2011年12月29日付で《財政部 国家税務総局:課税サービスの増値税0税率と免税の適用の政策に関する通知》(財税[2011]131号)が公布され、本年1月1日よりスタートしております。増値税の適用税率が0税率であったり免税であったりするケースについて明確にしております。
1.0税率の適用
国際運輸サービス、国外単位に提供する研究開発サービスと設計サービスは増値税0税率を提供する。
ここでいう国際運輸サービスとは、
(1) 国内で旅客または貨物を輸送して出国
(2) 国外で旅客または貨物を輸送して入国
(3) 国外で旅客または貨物を輸送
以上の3つをいいます。
また、国外単位に提供するする設計サービスには国内不動産に対し提供する設計サービスを含みません。
2.0税率の処理方法
(1)0税率の課税サービスを提供する場合、増値税一般税額計算方法を適用するケースに属する場合、免除控除還付の還付を実行することになります。簡易税額計算方法を適用するケースに属する場合、増値税徴収免除方法を実行することになります。
(2)0税率の課税サービスを提供する場合、月ごとに主管の税額還付の税務機関に増値税免除控除還付または免税手続きを申告処理する。具体的な管理方法は国家税務総局商財政部が別途制定。
3.免税の適用
以下の課税サービスは増値税が徴収免除となります。
(1) 工事、鉱産資源が国外の工事・実地調査サービス。
(2) 会議展覧地点が国外の展覧サービス。
(3) 保管地点が国外の倉庫サービス。
(4) 対象物が国外で使用される有形動産リースサービス。
(5) 1(0税率の適用)に該当するものの、輸送方式に応じた経営許可証を取得していない国際運輸サービス。
(6) 国外単位に提供する以下の課税サービス
1.技術譲渡サービス、技術コンサルティングサービス、契約エネルギー管理サービス、ソフトサービス、電気回路設計及びテストサービス、情報システムサービス、業務フロー管理サービス、商標著作権譲渡サービス、知的財産権サービス、物流補助サービス(倉庫サービスを除く)、認証サービス、鑑定サービス、コンサルティングサービス。ただし、契約対象物が国内にある契約エネルギー管理サービス、国内貨物または不動産に対する認証サービス、鑑定サービスとコンサルティングサービスは含まれません。
2.広告が国外で出される広告サービス。
国外向けの多くの増値税対象サービスが0税率や徴収免除となっております。増値税改革が行われなければ営業税が付加されていたようなものも対象となっており、企業にとってはメリットの大きい通達であると言えるでしょう。