祐さんの散歩路 Ⅱ

日々の目についたことを、気ままに書いています。散歩路に咲く木々や花などの写真もフォトチャンネルに載せました。

・ 自民党憲法改正案 その実態2

2014-08-07 04:53:33 | 日本を変える制度作り
自民党の憲法改正案では、(憲法尊重擁護義務)の項目があって次のようになっています。
「 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」
ここまで来ると笑ってしまいますね。
憲法と法律の意味が分かっていない人たちが、この自民党草案を作っているようです。要するに、自分たちに都合の良いように、文言を並べているだけ・・・・・・決して、国民のことを考えて作成しているのではなく、自民党やそれに群がる利権集団にメリットがあるように考えているだけです。

簡単な話が、日本という国の中で、多くの人たちが暮らしていくために「国民を制限」しているのが「法律」ですね。その法律を作る「国会議員や官僚、あるいは政府」などが暴走しないように制限しているのが「憲法」です。従って憲法を守らなければならないのは「国家権力」。すなわち「国会議員や官僚などの公務員、政府」などの権力を制限するためのものです。
日本国憲法99条に置かれている「憲法尊重擁護義務」という規定があります。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』
ここには義務を負うのは「公務員」と書かれており、決して「国民」とは書かれていません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国を好き放題にするために、アベシは憲法改正をたくらんでいます。その中で、「公益及び公の秩序に反しない」という文言をたくさん使っています。一見まともそうですが、アベシの企みは別のところにあります。

自民党憲法改正案(平成25年度)の(国民の責務)では
「 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」とあり

同じく自民党憲法改正案の(人としての尊重等)では
「 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない」とあり

同じく自民党憲法改正案の(表現の自由)では
「 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。」とあります。

このことは何を意味しているのでしょう。
その裏の意味を知らずに聞けば「公益及び公の秩序」は、国民のための事なのでそれに反してはいけないと考えます。しかし、アベシの言う意味は全く正反対の事を意味しています。例えば、国策として「 原発を推進する 」と政府が決めれば、「 原発が公益 」となり「 原発の維持が公の秩序 」となるので、「原発反対の人たち」は公益及び公の秩序を乱す人たちとして取り締まれます。もっと言えば、自民党改正案では「治安維持のため国防軍が活動できるようになっている」ので軍隊を用いてデモ隊を弾圧できるようになる。

政府が決めたことは全て「公益」となり、それに反対する意見や行動は全て「公の秩序を乱す」ものとして、治安維持のために国防軍が武力の行使ができるようになっている。例えば、「集団的自衛権行使」も「武器3原則解除」も「TPP参加」もなんでも政府が決めれば、全て「公益」となるので、誰も反対できないのです。これを推し進めて行けば、否応なしに国民は何も言えない状況になり、気がつけば徴兵制度が出来、銃器をもって戦争の最前線にいるようになるでしょう。

そのためにNSCを作り、たかだか「首相と大臣3名」で、戦争を始めることを「決定できる機関」を設置した訳です。更に臆病なアベシは「特定秘密保護法案」を作り、国民に知られてはまずい情報は全て闇の中にできる仕組みを作りました。そして憲法改正で、自分の権力を保持するための法的根拠を作ろうとしています。


簡単な話、アベシが「俺が決めたことに、文句いうやつは全部捕まえて刑務所だぞ」と言っていることになります。この手法は官僚が長い間使ってきた手法で、ぼんくら政治屋が何かの改善法案を提出しても、その法案のある部分の文言を変えたり、あるいは別の条文として文言を追加したりして、法案そのものを骨抜きする方法と同じです。


こんなバカな憲法改正案を作っているメンバーは次の通りです。

憲法改正推進本部

平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)

本 部 長
保 利 耕 輔

最高顧問
麻 生 太 郎  安 倍 晋 三  福 田 康 夫  森 喜 朗

顧 問
古 賀 誠  中 川 秀 直  野 田 毅   谷 川 秀 善  中曽根 弘 文  関 谷 勝 嗣  中 山 太 郎  船 田 元  保 岡 興 治

副 会 長
石 破 茂  木 村 太 郎  中 谷 元  平 沢 勝 栄   古 屋 圭 司  小 坂 憲 次  中 川 雅 治  溝 手 顕 正

事務局長
中 谷 元

事務局次長
井 上 信 治  近 藤 三津枝   礒 崎 陽 輔  岡 田 直 樹

(役員の並びは、五十音順)
憲法改正推進本部 起草委員会

平成23年12月22日
委 員 長 中 谷 元

顧 問 保 利 耕 輔
小 坂 憲 次

幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司

委 員 井 上 信 治
石 破 茂   木 村 太 郎  近 藤 三津枝<兼務>   柴 山 昌 彦  田 村 憲 久   棚 橋 泰 文  中 川 秀 直   野 田 毅  平 沢 勝 栄  古 屋 圭 司   有 村 治 子  礒 崎 陽 輔<兼務>  衛 藤 晟 一   大 家 敏 志   片 山 さつき 佐 藤 正 久  中曽根 弘 文  藤 川 政 人   古 川 俊 治  丸 山 和 也   山 谷 えり子   若 林 健 太

事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝


・ 憲法改正案(自民党の改悪チェック)

2014-06-04 14:21:43 | 日本を変える制度作り
憲法改正案1

安倍政権や自民党のおかしなことがたくさん目につくが、今、自民党が検討している憲法改正案(平成24年4月27日決定案)を見ると驚く・・・・・・何のことは無い、肩で風を切って歩いているチンピラ兄ちゃんと大差ないだろう・・・・

全てをまとめると時間がかかるので少しづつ書いていこう。まず、前文である。
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前文(現憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

これに対して、
前文(自民党改正案)
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

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この前文の段階で、360度違う世界を表示しています。現憲法では1番に「主権は国民にあることを宣言する」といっています。即ち一番重要な事は、主権が国民にあることを強調しています。しかし自民党案は「国民統合の象徴である天皇を戴く国家」であることを優先的に述べています。これは意図的に国民主権より天皇を強調しています。ましてや、天皇に関しては現憲法では前文に一切出てきません。これは、次の第1章で出てきますが、天皇に権力を持たせる考えです。国民主権と短い言葉にして軽く扱い、三権分立で天皇をトップにおいた組織で、国民を統治することを考えているようです。(時代錯誤も甚だしい。明治時代に戻るようです。)

現憲法では「正当に選挙された国会における代表者」を削除しています。今現在が違憲状態で選挙をしていますので、現在の国会代表に施政をする権利はありません。それを誤魔化すために削除しています。もっと後には、衆議員の任期までも勝手に変えられる文言が付け加えらています。要は何をやっても俺の勝手だろう・・・・レベルの内容です。

更に「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」という文言も削除。現状がそうですが、他国の感情を壊すことを政府関係者がしておいて、相手国がさも問題があるような雰囲気を作って戦闘準備に入ろうとしています。先日できたNSCのメンバーで、戦争の決定をするためにも、自民党にとってこの文言は削除しておかねばなりません
そして自民党案には「自ら守り・・・」「家族や社会がお互い助け合って・・・・」と入れています。正に戦争状態になった場合、「自ら兵隊になって戦え」「大変なことになっても、みんなで我慢せよ」と言っています。

国民の代表者がこれを行使し、「その福利は国民がこれを享受する」と現憲法では書かれていますが、これを削除し代わりに、自民党案では「活力ある経済活動を通じて国を成長させる」と入れています。現憲法において代表者は国民のために奉仕をしなさい。努力して得た結果は広く国民が享受するのだと書いていますが、それを自民党案では「国を成長させる」と置き換えています。即ち、代表者は利益の出る企業のみに優先的に活動し、国民の生活が苦しくなっても関知しないと言っている訳です。これを見ると、現状の流れがよく分かりますね。中小企業以下で働く国民が圧倒的に多い中、そこの企業は利益が出ないので無視しておいて、大企業のみが利益が出る仕組みを作っていますね。法人税はどんどん下がるが、国民の保険料や税金は上げる一方・・・尚且つ円安に強引に持ち込んで、輸出企業は大儲けしているが、国民の生活は物価が上がり実質的にはレベルダウン・・・・・・官僚・政治屋・大企業がつるんで利権にありつこうとしている訳です。

最後に「全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成」とある日本の平和や世界平和を願う文言を削除しています。自民党案には「平和主義」という似た臭い文言が入っていますが、その内容は全く違いますね。現憲法では、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有すること」の目標に向かう事を誓っていますが、自民党の平和主義は意味が全く違います。積極的平和主義と言葉をきれいに見せていますが、その意味はどんどんこちらから武力を持って規制して行こうという事です。紛争が起きそうであれば、それを感知して事前に武力で持って抑え込もうというのが、積極的平和主義ですね。要は、その結果武力衝突が起きても、相手にやられるよりは被害が少ないという考えですね・・・・・・

前文だけで、これほどの違いを変更しようとしています。この後、憲法11章の百項目以上を見ていくと気が遠くなりそうですね・・・・頑張ろう。


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第1章 天皇(現憲法)
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

次に自民党改正案を載せる
第1章 天皇(自民党改正案
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

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以前に元首相の鳩山は「宇宙人」と呼ばれたが、安倍のボンボンはそれを遙かに超えていますね。もうほとんど「猿の惑星」レベル。一挙に明治時代へ逆行・・・・・
現憲法では主権を国民において、天皇は象徴であるとしていますが、自民党案は明治憲法(=帝国憲法)の「元首」に戻しています

元首の発想は国家有機体説からであり、その意味は「国家をひとつの生物であるかのようにみなし、その国民は生物とみなした一部分を分担するものである」という考えです。その生命体の頭の部分が元首だという事です。すなわち頭(元首=天皇)が言ったことを、国民は言われた通りすればよいという事になります。更に、一部の国法学者によると「単に法的組織だけでなく、文化的多様性をもった歴史的存在としての論理的・精神的な生命体」としています。この考え方は「前文」にもあります。自民党改正案の前文に「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち」と書き始め「天皇」に結び付けています。

「国民に主権があることを宣言する」と謳っている現憲法から見ると、完全に正反対の考え方です。これが、長年研究し続けてきた自民党の最新版なのです・・・・・・理解できないですね!というより、自民党とはこのような党であり、全ての言葉をオブラートで包んでいるが、その実態はとんでもない政党であるという事でしょうね。「前文」「第1章」でこのレベルですから、第11章までには信じられないことがたくさん出てくるのでしょう・・・・・・

・ 違憲状態議員

2014-05-05 12:12:59 | 日本を変える制度作り
5月3日の日経新聞・朝日新聞・東京新聞に「違憲状態議員」という意見広告が出しているという事を知り、急いで新聞を買いに行きました。インターネットで見たときは見開き2面を使ったものでしたが、日経と朝日は1ページ全面広告です。提供しているのはTMI総合法律事務所 弁護士 升永英俊さんと、弁護士 伊藤真さんです。

考えてみれば、最高裁で違憲状態と判決されているにもかかわらず、立法府の者がそれを平然と無視をしている・・・・・・明らかに犯罪者ですね。その犯罪者に国政を任せていい訳がないでしょう。国政をする資格がないにもかかわらず、国の予算を使い、組織を動かし、法案を作っている・・・・・・あり得ないことが起こっています。
その意見広告を転写します。

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違憲状態議員

憲法98条1項:
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

最高裁が「違憲状態」と判断済の『平成24年衆院小選挙区選挙』で当選した人は、『憲法98条1項に基づき、「その効力は有しない」はずの選挙』で当選した人でしかない。即ち、『違憲状態議員』である。『違憲状態議員』は、憲法98条1項に基づき、
      国政の無資格者
である。安倍晋三『違憲状態議員』が、首相に任命されている。即ち『違憲状態首相』である。


安倍『違憲状態首相』は、「閣議決定で、『集団的自衛権の憲法解釈の変更』を行う」と公言した。
安倍『違憲状態首相』は、1京分の1秒ですら、国家権力(=行政権)を行使する正当性を欠いている
[無茶苦茶]である。


安倍『違憲状態首相』は、例えて言えば、下記の「アンデルセン童話」の
      裸の王様である。
「王様は、お供を連れて、裸で、厳かにパレードを始められた。王様のパレードに集まった人々は、全員、「変だ」とおもったが、王様をうやうやしくお迎えした。しかし、一人の子供が「王様は裸だよ!」と言った。一瞬の静寂をおいて、人々は、全員、口々に「王様は裸だ!」と叫んだとさ。」


日本国民が、
①安倍氏は『違憲状態首相』である。
②安倍『違憲状態首相』は、健保98条1項に基づき、『国政の無資格者』である。
の2点に気が付けば、安倍『違憲状態首相』は、一瞬にして、権威を失う。


麻生副総理の発言(2013年7月29日、東京都内シンポジウム
「昔はみな静かに(靖国神社に)行っておられましたよ。各総理大臣もみな行っておられたんですよ。これは、いつから騒ぎ出したんです?マスコミですよ。違いますかね。いつのときからか、騒ぎになった。と私は・・・。騒がれたら。中国も騒ぐことにならざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうや、というんで。憲法も、ある日気が付いたら、ドイツの事もさっき話しましたけれども、ワイマール憲法がいつのまにか変わってて、
         ナチス憲法
に変わっていたんですよ。
誰も気がつかないで変わったんだ
        あの手口学んだらどうかね
もうちょっと。わーわー騒がないで。
本当に、みんな「いい憲法、これは」といって、それをみんな納得して、あの憲法変わっているからね。だからぜひ、そういった意味で、僕は民主主義を否定するつもりも全くありませんし、しかし、私どもは重ねて言いますが、喧騒の中で決めないでほしい」
(*2013年8月1日、発言の一部を「撤回したい」と語っている。)


 1933年3月5日、ナチス党は、ドイツ総選挙で、43.9%の議席を獲得し、連立相手の国家人民党(8%の議席)と合わせて、国会の議席の過半数(51.9%)を獲得した。
1933年3月23日、ナチス党は、「全権委任法」を国会の多数決で成立させて、ナチス・ヒットラー独裁体制を固めた。その間、18日間! 電光石火である。

他方、昨年末の特定秘密保護法案成立のスピードも、凄かった。
2013年11月7日、同法は、衆議院で審議に入り。同26日(19日後)に、衆議院で可決され、翌12月5日(9日後)、参議院でも可決され、特定秘密保護法は成立した。その間、28日間


第二次世界大戦の死者
       6000万人
死者数



人口比例選挙であれば、特定秘密保護法案は、不成立であった!

1:参院議員(242人)=①選曲選出議員(146人、非「人口比例選挙」≪=”清き0.2票”の」住所差別選挙≫により選出) + ②比例代表選出議員(96人、「人口比例選挙」により選出)。

2:①比例代表選出議員(96人)の中で、自民・公明党議員=41人(43%=41人÷96人)。
  ②非「自民・公明」(維新・みんなの党含む)=55人(57%=55人÷96人)。

3:非「自民・公明」(55人、57%)は、「国会期間中での特定秘密保護法案の可決」に賛成しなかった。

4:参院の議決は、比例代表選出議員と選挙区選出議員の合計242人の中の出席議員の投票の数の過半数により、決められる。

5:参院の議決では、「自民、公明」出席議員の『同法賛成の票』が、過半数であった。
そのため、特定秘密保護法が、成立した。

6:即ち、「自民、公明」議員の同法賛成の意見が、全登録有権者(=約1億400万人)の57%を代表する非「自民、公明」の比例代表選出議員(55人)の意見を破って、同法案は成立したのである。

7:この特定秘密保護法案成立は、『国会議員主権』の結論である。『国民主権』のそれではない。


日本の国は【国民主権国家】ではない。
日本国は、「国会議員主権国家」である。

以上









































































・ 国家公務員制度改革に関する緊急提言

2014-04-16 00:05:10 | 日本を変える制度作り
2013年10月30日に脱藩官僚が出した声明を転載します。
あくどい官僚たちは、レベルの低い政治屋たちを上手にこき使って、自分たちの都合の良い法律を作らせます。また、自分たちにとって都合の悪い法案は、潰すか、ダメならあの手この手で骨抜きの法案にして提出します。この骨抜きにする法案を見破れるためには、政治屋レベルでは能力的に無理です。それを見破り訂正できるのは、やはり官僚ですが組織内にいては、下手に動くと潰されるだけです。そこで脱藩した元官僚が最適となとなるでしょう。


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(参考)【国家公務員制度改革に関する緊急提言】 2013年10月30日
(古賀茂明、高橋洋一、原英史、岸博幸氏ら脱藩官僚が出した声明と解説)

 国家公務員制度改革法案が月内にも国会提出の見通しと報じられているが、政府から提示されている法案骨子を見ると、本来あるべき改革とはかけ離れた内容と言わざるを得ない。

 国家公務員制度改革については、第一次安倍内閣のときから集中的な検討がなされ、2008年には与野党協議を経て「国家公務員制度改革基本法」が制定された。ところが、今回の法案骨子は、かつて議論されていた改革プランとは異質の内容になっている。

 2008年基本法に基づき、2009年に麻生内閣のもとで提出された法案(いわゆる甘利法案)は、十分とは言えないまでも、一定程度の改革を前進させる内容だったが、これと比べても、大幅に後退している。改めて、かつての改革プランに立ち返り、法案を抜本的に再検討すべきだ。

(1)「内閣人事局」について
「人事院の機能を温存したまま内閣人事局も作る」のではなく、2008年基本法及び2009年甘利法案のとおり、「人事 院、総務省等の機能を統合して内閣人事局を作る」ことにすべき。

(2)幹部公務員制度について
かつて野党時代の自民党が提出した「幹部公務員法」のように、幹部公務員の身分保障の緩和に踏み込むべき。

(3)「国家戦略スタッフ・政務スタッフ」について
2008年基本法及び2009年甘利法案のとおり、内閣主導の政策立案をサポートすべく制度化すべき。

(4)公募制度について
2008年基本法及び2009年甘利法案のとおり、内閣主導で公募導入を推進できるよう制度化すべき。

(5)天下り・現役出向について
今回の法案骨子で新たに追加された、現役出向拡大のための規定(2010年退職管理基本方針の法制化)を削除し、 第一次安倍内閣以来の「天下り禁止」 の方針を堅持すべきだ。

 なお、以上のいずれの事項も、2008年から2009年の法案策定過程で、霞ヶ関官僚及びそれと連携する自民党議員ら から強硬に反対のあった点である


<解説>

(1)「内閣人事局
かつての改革プラン(2008年基本法、2009年甘利法案)では、「内閣人事局」は、人事院、総務省等に分散された人事 関連の機能を統合し、内閣主導の幹部人事を支えることのできる体制を作ることを目指していた。9月時点で政府が示した法案骨子では、2009甘利法案の「内閣人事局」関連部分どおりとされていた。つまり、人事院・総務省の機能は相当程度統合することとし、当初プランに照らし、満点とは言えないまでも十分評価できる 内容だった。ところが、その後の調整を経て、10月時点で示された政府の法案骨子をみると、
・任用、採用その他の事務につき、内閣人事局と人事院との間で複雑怪奇な業務分担を設定
・幹部職員の級別定数の設定につき、内閣人事局の権限としつつも、「人事院の意見を尊重」との規定を追加といった変更が加えられた。すなわち、「人事院の機能を統合して内閣人事局を作るのでなく、「人事院の機能を温存したまま内閣人事局も作る」という話にすり替えられてしまった。これでは、単に新しい組織を作るだけであり、人事機能の分散した無責任体制をさらに悪化させるだけになりかねない。

(2)幹部人事制度
幹部人事の一元管理を実効あらしめるためには、単に内閣人事局という器を作るだけでは足りず、幹部人事制度の改革が必要だ。現行の公務員制度では、次官・局長などの幹部職員も、係員レベルの職員と 同じ身分保障の対象であり、よほどのことがない限り免職も降格もされない。この結果、民間人や若手を幹部に起用しようとしても、幹部ポストに ある職員の身分保障に阻まれ、結局、年功序列型の順送り人事によるしかない...というのが実態だった。かつて、自民党が野党だった際には、この点を改めるべく、幹部の身分保障を緩和する「幹部公務員法案」を提出し、法案審議にも臨んでいた。ところが、今回の政府の法案骨子には、「幹部公務員法」は含まれていない。これでは、「内閣人事局」だけ作っても、これまでどおりの幹部人事を追認するだけの機関になってしまう。

(3)「国家戦略スタッフ・政務スタッフ
2008年基本法及び2009年甘利法案では、内閣主導の政策決定を推進するため、官邸に「国家戦略スタッフ」、各大臣のもとに「政務スタッフ」をおき、重要政策の企画立案をサポートすることとしていた。また、人数にも制限を設けず、 政権の判断で実効性のあるチームを形成できることとしていた。しかし、今回の政府の法案骨子では、
・「国家戦略スタッフ」は既存の総理補佐官をもって置き換えることとし(人数の増員は行わない)
・「政務スタッフ」は、各省1名の大臣補佐官としている。政策の企画立案サポートは一定規模のチームで行うことが
 不可欠であり、こうした制度では到底実効を伴わない

(4)公募制度
2008年基本法及び2009年甘利法案では、公募制度の導入は、重要な柱のひとつと位置付けられていた。2009年甘利 法案では、内閣主導で公募の導入を進めるため、
・公募の手続(総理が公募ポストを指定すること等)を法律で定めるとともに、
・数値目標を定める等の規定を設けていた。
しかし、今回の政府の法案骨子では、これらの規定が削除され、単に公募指針を定める程度のことになっている。これ
では、公募導入の推進は期待できない。

(5)天下り・現役出向
政府の法案骨子では、かつての2009年法案にはなかった「人事交流の対象となる法人の拡大、手続の簡素化」という規定が盛り込まれている。2010年に民主党政権のもとで、いわば天下りに代わる抜け道として、現役出向を拡大する方針を示す「退職管理方針」が決定されたが、この規定は、同方針に沿って現役出向を拡大するための規定と考えられる。「退職管理基本方針」は、かつて野党時代の自民党から批判があったとおり、「天下り禁止」という第一次安倍内閣 以来の方針を覆そうというものである。これでは、「天下り禁止」という方針に全く逆行することになる。