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「共謀罪」についての石原伸晃委員長への手紙

2006年04月25日 | その他
衆議院法務委員会 委員長 石原伸晃様

謹啓 連日の国会活動に深甚の敬意を表します。
 さて、早速ですが、現在、法務委員会において「共謀罪」導入をめぐる審議が行なわれています。
 この法案の問題点は多くありますが、その一つに「密告の奨励」があります。

 石原委員長は、4年前の2002年3月25日、参議院予算委員会で行革担当大臣として次のように答弁なさいました。

 「内部告発は悪い言い方をしますと『密告』でございます」

 今年4月に施行された、いわゆる「公益通報者保護法」は、例えば「リコール隠し」「産地偽装」など企業・団体によって実際に違法な行為が行なわれているとき、内部からの告発によらなければ事実が発覚せず、多くの人々に被害が拡大する恐れがあることから、それを防ぐために不充分ながらも内部告発者の保護をうたった法律です。

 しかし、その「実際に違法な行為が行なわれているとき」であっても、石原委員長は「密告だから」と慎重視なさっていました。

今回の「共謀罪」はどうでしょうか。
 ご存知の通り「実際に違法な行為が行なわれている」どころか、その準備行為がなくても、ただ「謀議」したというだけで「共謀罪」は成立してしまいます。
 しかも、適用される罪状は619にものぼり、何とでも理由を付けて国民を逮捕することができます。

 今回、政府はこの「共謀罪」摘発のために「密告」の奨励を図ろうとしています。
 「公益通報者保護法」は企業の違法行為から国民を守るためのものですが、「共謀罪」導入は国民を弾圧するためのものです。

 どちらの「密告」が、国民にとって危険であるかは明らかです。

 この法案は2度、廃案になった、問題の多い法案です。今回の修正も形ばかりのものです。
 石原委員長におかれましては、「密告社会」に対する、4年前のご自身の慎重な姿勢をよく思い出して頂き、国民を守るために、同法案を廃案にして下さるよう強くお願い申し上げます。

敬白


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