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▲9月議会一般質問その1「土地改良区の贈収賄事件後の改革を」


 土地改良区の1年間の事業費は、5%弱が会員費で残りのほとんどが市や県からの税金で運営されています。そういった面で、非農家の市民に関係のない話しではありません。
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としてのチェック体制を!
 かつて入手した資料から「平成25年から、随意契約10件のうち7件も福岡建設に発注していたこと。全発注費の4割をこの頃から福岡建設が受注していた」ことを示し質問し、以下のことがわかり改善を求めました。
➡️県補助事業にも市費が補助されているが、市としてチェックしていない。
➡️事業が仕様通りにできているかのチェックのみで、契約方法まではチェックできていない。
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補助金返還を求めるのか?
 予定価格を漏らしたと言うことは、本来の入札の競争原理を壊しており、談合のひとつを私は考えます。こうした不正な契約があったとき、相手側から違約金をとることは契約書に書かれているのではないでしょうか?
 そういった面で、補助金返還を求めるのかを質問しました。
➡️県は、事業内容に支障はないので補助返還は求めないので、市も求めない。
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補助金要綱に違反していないから補助金返還を求めないという判断は理解できるが、独占禁止法の面から競争原理を損なうような入札があった場合、ペナルティを科すことはしないのか?
市政においてもそうなのか?
談合等の疑いを持ったとき、どう対処するかのルールはあるのか?

➡️はっきりした答弁は得られなかったので、しくみができることを要望しました。

「談合」という言葉を使ったら、談合ではない!と答弁されましたが、確かに業者が落札者を決定していないのでそうかもしれません。しかし、管理者が業者に予定価格をもらし、業者を決めてしまおうという行為は「談合」というべき行為だと思った次第です。

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9月7日(金)のつぶやき

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