地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

固定資産税徴収庁の法令順守の欠落、建築指導行政庁にも怠慢が指摘できる。国交省と財務省の融合点は安全平等である。

2019-03-07 00:18:19 | 省エネ型エコ住宅
土地建物及び償却資産の財産権は私有財産権としても憲法(第29条、第30条)定められている。私有財産として土地や建物を個人≪法人≫の所有とする場合も建築基準法や地方税法・地方自治法に準拠しなければならない。法令則の規制は財産の所有者(固定資産税の納税)及び行政、賦課税庁(市町村)にも固定資産税評価基準にて拘束される所轄施行権限がある。ネオパレス違反建築問題も大東建託住宅問題も賃貸住宅を注文した地主及び賃貸住宅をリース業に仕立て上げた建設関連業者かつ、そしてこれらの賃貸住宅の固定資産税の徴収に安易な方法にて不作為に座視していた市町村長、三者とも同じ共通点の制裁の俎上に載せて裁かれるべきである。 . . . 本文を読む
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