呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

不動産賃貸を通じての横領

2012年10月24日 | 日記

 知り合いの不動産仲介業者から聞いた話ですが、中国に駐在している人で自分が住んでいる物件を通じてお小遣い稼ぎをしているケースがあります。もちろん自分の物件を人に貸して賃料をもらうのは羨ましく思われるとはいえ後ろ指を指されることではありません。もっと別のスキームです。ちょっと具体的に見ていきましょう。

 

1.自己保有物件を賃借

 駐在員自身が物件を持っていてそこに住むのですが、不動産仲介業者とつるんで貸主不動産仲介業者、借主駐在員という形で賃貸契約を締結するパターンです。これによりどうなるかというと、例えば家賃2万元として会社に申告すると、会社は契約書はインボイスを基にその2万元を経費処理します。経費処理するということは貸主にその2万元を支払うということです。ここから先がポイントです。貸主である不動産仲介業者は実は駐在員と別途賃貸契約を交わしており、その契約書上で不動産仲介業者は借主、駐在員は貸主となっているのです。ということは、不動産仲介業者に入ってきた2万元は(幾分かマージンを抜かれた後)、駐在員の懐に入ります。住宅を持っていない人に対しては住宅手当が出ているのに対して、住宅を持っている人に対してはそういう福利厚生がないことから、一見許されそうにも見えますが、やはり会社のコンプライアンス上はまずいと言えるでしょう。これを未然に防ぐケースとしては物件の権利証を確認するということですね。まあ、自分の物件を持っている人はそれほど多いわけでもないので、あるとしてもレアケースだとは思います。

 

2.大家とつるむ(その1)

 これはもっとシンプルですし、発覚しにくいがゆえに結構多いかもしれません。例えば本来は2万元が妥当な水準の物件があるとします。これに対して駐在員が大家に契約書を25000元で締結するように話を持ちかけます。会社は契約書を信じるので、それに基づいて支払いを行います。25000元と2万元の差額部分5000元が発生しますが、これを駐在員が懐に入れるというやり方ですね。これは対外的にはちゃんと契約書を締結しているのでひじぃにわかりにくいと思います。いちいち大家にも聞いていられないですしね。

 

 

3.大家とつるむ(その2)

 これは基本的には先ほどのケースと同じです。KTVのホステスの小姐が持っている物件に住む(同棲のケースもありそう)ケースです。ホステスの稼ぎがいいとは言っても、実際に住んでいるところはせいぜい2000-4000元程度のところではないかと思います。ここでは中を取って3000元としましょう。実際は3000程度の価値のところなのですが、この駐在員は小姐と15000元の契約書を作成します。会社としては15000元という金額には違和感を覚えませんので、契約書に基づいて支払います。この場合、駐在員自身は自分の懐にはお金が入りませんが、実質的には会社の金を使って小姐に貢いでいることになります。この場合、権利証を見たからと言って不正がわかるわけでもないですし、いちいち住んでいるところまで見に行くこともしないでしょうから、やはり発覚しづらいと思われます。ただ一点挙げるとすると、なんでこのエリアで家賃がこんなにするのだろうかと気づく人がいるかもしれないという点です。

 

 以上のケース、どれをとっても会社的には横領に該当するのではないかと思います。まあ、1のケースに関しては物件を持っていない人に対しては家賃が補助されるのに対して、物件を持ってしまったがゆえに何も補助されないとなるとかわいそうにも思いますが、会社の現在のルールではそういう補助はおそらく想定していないでしょうから、ルール上は横領になってしまうでしょうし、まあばれないように契約書を締結している時点で悪意があるでしょうから、やはり結論としてはダメということになるでしょう。個人的には物件を持っている場合は賃貸と同じ程度とまでは言わないものの、少しくらいは補助してあげたらいいのではないかと思います。

 

 いずれの手口も中国で見られるケースですが、別に中国だけではなくほかの国でも考えられるケースなので、内部管理を行っている人は参考にしてもらいたいと思います。ひょっとして不正を行おうとする人の参考になったりして。


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