地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

市町村議会選挙の立候補者よ 固定資産税の税収アップの施策を説け

2019-03-31 23:15:02 | 省エネ型エコ住宅
しかし、固定資産の所有者には4月初旬には納税通知が送付される。地方税法(410条)は(土地、建物の)評価調書を受け取った場合、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならないと規定している。そのためには市町村は固定資産の所有者及び住所を確認しなければならない。そのために同法第408条は毎年一回の実地調査を義務付けている。しかし皆目役所が調査に来たという情報はない。
ここで問題にするのは、宛先の住所に所有者が住んでいない場合、納税通知書が
郵便受けで雨風にさらされるか。郵便配達者によって宛名人不在の返却になるかである。これは固定資産税の徴収が非常に困難になる可能性が強いことを意味している。
登記されている住所、又はそれぞれの課税台帳に記載されている所有者、住所が不確定の場合、単純に市町村の固定資産税係をせめることはできない。
理由は次のように考えられる。
1、 納税義務者が、外国人又は日本人で日本に住まず。生活の実態のない。
2、 相続を放棄している場合。
イ、 固定資産の所在地以外の住所の住んでいる場合
ロ、 居住の必要がなく、同区内以外の地区に住んでいる場合
ハ 意図的か、納税義務の知識、認識の希薄な場合。
ニ、納税義務者が祖父母も両親も死亡して、法定相続人も多数存在して、
       生死不明の場合、総括するものがいない場合。
     ホ、農地の場合、納税義務者と耕作権者が別々の権利がある場合
     ト、婚姻後別性で相続税の資金不足、土地も建物も維持管理できない。
さて、市町村の議会の議員選挙に立候補者の皆さん、予算の消費支出の施策ばかり
住民に訴えないで、行政庁の収入が増加する施策を力説してください。
                                      31.03.31
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« レイオパレス21施工不良問... | トップ | 横浜市は、固定資産税の賦課... »

コメントを投稿

省エネ型エコ住宅」カテゴリの最新記事