おきらく

まんまるが思いつきでいろんな事を書くブログです

またもや格差??

2010-05-25 | はけん
この4月から労働基準法の一部が改正され、有給休暇が1時間単位で取得できる事になりました。
皆さんの会社でもすでに適用されているのではないでしょうか?
この法律は労働基準法で派遣法の改正ではありません。
なので私達派遣労働者には適用されにくい法律となっています。
まず、派遣会社がこの制度を導入した場合、スタッフの有休管理が難しくなります。
それに派遣先の企業がこの制度を導入しない場合、派遣社員は使用しにくいと思います。
特に、派遣社員の有休は1日単位だとしても派遣先の企業との契約内容によって、有休の単価や適用時間が変わります。
例えば、時給1,300円で定時8時間勤務の人と、時給1,200円で定時7時間勤務の人では2,000円の差が生じます。
それでも、それぞれに取っての1日分の労働が有休休暇として扱われるので、そんなに細かい事を気にする人は稀だと思います。
しかし1時間単位の場合、法律では『2日分を限度として』という制限があるんです。
という事は同じ10日分の有休を持っている派遣社員が、先の条件の企業で働いた場合、1人は16時間分、もう1人は14時間分の取得が可能となります。
16時間のうち10時間分を消化した派遣社員が契約を満了し、新たな派遣先が7時間定時の企業だった場合、残りは6時間分なのか4時間分なのかこの扱いが難しくなると予想されます。
そう考えると、何だか不公平というか派遣社員には不向きな制度だと感じませんか?
私の派遣先では正社員の方はこの制度を利用して、1時間・2時間と有休というより『お金付き早退』をしています。
グループ内の派遣会社は導入を決定した様ですが、やっぱりスタッフの大多数が親会社もしくはグループ企業に派遣されている会社じゃないと導入は難しいと思います。
なんだか、また性質の違う格差が生まれた感じがします。