祐さんの散歩路 Ⅱ

日々の目についたことを、気ままに書いています。散歩路に咲く木々や花などの写真もフォトチャンネルに載せました。

・ 自民党憲法改正案 その実態2

2014-08-07 04:53:33 | 日本を変える制度作り
自民党の憲法改正案では、(憲法尊重擁護義務)の項目があって次のようになっています。
「 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」
ここまで来ると笑ってしまいますね。
憲法と法律の意味が分かっていない人たちが、この自民党草案を作っているようです。要するに、自分たちに都合の良いように、文言を並べているだけ・・・・・・決して、国民のことを考えて作成しているのではなく、自民党やそれに群がる利権集団にメリットがあるように考えているだけです。

簡単な話が、日本という国の中で、多くの人たちが暮らしていくために「国民を制限」しているのが「法律」ですね。その法律を作る「国会議員や官僚、あるいは政府」などが暴走しないように制限しているのが「憲法」です。従って憲法を守らなければならないのは「国家権力」。すなわち「国会議員や官僚などの公務員、政府」などの権力を制限するためのものです。
日本国憲法99条に置かれている「憲法尊重擁護義務」という規定があります。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』
ここには義務を負うのは「公務員」と書かれており、決して「国民」とは書かれていません。

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国を好き放題にするために、アベシは憲法改正をたくらんでいます。その中で、「公益及び公の秩序に反しない」という文言をたくさん使っています。一見まともそうですが、アベシの企みは別のところにあります。

自民党憲法改正案(平成25年度)の(国民の責務)では
「 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」とあり

同じく自民党憲法改正案の(人としての尊重等)では
「 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない」とあり

同じく自民党憲法改正案の(表現の自由)では
「 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。」とあります。

このことは何を意味しているのでしょう。
その裏の意味を知らずに聞けば「公益及び公の秩序」は、国民のための事なのでそれに反してはいけないと考えます。しかし、アベシの言う意味は全く正反対の事を意味しています。例えば、国策として「 原発を推進する 」と政府が決めれば、「 原発が公益 」となり「 原発の維持が公の秩序 」となるので、「原発反対の人たち」は公益及び公の秩序を乱す人たちとして取り締まれます。もっと言えば、自民党改正案では「治安維持のため国防軍が活動できるようになっている」ので軍隊を用いてデモ隊を弾圧できるようになる。

政府が決めたことは全て「公益」となり、それに反対する意見や行動は全て「公の秩序を乱す」ものとして、治安維持のために国防軍が武力の行使ができるようになっている。例えば、「集団的自衛権行使」も「武器3原則解除」も「TPP参加」もなんでも政府が決めれば、全て「公益」となるので、誰も反対できないのです。これを推し進めて行けば、否応なしに国民は何も言えない状況になり、気がつけば徴兵制度が出来、銃器をもって戦争の最前線にいるようになるでしょう。

そのためにNSCを作り、たかだか「首相と大臣3名」で、戦争を始めることを「決定できる機関」を設置した訳です。更に臆病なアベシは「特定秘密保護法案」を作り、国民に知られてはまずい情報は全て闇の中にできる仕組みを作りました。そして憲法改正で、自分の権力を保持するための法的根拠を作ろうとしています。


簡単な話、アベシが「俺が決めたことに、文句いうやつは全部捕まえて刑務所だぞ」と言っていることになります。この手法は官僚が長い間使ってきた手法で、ぼんくら政治屋が何かの改善法案を提出しても、その法案のある部分の文言を変えたり、あるいは別の条文として文言を追加したりして、法案そのものを骨抜きする方法と同じです。


こんなバカな憲法改正案を作っているメンバーは次の通りです。

憲法改正推進本部

平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)

本 部 長
保 利 耕 輔

最高顧問
麻 生 太 郎  安 倍 晋 三  福 田 康 夫  森 喜 朗

顧 問
古 賀 誠  中 川 秀 直  野 田 毅   谷 川 秀 善  中曽根 弘 文  関 谷 勝 嗣  中 山 太 郎  船 田 元  保 岡 興 治

副 会 長
石 破 茂  木 村 太 郎  中 谷 元  平 沢 勝 栄   古 屋 圭 司  小 坂 憲 次  中 川 雅 治  溝 手 顕 正

事務局長
中 谷 元

事務局次長
井 上 信 治  近 藤 三津枝   礒 崎 陽 輔  岡 田 直 樹

(役員の並びは、五十音順)
憲法改正推進本部 起草委員会

平成23年12月22日
委 員 長 中 谷 元

顧 問 保 利 耕 輔
小 坂 憲 次

幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司

委 員 井 上 信 治
石 破 茂   木 村 太 郎  近 藤 三津枝<兼務>   柴 山 昌 彦  田 村 憲 久   棚 橋 泰 文  中 川 秀 直   野 田 毅  平 沢 勝 栄  古 屋 圭 司   有 村 治 子  礒 崎 陽 輔<兼務>  衛 藤 晟 一   大 家 敏 志   片 山 さつき 佐 藤 正 久  中曽根 弘 文  藤 川 政 人   古 川 俊 治  丸 山 和 也   山 谷 えり子   若 林 健 太

事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝