法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

夫婦別姓等に係る9回目の改正案提出について

2006-06-01 08:12:10 | Weblog
asahi.com 夫婦別姓答申から10年目 民法改正案9回目提出

 選択的夫婦別姓導入の答申から今年で10年。改正案の提出は9回目というから,恒例行事の感も・・・。これに比べれば,共謀罪など「はな垂れ小僧」といったところか。

 余談はさておき,現行の「父性の推定重複の未然防止」を理由とする女性の再婚禁止期間の合理性については,強い疑問が投げかけられている(なお,最判H7.12.5要参照)。
重要性などからして,選択的夫婦別姓とは別案で提出するという方策もあるように思うが。



民法の関連条文

(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は,十八歳に,女は,十六歳にならなければ,婚姻をすることができない。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条  女は,前婚の解消し又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には,その出産の日から,前項の規定を適用しない。

(夫婦の氏)
第七百五十条  夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

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住民組合法人の創設の検討について

2006-06-01 08:08:40 | Weblog
街並み整備,住民組織に権限・国交省方針 NIKKEI NET

 まちづくり三法の改正などと関連付けてよいのか分からないが,新たに「住民組合法人」という組織ができそうだ。「地域」はどの程度の規模のものになるのだろう。
記事を読みながら,何やらマンションの管理組合と似ているなと思ったら,末尾にそのようなことが書いてある。

もう1つ気になるのは,記事にある「準自治体としての性格を持たせる。」という部分。参加を原則義務付けるとなれば,憲法上の「結社の自由」,とりわけ,「加入しない自由」との関係で問題ないのかどうか。


日本国憲法の関連条文

第二十一条  集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
2  検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。

「建物の区分所有等に関する法律」の関連条文

(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも,同様とする。
(成立等)
第四十七条  第三条に規定する団体は,区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め,かつ,その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2  前項の規定による法人は,管理組合法人と称する。
3  この法律に規定するもののほか,管理組合法人の登記に関して必要な事項は,政令で定める。
4  管理組合法人に関して登記すべき事項は,登記した後でなければ,第三者に対抗することができない。
5  管理組合法人の成立前の集会の決議,規約及び管理者の職務の範囲内の行為は,管理組合法人につき効力を生ずる。
6  管理組合法人は,その事務に関し,区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても,同様とする。
7  管理組合法人の代理権に加えた制限は,善意の第三者に対抗することができない。
8  管理組合法人は,規約又は集会の決議により,その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し,区分所有者のために,原告又は被告となることができる。
9  管理組合法人は,前項の規約により原告又は被告となつたときは,遅滞なく,区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては,第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
10  民法第四十三条 ,第四十四条,第五十条及び第五十一条の規定は管理組合法人に,破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11  第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は,管理組合法人には,適用しない。
12  管理組合法人について,第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と,第三十四条第一項から第三項まで及び第五項,第三十五条第三項,第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
13  管理組合法人は,法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については,同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において,同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 及び第五項 中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」と,同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項 及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と,同条第三項 中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」とする。
14  管理組合法人は,消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については,同法 別表第三に掲げる法人とみなす。

(名称)
第四十八条  管理組合法人は,その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2  管理組合法人でないものは,その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

(理事)
第四十九条  管理組合法人には,理事を置かなければならない。
2  理事は,管理組合法人を代表する。
3  理事が数人あるときは,各自管理組合法人を代表する。
4  前項の規定は,規約若しくは集会の決議によつて,管理組合法人を代表すべき理事を定め,若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め,又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
5  理事の任期は,二年とする。ただし,規約で三年以内において別段の期間を定めたときは,その期間とする。
6  理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した理事は,新たに選任された理事が就任するまで,なおその職務を行う。
7  第二十五条,民法第五十二条第二項 及び第五十四条 から第五十六条 まで並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項 の規定は,理事に準用する。

(監事)
第五十条  管理組合法人には,監事を置かなければならない。
2  監事は,理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3  第二十五条並びに前条第五項及び第六項,民法第五十六条 及び第五十九条 並びに非訟事件手続法第三十五条第一項 の規定は,監事に準用する。

(監事の代表権)
第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については,監事が管理組合法人を代表する。

(事務の執行)
第五十二条  管理組合法人の事務は,この法律に定めるもののほか,すべて集会の決議によつて行う。ただし,この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて,規約で,理事その他の役員が決するものとすることができる。
2  前項の規定にかかわらず,保存行為は,理事が決することができる。

(区分所有者の責任)
第五十三条  管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは,区分所有者は,第十四条に定める割合と同一の割合で,その債務の弁済の責めに任ずる。ただし,第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは,その割合による。
2  管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも,前項と同様とする。
3  前項の規定は,区分所有者が管理組合法人に資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,適用しない。

(特定承継人の責任)
第五十四条  区分所有者の特定承継人は,その承継前に生じた管理組合法人の債務についても,その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

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