徒然日記

街の小児科医のつれづれ日記です。

インフルエンザにかかったら出席停止期間は何日?

2016年02月07日 08時08分51秒 | 小児科診療
 インフルエンザ流行中です。
 当院では昨日土曜日の受診は80名弱で、半分位インフルエンザの迅速検査をしました。

 さて、毎年混乱する「出席停止期間」。
 以前は「解熱後2日間」が基本でしたが、その後の分析や抗インフルエンザ薬の登場により修正され、現在は

 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児については、3日)を経過するまで」

 となっています(2013.1.3:当院ブログ)。
 参考になる最近の記事を紹介します;

■ インフルエンザにかかったら出席停止期間は何日?
2016.2.6:MEDLEY

◇ インフルエンザ感染症の学校・学級閉鎖への影響とは?
 インフルエンザにかかると、感染力が高いため流行を予防するために、出席停止や場合によっては学級閉鎖といった方法を取ることになります。平成26年9月から平成27年5月までの間に、インフルエンザ(またはインフルエンザ様の症状)で欠席した子ども(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校)の数は累計37万人弱でした。また、学級閉鎖を行った学校の数は約23,000校、学年閉鎖を行った学校の数は約7,000校でした。

◇ インフルエンザ感染症の潜伏期間はどのくらい?
 インフルエンザウイルスの潜伏期間は、非常に短く、平均して2日から3日です。その理由のひとつとして、インフルエンザウイルスの増殖スピードが早いためであるという説があります。1個のウイルスが100万個まで増殖するのにおおよそ1日あれば達するほど、増殖スピードは早いのです。

◇ インフルエンザ感染症にかかった時の対応法とは?出席停止は何日間?
 感染が流行しないために、インフルエンザウイルスに感染したらどの程度学校を休む必要があるのでしょうか。その規定は、学校保健安全法という法律で定められています。学校保健安全法の目的は、「学校における、児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。」です。つまり、学校に通っている子ども、大人が健康を維持し、学校教育が円滑に進むように管理するためのものです。インフルエンザ感染症は健康の維持を脅かすため、学校感染症の指定疾患に含まれています。
 学校感染症の種類としては、第一種感染症から第三種感染症まであり、第一種感染症ではエボラ出血熱や鳥インフルエンザ(H5N1型)が含まれています。一般的なインフルエンザは第二種感染症に含まれており、百日咳やおたふくかぜ(流行性耳下腺炎)なども第二種感染症のひとつです。
 出席停止期間は、感染症によって異なりますが、インフルエンザ感染症の場合は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児については、3日)を経過するまで」と指定されています。ただし、第二種感染症では病状によって学校医やかかりつけ医などが伝染する危険性がないと判断した場合では、この限りではないとされています。
 つまり、インフルエンザに感染した場合の出席停止期間が解除されるためには、基本的に、解熱してから2日以上経っていること、そして発症した後5日以上経っていること、が必要となるというわけです。また、インフルエンザ感染症または疑いがある人が家族にいる場合、学校医などの医師が伝染の恐れがないと判断するまで、出席停止になることもあります。


 早見表はこちら;

「インフルエンザ出席停止期間の基準」早見表
■ 「インフルエンザ出席停止期間早見表
■ 「インフルエンザ出席停止期間について
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