祐さんの散歩路 Ⅱ

日々の目についたことを、気ままに書いています。散歩路に咲く木々や花などの写真もフォトチャンネルに載せました。

・ ニューヨークタイムズ社説、憲法を個人の意のまま変えようとする安倍首相を最高裁で裁けと警鐘!

2017-04-18 18:37:11 | 法律


一時期、日本の経済が成長しているときは「経済一流・政治3流」と云われた。しかし、経済が鈍化したが、政治はもっと悪化している。3流どころのレベルでは無い。現在の日本の仕組みや状況を見る時に、よくこれだけデタラメな事をしてきたものあきれ返る・・・・・年金制度もデタラメのやり放題!経済回復はめど立たず!北朝鮮の拉致も何年たっても解決の糸口もない!北方領土も何にも手つかず!人口の縮小も何ら対策は無し!福島原発事故も対策なしの上、危険地域に住民を返還政策!農薬使用量は世界1!原発の使用済み燃料も対策なし!・・・・・なにもかも、やっている振りだけはするものの、一切結果は出ていない。もともと日本を良くするつもりはない上に利権がらみの政策ばかりで、何ら良く変わることは無いばかりか、悪いほうにばかり進めている。特に、アベコベ氏が進めている戦争のできる国の制度作りだけは、強引に推し進めている訳だが、この非常識な行動を海外のメディアの社説で批判をされている。日本国内のマスゴミは、国民に正しい情報や見解を示さないが、それに比べ海外のメディアはまともなようです。

以下「Peace Philosophy Centre」より転載します。






Saturday, February 22, 2014
ニューヨークタイムズ社説、憲法を個人の意のまま変えようとする安倍首相を最高裁で裁けと警鐘!Japanese translation of NYT Editorial: War, Peace and the Law



A Japanese translation of New York Times editorial on February 19 "War, Peace and Law."

安倍総理の憲法軽視を批判するニューヨークタイムズ社説の和訳を紹介します。占領軍による「押し付け憲法」をずっと批判してきた安倍氏は、自分が国民に押し付ける憲法ならいいとでも言いたいのでしょうか。この社説は、時の権力者による権力の濫用や人権の侵害から市民を守るために憲法がある、という立憲主義を否定し、憲法を好きなように変えようとする安倍首相の独裁への動きに警鐘を鳴らし、最高裁こそが憲法の真の番人として今こそ役割を果たすべきだと訴えています。@PeacePhilosophy

(翻訳:酒井泰幸)

原文は
http://www.nytimes.com/2014/02/20/opinion/war-peace-and-the-law.html



戦争と平和と法
2014年2月19日 論説委員会

 日本の安倍晋三首相は、正式な修正によらず、彼自身の再解釈をもって、日本国憲法の基本理念を改変するという暴挙に出ようとしている。

 日本国憲法では日本の軍隊(自衛隊)の活動は日本の領土内での防衛に限り許されているというのが一般的理解だが、これに反して安倍氏は、同盟国と協力し日本の領土外で攻撃的な活動を可能とする法律を成立させたがっている。これまで何年にもわたって削減されてきた自衛隊を増強するため、彼は精力的に動いてきた。そして他の国家主義者たちと同様に、彼は日本国憲法の条文にうたわれた平和主義を否定する。

 憲法には「日本国民は…、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と記されている。日本がより広範な役割を果たす前に、憲法の修正がまず必要とされることを、歴代の政権は合意してきた。総理府の内閣法制局は、権力の乱用を防ぐため新しい法律の合憲性を監視する機関だが、これまでこの解釈に同意してきた。

 法制局に立場を反転させるよう圧力をかけるため、安倍氏は8月に通常の手続きを踏まず、法制局長官に部外者の小松一郎を指名した。小松は集団的自衛という考えに同調する外務省官僚であった。安倍氏の選んだ専門家の一団[訳者注:「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」のこと]はこの問題に対する報告書を4月に発表し、安倍氏を後押しするであろうと見られている。安倍氏は先の国会で、国民は次の選挙で彼に審判を下すこともできると暗に示したが、それは立憲主義の誤った見方である。安倍氏は当然、日本国憲法を修正する動きに出ることもできるはずである。そのための手続きが面倒すぎるとか、国民に受け入れられないといったことは、法の支配を無視する理由にはならない。

 最高裁は日本国憲法の平和主義的な条項について見解を示すことを長らく避けてきた。安倍氏がもし自らの見解を日本の国に押し付けることに固執するのなら、最高裁は安倍氏の解釈を否定して、どんな指導者でも個人の意思で憲法を書き替えることはできないことを明らかにすべきである

(この社説はインターナショナル・ニューヨーク・タイムズ2014年2月20日版に掲載。)





yasu sakai 時刻: 12:24 pm

・ 原発メーカー訴訟

2015-07-23 01:21:57 | 法律


今の日本は官僚と政治屋がグルになって、自分たちに都合の良い法律を作り、決して犯罪者として追及されないようにしています。しかし、これでは真面目に生きている多くの国民は、単なるアホの集団・・・・いつまでも損ばかりし続けることになります。福島の原発事故も、政府が作った法律で事故に対する責任は上限を決めており、それを超えた場合は国が責任を持つ・・・すなわち国民の税金を1企業の損失を穴埋めするために使える。もともと電力会社の利益構造は、どう転んでも黒字になるように作られており、その結果世界でも異常に高い電気料金を支払っているのが日本国民。その上で、事故が起きても最終的には国民が負担・・・・・?????? よくこれだけデタラメな仕組みを作れるものですね。

いまこのおかしな法律に立ち向かおうとする人たちがいます。原発メーカーの責任を追及する訴訟を起こそうとしているそうです。以下、「弁護士ドットコムNEWS」より転載します。





弁護士


福島第一原発の原子炉をつくったゼネラル・エレクトリック(GE)、東芝、日立を被告として、原発事故の責任を問う「原発メーカー訴訟」。その原告団が7月14日、東京・永田町の参議院議員会館で、憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授を招いて勉強会を開いた。

この裁判は、原発事故が起こっても、原発メーカーの責任が免除される法制度(原子力損害の賠償に関する法律)はおかしいと考えて、原発メーカーの責任を追及するために起こされた裁判。日本だけでなく、世界から4200人余りの原告が集まって、「一人当たり100円を支払え」と原発メーカーに求めている。

原発メーカー訴訟弁護団の共同代表・島昭宏弁護士は「僕らが東電に対して、いくら責任を追及しても、それだけでは、予定されていた仕組みの中で騒いでいるにすぎない。原発体制は痛みを感じない」と、原賠法が違憲であることを主張して、原発メーカーの責任を追及する必要性を訴えた。

木村准教授は「メーカーが完全に免責されるということは、かなり違和感がある責任制限であるように思う。この問題を社会に発信するうえで、重要な訴訟だ」と述べた。



●「ノーニュークス権」はリスクを問題にしている
今回の裁判で、原告団の主張の核となるのが、個人には、原子力の恐怖から免れて生きる権利(ノーニュークス権)があるという主張だ。

島弁護士は「この訴訟の目標は、もちろん勝訴して、メーカーに責任があると認めさせることだ」としつつも、「少なくとも、ノーニュークス権という人権があることを裁判所に認めさせたい」と述べた。

ノーニュークス権という新しい人権について、木村准教授は、「ノーニュークス権は、『リスク』を問題にしている。今回(福島原発事故)はそれより先に行って、リスクが現実化した状態だ。『原子力事故によって生じた損害を適切に賠償してもらう権利』、『原子力に起因する損害を完全に賠償してもらう権利』といった構成にしたほうが、今回の訴訟には合うのではないか」とアドバイスしていた。

勉強会を終えて、島弁護士は「ふだん憲法の話にどっぷりつかることがなかったので、話を聞いているだけで幸せな気分になったし、とても勉強になった。木村先生が示してくれた法律構成を、これから弁護団で議論してきたい」と述べた。

原発メーカー訴訟の第1回口頭弁論は、8月28日に東京地裁で行われる予定。

(弁護士ドットコムニュース)

・ 最高裁元判事も「安保法制は違憲」と 今度は最高裁元判事たちが「集団的自衛権は違憲」と表明!

2015-07-23 00:20:24 | 法律


今、安保法制のことで日本中で大騒ぎになっています。ほとんどの憲法学者が違憲との立場をとっていますが、最高裁の元判事も「安保法制は違憲」と云い始めています。アメリカのポチであるアベシ政権は、飼い主に言われるがまま日本を売り飛ばそうと必死です。次期選挙では自民党も民主党も激減させ、ほかの党の人数を増加させねばならないですね。自民・公明・民主が組んでも過半数に行かないようにしなければ・・・リテラさんより転載します。





最高裁元判事も「安保法制は違憲」と今度は最高裁元判事たちが「集団的自衛権は違憲」と表明!「憲法の番人は学者じゃなく最高裁」といってた菅官房長官は違憲を認めろ

 安保法案で参考人招致された学者や長官たちの違憲表明は大きな波紋を呼んだが、しかし政府は一貫して「参考人の一人の意見」とまるで取るに足らないものだと一蹴した。その際、菅義偉官房長官や高村正彦副総裁が持ち出したのが最高裁だった。「憲法の番人は最高裁判所であって憲法学者ではない」と。

 ところが、その最高裁の元判事たちでさえ次々と違憲を表明、政府への批判を口にしたのだ。 2012年まで最高裁判事をつとめた那須弘平氏は、7月9日に開かれた日弁連の集会で集団的自衛権容認を「違憲」と断定し、安倍政権をこう批判している。
憲法解釈の変更が行われるというのは、法律的にも政治的にも認めがたいことである」

 また安倍政権が主張する、周辺国からの脅威、安全保障環境の変化についても、「日本の安全が本当に脅かされるようなほどの緊急かつ深刻な事態が現に発生しているかということです。しかし現実にそういうことが起きているのでしょうか。そうは思えない」とその大前提となる根拠にも大きな疑問を呈したほどだ。 さらに7月10日に放映された『報道ステーション』(テレビ朝日系)では01年から06年までの5年間、最高裁判事をつとめた濱田邦夫氏がカメラ取材に応じ、「もちろん違憲です」と断定、安倍政権の動きを憲政無視とこう批判している。「憲法改正を問うて選挙をしてそれでやるなら、憲政の王道に従うわけですが、昨年夏の安倍内閣の閣議決定なるものは、昨年12月の選挙の主題になっていない。立憲主義を無視し、国民の各層の反対意見を無視し、無視するどころか圧殺しようという動きというのは非常に危険だ」


 また、政府が集団的自衛権合法の根拠にしている砂川判決にしても「あくまでも米軍の駐留が問われたもので、今回の集団的自衛権の問題とは全く関わりがない」と一刀両断、返す刀で政権幹部たちをこう皮肉った。「高村さんや谷垣さんは私の後輩であり弁護士仲間。優れた政治家で、弁護士資格を持つ人たちが、なんで自民党の中で安倍さんの意向に従っているのか」。 おそらくこうした批判に対し政府は「元最高裁判事といっても、生え抜きの元判事でなく2人とも弁護士から最高裁判事に転身した元民間人。政府に批判的な変わった人たち」などと一蹴するかもしれない。しかし、長年自民党政権と歩調をともにしたゴリゴリの保守派の元エリート官僚でさえ、安保法制の批判を口にしている。

 それが外務省事務次官から最高裁判事になった竹内行夫氏だ。竹内氏はイラク戦争の際、これに反対した天木直人氏(当時駐レバノン大使)を辞任させた対米従属官僚として知られるスーパーエリート官僚であり、08年から5年間最高裁判事をつとめている。 竹内氏は昨年の解釈変更の閣議決定に対し「許される範囲の変更」だと安倍政権に理解を示していたが、しかし最近になって『報ステ』(7月10日放映)の取材にこんな苦言を呈したのだ。
「(集団的自衛権は)容認しているが、しかし現在の安保法案についての政府の説明を聞いていると、ホルムズ海峡の機雷掃海を集団的自衛権の代表例としているなど問題がある。じっくり時間をかけて審議して国民が理解に至るプロセスが必要だ」 退官後も厳しい守秘義務を課せられている元判事たちが、次々と現政権を批判する。これは異例の事態といっていい。
 では、もし近い将来、「集団的自衛権」が最高裁で審議されるとしたらどんな結論が出されるのか。OBたちが主張するように「違憲判決」が出されるのか。しかし残念ながらその可能性は極めて低い。


 まずは現在の最高裁の姿勢だ。最高裁はこれまでも憲法判断を回避する傾向にあった。自衛隊の合憲性を争ういくつかの裁判でも現在まで最高裁判例は存在しない。また一票の格差にしても世論からの批判を受け、政治家たちの顔色を窺いながらしぶしぶ判断した、といったものだった。最高裁判事とはいえ、政治、そして組織や人事から決して自由ではないからだ。

 そうした判事たちの実態を指摘した『絶望の裁判所』(瀬木比呂志/講談社現代新書)によると、絶望の判事は最高裁も例外ではない。「キャリアシステムの中で最高裁判事になる人々は、ごくわずかな例外を除き、多かれ少なかれ、他人を踏み付け、なりふり構わず上をめざすことでのし上がってきた人々であり、裁判官本来のあるべき姿からは遠い行いをしてきた例が多い」。「社会が変化しているほど最高裁は変化しておらず、ことに統治と支配の根幹に触れるような事柄においては微動だにしていないし、全体としても、せいぜい多少の微調整を行っているにすぎないというほうが正しい」。 本書ではさらに「日本に本当の意味での憲法判例があるかといえるかどうかさえ疑問」とさえ指摘しているのだ。

 しかも、現在の違憲審査制は具体的争点となる事件が起きたとき、今回でいえば実際に集団的自衛権が行使されたときにしか行われることはない。現在の閣議決定だけでは違憲審査を行うことはないのである。
 また最高裁が違憲と判断しても、唯一の立法機関である国会が動かない限り事態は変わらない。実際、一票の格差問題でも、裁判所の違憲判断にも関わらず、定数削減など改善のための動きが一向に進まないことでも明らかだ。 だからこそ安倍政権を、安保法制を、今止めなければ、転がるように日本は戦争への道に向かっていくだろう。安保法制は衆院を通過したが、ここで諦めるわけにはいかないのだ。
(伊勢崎馨)



・ デモ活動への警察撮影について

2015-07-17 02:44:01 | 法律


3.11以降いろいろなデモが行われています。昨日、国会周辺で行われたデモの際に、見守り弁護士として参加していた方が、警察官のデモ活動撮影を見つけ抗議しています。警察だから何をしても良いわけではなく、法律違反は違反として抗議する姿勢が大事ですね。警察官といえども「ただの役人」という人が大勢います。警察官に限らず裁判官でも同じようですね。最悪なのが砂川裁判を判決した最高裁判事・・・・
以下、ブログ桜丘便りより転載します。



2015年7月16日 (木)
デモ活動への警察撮影について

昨日(2015年7月15日)、国会議事堂前で行われていた安保関連法案に反対するデモに、見守り弁護士として参加してきました。これぞ表現の自由という、素晴らしい場でした。

そこで散見されたのが、警察官によるデモ活動の撮影です。
弁護士が違法であることを告げてもなかなか辞めませんでしたが、粘り強く繰り返し抗議し、一人ずつ辞めさせました。

このような撮影行為は、憲法13条の趣旨に反し許されません。記録のためとか、今後のデモのためとか、違法行為が行われそうとか、色々言ってきますが全て許されません。
理由は、以下のとおりです。見かけたときは「撮影は辞めて下さい、判例を知らないんですか」と注意して、このブログを警察官に見せてください。

デモ活動を、【警察が撮影】する行為は、原則として憲法13条の趣旨に反し許されません。例外は、次の1~3の要件を全て満たした場合だけです( 最大判昭和44年12月24日)
※公益目的の報道機関による撮影、一般市民による撮影は別です

1 現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合
2 証拠保全の必要性および緊急性があり
3 その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき

まず、現に犯罪が行われなければ、1には該当しません
そして、周りに多数の警察官がいて目撃しているのが通常ですから、証拠保全の必要性もありません。警察官の調書だけで十分です。もちろん、何も犯罪行為が行われていないところを継続的に広く撮影し続ける行為は違法です。

【該当判旨抜粋】
憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。

 これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。しかしながら、個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。そして、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのであるから(警察法二条一項参照)、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうるものといわなければならない。

 そこで、その許容される限度について考察すると、身体の拘束を受けている被疑者の写真撮影を規定した刑訴法二一八条二項のような場合のほか、次のような場合には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容されるものと解すべきである。すなわち、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときである。このような場合に行なわれる警察官による写真撮影は、その対象の中に、犯人の容ぼう等のほか、犯人の身辺または被写体とされた物件の近くにいたためこれを除外できない状況にある第三者である個人の容ぼう等を含むことになつても、憲法一三条、三五条に違反しないものと解すべきである。

【判例のリンク】
最高裁大法廷判決昭和44年12月24日(刑集23・12・1625)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf

(小口幸人)