お断り:内容は元イスラム教徒である神尾貴夫博士の記述に拠ります。糸田の判断ではありません。
シャリア(イスラム法)には奴隷に関する規定がかなり細かく記されています。
非イスラム教徒との戦争においては、捕虜は殺される、イスラム教徒の捕虜と交換される、身代金を払って自由になるもしくは奴隷になるのいずれかになります。婦女子もイスラム教徒の捕虜と交換されるか奴隷にされることになります。
主人が女奴隷とどう結婚するかもしくは妾にするか等の細かい規定も有ります。それは、間に生まれた子供の父親の権利を明確にするためです。主人の子供を産んだ女奴隷は、ウム・ワラド(彼の子の母)という地位が与えられます。生まれた子は嫡子と同じ権利が与えられます。主人が死ぬまで売られたり自由の身になるということはありません。もし妾とされた場合は、自由の身とされることが有ります。主人と続けて暮らすとしても妻の立場にはなれませんが、使用人の上に権威を持つことはできます。子供は非嫡子という扱いになります。勿論奴隷同士の結婚についても規定は有ります。
モハメッドに続く四人のカリフはイスラム教徒を奴隷にすること反対し、実質的には禁止することになりましたが、非イスラム教徒を奴隷とすることは更に進んで行きました。非イスラム教徒の奴隷がイスラム教に改宗しても奴隷のままでした。主人の慈善の行為として改宗した奴隷が自由にされることは有り得ました。
イスラム教国においては、奴隷には一般市民としての権利や法律的権利は与えられませんでした。裁判に訴える権利や所有の権利も有りませんでした。奴隷の蓄財は主人の物となり、子供に相続されることは有りませんでした。奴隷は主人の許可が無いと結婚できませんでした。また、施しをすることや巡礼に出かけることも許されませんでした。奴隷は財産の一部と考えられていました。
実際の奴隷の扱いは、主人によって様々でした。優しい主人もいれば、残忍な主人もいました。

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シャリア(イスラム法)には奴隷に関する規定がかなり細かく記されています。
非イスラム教徒との戦争においては、捕虜は殺される、イスラム教徒の捕虜と交換される、身代金を払って自由になるもしくは奴隷になるのいずれかになります。婦女子もイスラム教徒の捕虜と交換されるか奴隷にされることになります。
主人が女奴隷とどう結婚するかもしくは妾にするか等の細かい規定も有ります。それは、間に生まれた子供の父親の権利を明確にするためです。主人の子供を産んだ女奴隷は、ウム・ワラド(彼の子の母)という地位が与えられます。生まれた子は嫡子と同じ権利が与えられます。主人が死ぬまで売られたり自由の身になるということはありません。もし妾とされた場合は、自由の身とされることが有ります。主人と続けて暮らすとしても妻の立場にはなれませんが、使用人の上に権威を持つことはできます。子供は非嫡子という扱いになります。勿論奴隷同士の結婚についても規定は有ります。
モハメッドに続く四人のカリフはイスラム教徒を奴隷にすること反対し、実質的には禁止することになりましたが、非イスラム教徒を奴隷とすることは更に進んで行きました。非イスラム教徒の奴隷がイスラム教に改宗しても奴隷のままでした。主人の慈善の行為として改宗した奴隷が自由にされることは有り得ました。
イスラム教国においては、奴隷には一般市民としての権利や法律的権利は与えられませんでした。裁判に訴える権利や所有の権利も有りませんでした。奴隷の蓄財は主人の物となり、子供に相続されることは有りませんでした。奴隷は主人の許可が無いと結婚できませんでした。また、施しをすることや巡礼に出かけることも許されませんでした。奴隷は財産の一部と考えられていました。
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