トヨタ,株主総会を開催・新体制が発足 NIKKEI NET
奥田氏は取締役相談役に就任とのこと。
相談役制度については,「経営の意思決定の透明性確保」などとの関係から,廃止の動きもある(会社法第348条第3項第4号,会社法施行規則第100条第1項第3号等参照)。
なるほど,内部統制システムの構築などとの関係では,会社の意思決定におかしなバイアスをかけかねないようなものはない方が望ましい。無形の圧力,ということもある。「院政」などと揶揄される余地のある名誉職は,この際,一掃(ないし整備),というのも一考に値する。
もちろん,大トヨタのこと。相談役の役割については,疑義を抱かれないよう,内部規定の中で明確にされていることではあろう。
会社法の関連条文
(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は,定款に別段の定めがある場合を除き,株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 取締役が二人以上ある場合には,株式会社の業務は,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には,取締役は,次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置,移転及び廃止
三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
4 大会社においては,取締役は,前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
会社法施行規則の関連条文
(業務の適正を確保するための体制)
第百条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は,次に掲げる体制とする。
一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2 監査役設置会社以外の株式会社である場合には,前項に規定する体制には,取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には,第一項に規定する体制には,次に掲げる体制を含むものとする。
一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
奥田氏は取締役相談役に就任とのこと。
相談役制度については,「経営の意思決定の透明性確保」などとの関係から,廃止の動きもある(会社法第348条第3項第4号,会社法施行規則第100条第1項第3号等参照)。
なるほど,内部統制システムの構築などとの関係では,会社の意思決定におかしなバイアスをかけかねないようなものはない方が望ましい。無形の圧力,ということもある。「院政」などと揶揄される余地のある名誉職は,この際,一掃(ないし整備),というのも一考に値する。
もちろん,大トヨタのこと。相談役の役割については,疑義を抱かれないよう,内部規定の中で明確にされていることではあろう。
会社法の関連条文
(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は,定款に別段の定めがある場合を除き,株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 取締役が二人以上ある場合には,株式会社の業務は,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には,取締役は,次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置,移転及び廃止
三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
4 大会社においては,取締役は,前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
会社法施行規則の関連条文
(業務の適正を確保するための体制)
第百条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は,次に掲げる体制とする。
一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2 監査役設置会社以外の株式会社である場合には,前項に規定する体制には,取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には,第一項に規定する体制には,次に掲げる体制を含むものとする。
一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制