法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

改正住基台帳法の成立について

2006-06-09 17:44:59 | Weblog
住民基本台帳,「原則非公開」に転換・改正住基台帳法成立 NIKKEI NET

 閲覧手続の整備の中に「閲覧した者の氏名,利用目的の概要等の公表」が含まれている。これは,毎年,少なくとも1回おこなわれるとのこと。

総務省HP 住民基本台帳法の一部を改正する法律案 概要

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改正遺失物法の成立について

2006-06-09 15:30:12 | Weblog
落し物検索,ネットで可能に・改正遺失物法が成立 NIKKEI NET

 ネット検索もさることながら,個人の一身に専属する権利や個人の秘密が記録された文書等については拾得者が所有権を取得できないといった所要の整備がされた模様。記事の「カード類や携帯電話などは保管期間を過ぎても拾い主に引き渡さない。」のは,拾い主が所有権を取得しないことを言っている。

 ところで,これまでは,拾得者から拾得物である携帯電話等の交付を求められた場合,どのように対応してきたのだろうか。そのままの状態で引き渡してきたとは思えない。
まぁ,個人情報に係る拾得物を届けるような人は,通常,そのような非常識な要求はしない。冒頭の改正は,常識や良識,一般条項(民法第1条等)に委ねられていた部分を明文化したといったところか。


改正前民法の関連条文

(遺失物の拾得)
第二百四十条  遺失物は,遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは,これを拾得した者がその所有権を取得する。

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