海鳴りの島から

沖縄・ヤンバルより…目取真俊

資料:大江・岩波沖縄戦裁判の最高裁決定

2011-04-22 15:34:42 | 「集団自決」(強制集団死)

平成21年(オ)第191号
平成21年(受)第224号

         決     定
  
       当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の大阪高等裁判所平成20年(ネ)第1226号出版差し止め等請求事件について、同裁判所が平成20年10月31日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

         主     文
 
     本件上告を棄却する。
     本件を上告審として受理しない。
     上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

         理     由
1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立について
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成23年4月21日
    最高裁判所第一小法廷

      裁判長裁判官  白 木   勇

           裁判官  宮 川 光 治 

           裁判官  櫻 井 龍 子

           裁判官  金 築 誠 志

           裁判官  横 田 尤 孝        

 

 

 


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1 コメント

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教科書 (まこ)
2011-04-25 00:27:20
 新聞で大江氏のこの裁判の結果についてのコメントを読みました。よかった。ようやく終わりました。

 しかし「集団自決」の背景と事実関係についてきちんと考え、伝えることができる教育と生活環境を守り、整えることからしないと裁判に勝ってもそれが生かされない・・との思いがあります。
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