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■市と同じ議会規則なのに、なぜ「海部地区環境事務組合」では一般質問が当たり前にできないのか?

前回、慣例になかった一般質問を申し入れ、行った私。
ルールが定まっていないから、そのルールを話し合うということで集まりました。
(最下段に、組合の議会規則と愛西市の議会規則をのせました)

ご覧頂いてわかるように、議会規則は同じです。
 なのになぜ、「一般質問を行う方法」を市に準じて作ることに進まないのか、不思議でした。

●慣例で一般質問はしないことになっていた。
しかし、規則にあるので、1ヶ月前に行った私の一般質問は・・・

 議会開催日のの1ヶ月前から議長に「一般質問」の希望を出していましたが、質問の当日には、「緊急一般質問」として取り扱われ、議会の同意を得て行われました。
 議会で同意を得たものの、管理者から「なぜ緊急なのだ」との意見が出て暫時休憩。スタートが遅れて始まりました。
 最後は,議長が質問を辞めさせるという場面もありましたが、その件については、「堂々巡りだったので、最後は質問を途中でとめた」と議長から説明もありました。あの手この手で打破していくのが一般質問であると私は思っているので、意識の違いを感じました。

●一般質問のしかたについて、ルールの話し合いがありました
 
某議員:「組合の一般事務について限られている。議案質疑だけで十分だ」
みつこの考え)質疑だけでは、経年的な課題が質問できない。

某議員:「議長の判断で決めていけばよい。一般質問を受ける受けないは議長の判断だ」
みつこの考え)市の議会規則でも、議長の許可を得てとなっているが、発言の権利まで奪ってはいない。議員の権利の問題からそのようなことをしたら大問題になる。

某議員:「議長が替わる度に、質問ができなりできなかったりするのはおかしい。ルールをつくるべき」
みつこの考え)同意
某議員:「制限時間を決めるべき」
某議員:「議長の内規で決めればよい」
:「行革においても、要綱行政から条例行政への転換が求められている。規則に明記すべき」

★そこで採決・・・
 議長の内規で決める=賛成7名、反対3名

★内規の決め方をどうするか?
某議員:「議長の判断ですればよい」
某議員」「そのときの議長が判断すればよい」
 決まったことは、2週間前に通告をすることになりました。

みつこは思いました
 市と同じ議会規則なのに、なぜこんなに一般質問が当たり前にならないのだろうか?議員の最大の仕事は、税金の使い道のチェックや正当性・不当性のチェックです。まだまだ道のりは長い(^^;)


  組合の議会規則 愛西市議会規則
(一般質問)

議員は、組合の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。

議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。


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