現在作成途上にある《労務派遣規定》、主なポイントは以前にもご紹介しておりますが、同規定において労務派遣には無固定期限契約をあらためて要求しないということが検討されているようです。労務派遣は「臨時的、補助的、代替的」の職種に限定され、これまた決定しているわけではないのですが、派遣比率は10%以内に収めることと合わせると、果たして労務派遣において無固定期限契約が要求されないことにどれだけ使い勝手の良さがあるのかということになりますが、ないよりはましだと考えると企業にとってはメリットと言えるでしょう。一方で、派遣比率10%以内達成のために2年の過渡期間を設けるという見方がありましたが、これをなくすよう意見している人もいるようです。いずれにしても、労働契約法は7月1日から改正施行されており、もう一か月以上経過していることから、もういい加減にはっきりしてもらいたいところですね。
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