呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

《輸出入食品安全管理弁法(意見募集稿)》

2010年07月13日 | 日記
 色々と話題になる中国食品であるが、国家品質検査総局が《輸出入食品安全管理弁法(意見募集稿)》を起草し、意見募集を開始した。意見募集の締め切りは2010年7月16日までとなっている。注目されているものとして次の三点が挙げられている。

1.国外生産者に対して登録制を実施
 品質検査総局は中国国内へ輸出する食品の国外食品生産企業に登録制度を実施し、中国国内へ輸出する食品の輸出商または代理商は国家品質総局に届出が必要になる。

 また、食品安全国家標準がまだない食品について、一回目の輸入の場合、荷受人はさらに検査検疫機構に国務院衛生行政部門が発行する許可証明文書を提出し、衛生部門の要求に従って検査を行う。


2.荷受人が主体的に回収及び報告を行う 輸出入食品において重大な食品安全問題または疫病発生が発見された場合、及び国内外での食品安全事件または疫病発生が輸出入食品の安全に影響しうる場合、品質検査総局及び検査検疫機構は条件付輸出入制限、検査強化、回収命令等を含むリスクアラーム及びコントロール措置をとらなければならない。このほかに輸出入を禁止することもでき、その場で廃棄または積戻し処理することもできる。最後に輸出入食品安全应急处置対応策を立ち上げることもできる。

 また、輸入食品に安全問題が存在する輸入食品の荷受人も主体的に回収しそして所在地検査検疫機構に報告する必要がある。

3.合格証明がない場合罰金1万元
 このほか、輸入食品が合格証明を取得する前に指定場所保管の規定に違反し、違法所得がない場合、検査検疫機構が改正を命じ、1万元以下の罰金を科する。輸出食品については、規定違反行為がある場合検査検疫機構が改正を命じ、違法所得の3倍以下(最高3万元)の罰金を科する。違法所得がない場合、1万元以下の罰金を科する。


 最後の罰金の部分だが、1万元だか3万元だかの金額が果たして十分な罰則に当たるのかという議論が既に出ている。確かに少ない。日本で発生した毒入りギョーザ事件なんかを例に取ると、これが1万元とか3万元とかの罰金で片付けられると被害者はやりきれない気持ちになるだろう。全体的に中国方の中で定められている罰金額はかなり小さいイメージがある。所得水準の急速な上昇にそれらが追いついていないということなのだろうが、今回のようにあらたに公布する通達であればそのあたりをもっと引き上げてもよさそうなものだが、他の通達とのバランスを考えると急激な引き上げができないということなのだろうか。うーん、それにしてもこの金額は小さい。

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