法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

お茶のクーリング・オフについて

2006-06-19 21:21:46 | Weblog
悪質商法:身近な高齢者が被害に遭ったら ヘルパーさん,迷わず通報して! MSN毎日インタラクティブ

 記事に,「高額商品の購入契約を結んでしまった女性はヘルパーらと消費生活センターの連携で,契約をクーリングオフで解約することができた。」とある。
しかし,記事にある「お茶」は,「植物の加工品であつて,人が摂取するもの」だが,「一般の飲食の用に供されるもの」。
少なくとも,特定商取引法や割賦販売法でクーリング・オフが可能な「指定商品」ではないから,事業者が自主的に契約条項としてクーリング・オフを設けている場合は格別,前記法律に基づくクーリング・オフはできないように思われる。はてさて,本クーリング・オフの根拠は何だろうか。

経済産業省HP 関東経済産業局 クーリング・オフ制度とは

東京の消費生活HP 高齢消費者見守りホットライン


「特定商取引に関する法律」の関連条文

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け,営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一  申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては,その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし,申込者等が,販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には,当該申込者等が,当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において,指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ,又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
三  第五条第二項に規定する場合において,当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
2  申込みの撤回等は,当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に,その効力を生ずる。
3  申込みの撤回等があつた場合においては,販売業者又は役務提供事業者は,その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4  申込みの撤回等があつた場合において,その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは,その引取り又は返還に要する費用は,販売業者の負担とする。
5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は,役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には,既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても,申込者等に対し,当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
6  役務提供事業者は,役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において,当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は,その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において,当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは,当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは,無効とする。

割賦販売法の関連条文

(契約の申込みの撤回等)
第四条の四  割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品(割賦販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦販売業者の営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(割賦販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において,割賦販売業者は,当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一  申込者等が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては,当該書面を受領した日),第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第二項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては,当該書面を受領した日)以後において割賦販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において,その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が,第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金の全部の支払の義務を履行したとき。
三  申込者等が割賦販売業者から,指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し,又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において,申込者等が当該商品を使用し,又はその全部若しくは一部を消費したとき。
2  申込みの撤回等は,前項前段の書面を発した時に,その効力を生ずる。
3  申込みの撤回等があつた場合において,当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは,当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は,割賦販売業者の負担とする。
4  割賦販売業者は,割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には,既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても,申込者等に対し,当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5  割賦販売業者は,割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合において,当該契約に関連して金銭を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
6  割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は,当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において,当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは,申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7  前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは,無効とする。
8  前各項の規定は,割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し,若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては,適用しない。
一  特定商取引に関する法律第二条第四項 に規定する指定商品(同法第九条第一項 (第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。),指定権利若しくは指定役務,同法第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項 に規定する関連商品に係る契約,連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二  申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)

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会社法施行前の会社に対する訴訟提起の請求について

2006-06-19 16:11:38 | Weblog
asahi.com 住金所得隠し巡り,株主代表訴訟 76億円の賠償求める

 会社法では,株主代表訴訟に関し,株主等の請求がある場合は会社側に不提訴理由の通知が義務づけられた(会社法第847条第4項)。
ただ,この規律が本件に及ぶか否かは,会社に対する訴訟提起の請求が会社法の施行前か後かに係る(整備法第111条第3項)。つまり,前なら及ばない,後なら及ぶ,ということ。
会社法施行は本年5月1日。まだ,60日経過していない。回復し難い損害が生ずるおそれがあるといった場合は別として,普通に考えれば,訴訟提起の請求は会社法施行前だったということになりそう。

会社法の5月1日施行予定は,3月中旬には,法務省の「「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集」の中で明らかにされていた。訴訟戦略としては,会社法施行後に訴訟提起の請求をおこなう方が利点が大きかったようにも思われる。もちろん,財産の散逸等々,いろいろ考慮すべき事情はあろう。

なお,取締役等の会社に対する責任も,一般の債権と同様に(たとえば商法第522条によるのではなく)10年の時効によって消滅するとされている(民法第167条第1項)。


会社法の関連条文

(責任追及等の訴え)
第八百四十七条  六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は,株式会社に対し,書面その他の法務省令で定める方法により,発起人,設立時取締役,設立時監査役,役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え,第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし,責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は,この限りでない。
2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については,同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは,「株主」とする。
3  株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは,当該請求をした株主は,株式会社のために,責任追及等の訴えを提起することができる。
4  株式会社は,第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において,当該請求をした株主又は同項の発起人,設立時取締役,設立時監査役,役員等若しくは清算人から請求を受けたときは,当該請求をした者に対し,遅滞なく,責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
5  第一項及び第三項の規定にかかわらず,同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には,第一項の株主は,株式会社のために,直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし,同項ただし書に規定する場合は,この限りでない。
6  第三項又は前項の責任追及等の訴えは,訴訟の目的の価額の算定については,財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
7  株主が責任追及等の訴えを提起したときは,裁判所は,被告の申立てにより,当該株主に対し,相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
8  被告が前項の申立てをするには,責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない

会社法施行規則の関連条文

(訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百十八条  法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は,次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二  請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三  請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において,責任追及等の訴え(法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは,その理由

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の関連条文

(代表訴訟に関する経過措置)
第六十条  施行日前に株主が旧商法特例法第二十一条の二十五第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定により訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては,なお従前の例による。

(会社の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第百十一条  施行日前に提起された,旧合名会社等の合併の無効の訴え,解散の訴え若しくは設立の無効若しくは取消しの訴え又は旧株式会社の創立総会の決議の取消しの訴え,創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え,自己株式の処分の無効の訴え,株主総会の決議の取消しの訴え,株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え,取締役若しくは監査役の解任の訴え,新株発行の無効の訴え,資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え,株式交換若しくは株式移転の無効の訴え,新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え,資本減少の無効の訴え,解散の訴え,合併の無効の訴え若しくは設立の無効の訴えについては,なお従前の例による。
2  施行日前に提起された旧商法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第百十八条第一項(これらの規定を旧商法第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第三百四十条第一項の訴えについても,前項と同様とする。
3  施行日前に株主が旧商法第二百六十七条第一項(旧商法第百九十六条,第二百八十条第一項,第二百八十条ノ十一第二項及び第二百九十五条第四項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては,なお従前の例による。
4  施行日前に提起された旧合名会社等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における新合名会社等の継続及び清算については,なお従前の例による。ただし,継続及び清算に関する登記の登記事項については,会社法の定めるところによる。
5  施行日前に提起された旧株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における新株式会社の清算についても,前項と同様とする。

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
」の関連条文

(責任追及等の訴えに関する経過措置)
第十六条  施行日前に株主が次に掲げる規定において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては,なお従前の例による。
一  旧商法第二百八十条ノ三十九第四項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項
二  旧商法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項
三  旧商法第四百三十条第二項

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上場会社の定款変更について

2006-06-19 09:20:58 | Weblog
上場企業、97%が定款変更・会社法を活用,日経調査 NIKKEI NET

 残りの3%は,既に旧法下で相応の対応はしており,今回はみなし規定(整備法第52条,同第76条等)に基づく「定款の形式的な修正」で済ませるということか。

 記事の「取締役会決議に電子メールを使うこと」は,取締役会決議の省略(会社法第370条)を言うのであろう。改正前商法では,持ち回りによる決議は有効な取締役会決議とは認められていなかったが,この点,機動的な意思決定といった点で不都合が指摘されていた。

 取締役会決議の省略については,取締役の善管注意義務(会社法第330条,民法第644条)等との関係で,利用は軽微な事項に限られるのでは,といった見方がある。
しかし,一方で,全く逆の見方もあるようだ。つまり,「全取締役の同意かつ監査役の異議なし」という要件を充足しなければならないのだから,重要な事項にこそ相応しい,というもの。
ただ,これは屁理屈。「重要な事項であれば全員一致が望ましい」はそのとおりだが,だからといって「取締役会を省略した方が良い」ということにはならない (^^) 。
いずれにしても,この制度,どの程度,また,どのように利用されるか,要注目である。

なお,取締役会決議を省略した場合でも,議事録の作成を省略することはできない(会社法施行規則第101条第4項第1号)。


会社法の関連条文

(取締役会の決議)
第三百六十九条  取締役会の決議は,議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)が出席し,その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)をもって行う。
2  前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は,議決に加わることができない。
3  取締役会の議事については,法務省令で定めるところにより,議事録を作成し,議事録が書面をもって作成されているときは,出席した取締役及び監査役は,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
4  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については,法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5  取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは,その決議に賛成したものと推定する。

(取締役会の決議の省略)
第三百七十条  取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

会社法施行規則の関連条文

(取締役会の議事録)
第百一条  法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については,この条の定めるところによる。
2  取締役会の議事録は,書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3  取締役会の議事録は,次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役,執行役,会計参与,監査役,会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  取締役会が法第三百七十三条第二項の取締役会であるときは,その旨
三  取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは,その旨
イ 法第三百六十六条第二項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの
ハ 法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三百六十七条第三項において準用する法第三百六十六条第三項の規定により株主が招集したもの
ホ 法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
ト 法第四百十七条第一項の規定により委員の中から選定された者が招集したもの
チ 法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
リ 法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの
四  取締役会の議事の経過の要領及びその結果
五  決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは,当該取締役の氏名
六  次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは,その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百六十五条第二項(法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)
ロ 法第三百六十七条第四項
ハ 法第三百七十六条第一項
ニ 法第三百八十二条
ホ 法第三百八十三条第一項
ヘ 法第四百六条
七  取締役会に出席した執行役,会計参与,会計監査人又は株主の氏名又は名称
八  取締役会の議長が存するときは,議長の氏名
4  次の各号に掲げる場合には,取締役会の議事録は,当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一  法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二  法第三百七十二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

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