後の令和元年(2019年)9月。(➡2019-10-02「体系的に理論武装するために、および自分のところの就業規則点検・整備するために、読んで欲しい!「改訂版 使用者側弁護士からみた 標準 中小企業のモデル就業規則策定マニュアル」」)
3訂版が、改訂版から2年6か月後の令和4年(2022年)2月で、この4訂版が、3訂版から3年1月後の令和7年(2025年)3月に刊行となってる。
法改正や新たな裁判例などに準拠して、丁寧に内容の改定を行われている。
3訂版を持っていなくて、改訂版と比較すると、第1章の就業規則本則に「引き抜きの禁止」「特定受託事業者に対するハラスメントの禁止」「就活ハラスメント、カスタマーハラスメント」が追加され、カスハラについては、現時点ではどうして規程化しないのか解説されている。
第2章の賃金規定では、「昇格・降格に伴う基本給の変更」「在宅勤務手当」が追加、基本給改訂が「改定」に変更www
「定年退職後再雇用規程」「テレワーク規程」が新たに章立てされている。
(「昇格・降格に伴う基本給の変更」「在宅勤務手当」「テレワーク規程」は3訂版で追加されていたようだ。)
そして、著者曰く「思い切った冒険」として、懲戒処分の種類の1つである「諭旨解雇/諭旨退職」を削除したことが大きな変更。
本文を読むと、確かに「諭旨解雇/諭旨退職」それぞれを正確に実行していないケースってあるのだなあ、もしその後、係争となった時に問題になることもありそうだなあ、と感じた。
その点では、岡崎教行弁護士の今回の思い、パッションがドロドロとじわぁーっと流れ出てきてた、まるで彼のお腹の肉を挽いて作ったハンバーグの肉汁みたいに。
ちなみに自分の出身会社の就業規則と賞罰規程では
諭旨解雇 労働基準法第20条の解雇予告をして旨を諭し解雇する。この場合、退職金の全部または一部を支給する。
懲戒解雇 解雇する。ただしこの場合、行政官庁の認定を得たときは解雇予告をせず解雇する。本号による解雇の場合、退職金を支給しない。
としていて、労使で構成する賞罰委員会では、諭旨解雇と懲戒解雇の適用は厳密に審議し、諭旨解雇とした場合は、退職金の支給率についても協議している。
そして、懲戒解雇の場合は、所轄の労働基準監督署に「解雇予告除外認定の申請」もしている。
認定されるかどうかは別としてではあるが、そもそも賞罰委員会に置いて懲戒解雇と決定する場合の事由とは、昭和23年11月11日基発第1637号、昭和31年3月1日基発第111号に沿った懲戒事由であるということは言うまでもない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます