法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

職務専念義務に違反するブログへの書き込みについて

2006-06-05 19:50:54 | Weblog
愛媛県:勤務中にブログ書き込み,職員を懲戒処分 MSN毎日インタラクティブ

 「一罰百戒」と言いたいところだが,随分と軽い処分。効き目があるのかどうか・・・。

情報漏洩防止等のために,社員が使用するパソコンの稼動履歴をとったり操作監視をする企業もあるようだが,さて,本件,どのような次第で勤務中の書き込みが判明したのだろうか。
実名のブログで,アップの時間がエントリーにスタンプされていたら,まぁ,ばれるか ^^; 。


地方公務員法の関連条文

(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
第五条  地方公共団体は,法律に特別の定がある場合を除く外,この法律に定める根本基準に従い,条例で,人事委員会又は公平委員会の設置,職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し,その条例は,この法律の精神に反するものであつてはならない。
2  第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては,前項の条例を制定し,又は改廃しようとするときは,当該地方公共団体の議会において,人事委員会の意見を聞かなければならない。

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」(愛媛県)の関連条文

(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第35条の規定に基き,職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外,人事委員会が定める場合

コメント
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