悪質商法:身近な高齢者が被害に遭ったら ヘルパーさん,迷わず通報して! MSN毎日インタラクティブ
記事に,「高額商品の購入契約を結んでしまった女性はヘルパーらと消費生活センターの連携で,契約をクーリングオフで解約することができた。」とある。
しかし,記事にある「お茶」は,「植物の加工品であつて,人が摂取するもの」だが,「一般の飲食の用に供されるもの」。
少なくとも,特定商取引法や割賦販売法でクーリング・オフが可能な「指定商品」ではないから,事業者が自主的に契約条項としてクーリング・オフを設けている場合は格別,前記法律に基づくクーリング・オフはできないように思われる。はてさて,本クーリング・オフの根拠は何だろうか。
経済産業省HP 関東経済産業局 クーリング・オフ制度とは
東京の消費生活HP 高齢消費者見守りホットライン
「特定商取引に関する法律」の関連条文
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け,営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては,その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし,申込者等が,販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には,当該申込者等が,当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において,指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ,又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
三 第五条第二項に規定する場合において,当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
2 申込みの撤回等は,当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に,その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合においては,販売業者又は役務提供事業者は,その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 申込みの撤回等があつた場合において,その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは,その引取り又は返還に要する費用は,販売業者の負担とする。
5 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は,役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には,既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても,申込者等に対し,当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
6 役務提供事業者は,役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において,当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
7 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は,その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において,当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは,当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは,無効とする。
割賦販売法の関連条文
(契約の申込みの撤回等)
第四条の四 割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品(割賦販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦販売業者の営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(割賦販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において,割賦販売業者は,当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 申込者等が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては,当該書面を受領した日),第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第二項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては,当該書面を受領した日)以後において割賦販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において,その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が,第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金の全部の支払の義務を履行したとき。
三 申込者等が割賦販売業者から,指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し,又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において,申込者等が当該商品を使用し,又はその全部若しくは一部を消費したとき。
2 申込みの撤回等は,前項前段の書面を発した時に,その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合において,当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは,当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は,割賦販売業者の負担とする。
4 割賦販売業者は,割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には,既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても,申込者等に対し,当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5 割賦販売業者は,割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合において,当該契約に関連して金銭を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
6 割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は,当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において,当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは,申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7 前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは,無効とする。
8 前各項の規定は,割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し,若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては,適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二条第四項 に規定する指定商品(同法第九条第一項 (第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。),指定権利若しくは指定役務,同法第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項 に規定する関連商品に係る契約,連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二 申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)
記事に,「高額商品の購入契約を結んでしまった女性はヘルパーらと消費生活センターの連携で,契約をクーリングオフで解約することができた。」とある。
しかし,記事にある「お茶」は,「植物の加工品であつて,人が摂取するもの」だが,「一般の飲食の用に供されるもの」。
少なくとも,特定商取引法や割賦販売法でクーリング・オフが可能な「指定商品」ではないから,事業者が自主的に契約条項としてクーリング・オフを設けている場合は格別,前記法律に基づくクーリング・オフはできないように思われる。はてさて,本クーリング・オフの根拠は何だろうか。
経済産業省HP 関東経済産業局 クーリング・オフ制度とは
東京の消費生活HP 高齢消費者見守りホットライン
「特定商取引に関する法律」の関連条文
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け,営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては,その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし,申込者等が,販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には,当該申込者等が,当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において,指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ,又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
三 第五条第二項に規定する場合において,当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
2 申込みの撤回等は,当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に,その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合においては,販売業者又は役務提供事業者は,その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 申込みの撤回等があつた場合において,その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは,その引取り又は返還に要する費用は,販売業者の負担とする。
5 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は,役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には,既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても,申込者等に対し,当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
6 役務提供事業者は,役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において,当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
7 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は,その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において,当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは,当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは,無効とする。
割賦販売法の関連条文
(契約の申込みの撤回等)
第四条の四 割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品(割賦販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦販売業者の営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(割賦販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は,次に掲げる場合を除き,書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において,割賦販売業者は,当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 申込者等が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては,当該書面を受領した日),第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第二項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては,当該書面を受領した日)以後において割賦販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において,その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が,第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金の全部の支払の義務を履行したとき。
三 申込者等が割賦販売業者から,指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し,又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において,申込者等が当該商品を使用し,又はその全部若しくは一部を消費したとき。
2 申込みの撤回等は,前項前段の書面を発した時に,その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合において,当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは,当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は,割賦販売業者の負担とする。
4 割賦販売業者は,割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には,既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても,申込者等に対し,当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5 割賦販売業者は,割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合において,当該契約に関連して金銭を受領しているときは,申込者等に対し,速やかに,これを返還しなければならない。
6 割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は,当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において,当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは,申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7 前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは,無効とする。
8 前各項の規定は,割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し,若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては,適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二条第四項 に規定する指定商品(同法第九条第一項 (第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。),指定権利若しくは指定役務,同法第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項 に規定する関連商品に係る契約,連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二 申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)