法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

靖国参拝訴訟について

2006-06-23 23:49:25 | Weblog
asahi.com 靖国参拝訴訟で原告敗訴が確定 最高裁

 原告主張の「戦没者をどのように祭祀するか,しないかに関し自ら決定する権利・利益」に関する判断は,基本的に,自衛官合祀訴訟最判の「信仰生活の静謐」に係る判断の延長にあると思われる。また,この判断,「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合においても異なるものではない。」とも。
自衛官合祀訴訟では伊藤正巳判事が反対意見を述べていたが,本判決の棄却は全員一致で,滝井繁男判事の補足意見があるのみ。
なお,憲法判断は,確認の利益なしとして,これをおこなわなかった。

小泉総理,在任中最後の8月,靖国参拝をおこなうだろうか。

最高裁HP 靖国参拝違憲確認等請求事件


日本国憲法の関連条文

第二十条  信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
2  何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
3  国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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特例有限会社の社債発行について

2006-06-23 20:40:19 | Weblog
商工中金HP 会社法施行後,「特例有限会社」の商工中金保証付私募債第1号案件を受託

 会社法の目次を覗くと,「第1編 総則」,「第2編 株式会社」,「第3編 持分会社」となっており,この後が「第4編 社債」。
この構成を見ても分かるとおり,会社法では,株式会社のほか,合名,合資,合同の各持分会社も,社債の発行が可能である。特例有限会社が社債を発行できるのは,株式会社である以上,当然の話し。

なお,商工中金は,’08年10月に特殊会社になった後,’13年~’15年を目途に完全民営化が予定されている


会社法の関連条文

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社,合名会社,合資会社又は合同会社をいう。
(以下,省略)

(募集社債に関する事項の決定)
第六百七十六条 会社は,その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは,その都度,募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集社債の総額
二 各募集社債の金額
三 募集社債の利率
四 募集社債の償還の方法及び期限
五 利息支払の方法及び期限
六 社債券を発行するときは,その旨
七 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは,その旨
八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは,その旨
九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において,募集社債の全部を発行しないこととするときは,その旨及びその一定の日
十二 前各号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項

(募集社債の申込み)
第六百七十七条 会社は,前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し,次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 会社の商号
二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項
三 前二号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項
2 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は,次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数
三 会社が前条第九号の最低金額を定めたときは,希望する払込金額
3 前項の申込みをする者は,同項の書面の交付に代えて,政令で定めるところにより,会社の承諾を得て,同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において,当該申込みをした者は,同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は,会社が同項各号に掲げる事項を記載した証券取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には,適用しない。
5 会社は,第一項各号に掲げる事項について変更があったときは,直ちに,その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 会社が申込者に対してする通知又は催告は,第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては,その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は,その通知又は催告が通常到達すべきであった時に,到達したものとみなす。

(募集社債の割当て)
第六百七十八条 会社は,申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め,かつ,その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において,会社は,当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を,前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 会社は,第六百七十六条第十号の期日の前日までに,申込者に対し,当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百七十九条 前二条の規定は,募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には,適用しない。

(募集社債の社債権者)
第六百八十条 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一 申込者 会社の割り当てた募集社債
二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の関連条文

第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は,この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は,この節の定めるところにより,会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2 前項の場合においては,旧有限会社の定款,社員,持分及び出資一口を,それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款,株主,株式及び一株とみなす。
3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は,同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。

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