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▲県の情報公開条例にもとづく文書開示について、要望書を提出(アスベスト公文書開示の拡大)その1

提出先は、愛知県知事と情報公開審査会です。

■ 情報公開条例に基づく行政文書の開示に関する要望書(概要版)

《提出者》
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 代表 吉川三津子
名古屋労災職業病研究会 代表 森亮太
ジャーナリスト 井部正之

(内容)
 県下のアスベスト除去工事で、違法行為があった事例の指導票等の公文書開示請求をしたところ、イ廃棄物に関する公文書では開示される業者名や指導日などが、アスベスト関連では開示されない。ロ名古屋市では開示されるのに、愛知県では開示されないなど、その他、数々の問題があることがわかりました。

 私たちは、2000年頃から廃棄物関連の公文書公開請求をし、異議申し立てをしながら公開度を拡大する活動をし、愛知県情報公開審査会は「産業廃棄物処理業の運営の態様如何が周辺住民等の健康に影響を及ぼすおそれがあることは否定できないところであり、それらに関する情報はできる限り開示することが要請されている」とし、愛知県は業者名のみならず取引先についても開示するようになりました(名古屋高裁でも開示が妥当との判決あり)。

 ところが、廃棄物と同等もしくはそれ以上に住民の健康を脅かすアスベストについて、非公開としている愛知県は大いに問題があります。8月4日に懇談をしたい旨、県に申し入れましたが、応じて頂けませんでしたので、別添要望書を知事および情報公開審査会宛に提出します。

【要望項目】

1. アスベストによる被害から県民の生命、健康を保護するためには、違法性のある工事について、工事場所、工事年月日、事業者名、工事内容などを含めた行政文書を全面開示すること

2. 愛知県情報公開審査会は、かつての答申内容を踏まえること。また、多数のアスベスト被害が出ているにもかかわらず、あえて非開示が妥当と判断するにいたった経緯を示す情報公開審査会の議事録を開示すること

3. アスベスト関連工事にかんする文書保存期間を50年に延長するとともに、その後も「常用」扱いとして永久保存すること

? 公文書開示の費用の支払いは、一括で一カ所で出来るようにし、PDFなどデータでの開示も可能にすること


情報公開条例に基づく行政文書の開示に関する要望書

ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 代表 吉川三津子
名古屋労災職業病研究会 代表 森亮太
ジャーナリスト 井部正之

1 はじめに

かつて「奇跡の鉱物」ともてはやされたアスベスト(石綿)は不燃性、耐熱性に優れるとされ、様々な製品に利用されてきました。約1000万トン輸入されたアスベストの大半は建築材料として使用され、ある調査結果によれば、9割以上が建材利用でした。

アスベストが使用された建築物は2028年ごろに解体ピークを迎えると推計されており、2018年から20年間がそうした建築物の解体がもっとも多い期間といわれています。現在、全国的にそうした建築物の改築・解体が増加しており、愛知県内もこの例に漏れません。

そうしたビル等では保温断熱の目的でアスベストを吹き付けたり、スレート材など屋根材をはじめ、外壁材、防音材、断熱材、床材、内装材など様々な場所にアスベスト含有建材が使用されています。

アスベストは、飛び散り、体内に吸い込むことで、特殊ながん、悪性中皮腫などアスベスト関連疾患を発症するため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物処理法などで予防や飛散防止等が図られています。

しかし、近年、建物に使用されていたアスベスト(石綿)含有の吹き付け材等のアスベスト含有建材について、除去工事期間の短縮、工事費用や処分費用の軽減などを目的として、法律に基づいた届出や除去を行わない、あるいは産業廃棄物として適切な処理を行わないといった違法解体、違法処分の事例が全国で相次いでいます。

そこで、私たちは、愛知県内でのアスベスト含有建材の違法工事等の実態を調査するため、平成27年4月、愛知県情報公開条例(以下「県条例」といいます。)に基づき、「2000年以降(それ以前の資料があればそれも含む)の大気汚染防止法に基づくアスベスト関連工事(行政による工事や届け出がなかったものも含む)において、何らかの違反が確認され、指導など法的な対応をした事例に関する対応記録や指導記録など、関連文書全て」として、行政文書の開示を求めました(以下「本件情報公開」といいます。)。

  本件情報公開においては、特定個人を識別する情報(県条例第7条第2号)、法人に関する情報で、法人の正当な利益を害するおそれがあること(県条例第7条第3号イ)、さらには、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(県条例第7条第6号)といった理由で、例えば、事業者からの報告書では、報告日(提出日)、法人名、指導内容が黒塗りされるなど、開示された行政文書については全て一部開示決定となっております。

  しかし、法人名や工事内容等が開示されないため、アスベスト含有建材の違法工事等に対する指導内容等が明らかにならず、愛知県内でのアスベスト含有建材の違法工事等の実態を把握することにはつながらす、私は、現在、本件情報公開に関し、県条例に基づいて異議申立てを行っております。

そもそも愛知県は、廃棄物処理法違反やJAS法違反などで処分した事例は事業者名や違反内容、処分内容、処分日などを記者発表しています。また、廃棄物処理法違反等、他の法令違反に対し法的対応をした事例に関する指導記録等の行政文書の開示請求がなされた場合には、事業者名や指導日等の情報についても開示されています。

  県条例は、県民に対する説明責任を全うさせ、県民による県政の監視、参加の充実を目的とするものです。

このような県民による県政の監視を全うさせるためには、行政文書を公開し広く検証を可能とすることが不可欠であり、県条例も行政文書の公開を原則としています。

そして、アスベストが、人の生命、身体、健康に対して重大な被害を及ぼすことは説明するまでもなく明らかであり、県民の生命、身体、健康、環境等を保護するためには、広く情報を公開する必要があります。

そこで、大気汚染防止法等に基づくアスベスト関連工事に関する情報の公開について、以下のように行政文書の開示ついての運用の改善を強く求めます。

2 要望事項

(1)アスベストによる被害から県民の生命、健康を保護するためには、違法性のある工事について、工事場所、工事年月日、事業者名、工事内容などを含めた行政文書を全面開示すること

   本件情報公開においては、特定個人を識別する情報(県条例第7条第2号)、法人に関する情報で、法人の正当な利益を害するおそれがあること(県条例第7条第3号イ)、さらには、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(県条例第7条第6号)といった理由で、事業者名や指導日などが不開示とされています。

   確かに、例えば、事業者名等は「特定個人を識別する情報」ではあります。

しかし、情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開することによって、公正で民主的な行政活動を確保することを目的とする制度です。

そうであれば、例えば、指導票に氏名等が記載された場合には、当該個人そのものではなく、あくまでも、行政指導、処分等の対象となった法人の代表者、あるいは従業員等としての行為であって、当該個人の私生活にわたる事柄ではなく、プライバシーの中核部分に関する情報ではないから、保護の要請は極めて少ないといえ、その意味で、本条例が個人情報として保護する目的とは、意味を異にすると考えられます。

また、本条例第7条第3号イに保護されるべき法人等の事業活動は、「健全で適正な事業活動」でなければならず、不開示とすることにより保護される利益と開示することにより保護される人の生命、健康、生活又は財産を比較衡量し、後者が優越する場合には、「正当な利益を害するおそれ」があっても開示しなければなりません(同号ただし書き)。

すなわち、「正当な利益を害するおそれがある」とは、行政文書について公開を原則としていることからすれば、単に行政機関の主幹においてその利益が害される恐れがあると判断されるだけではなく、法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められることが必要と考えられます。

この点、すでに述べたように、情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開することによって、公正で民主的な行政活動を確保することを目的とする制度であり、これをもって住民の生命、健康、財産等の保護をも図るものです。

そして、違法工事によるアスベスト被害から県民を守るためには、事業者に対し、大気汚染防止法等の法令を遵守させ、適法な手続きによる工事を行わせることが不可欠です。

すなわち、行政指導の対象となった法人名や事業場所等が情報公開によって明らかになったことによって当該法人が違法行為を行ったものと推測され、社会的評価が低下するという懸念はありえます。しかし、このような懸念は抽象的なものにすぎず、現実的にそのような社会的評価が低下するとは考えにくく、法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められるとまでは言えないと考えられます。

事実、県条例に基づき、廃棄物処理法違反等、他の法令違反に対し法的対応をした事例に関する指導記録等の行政文書の開示請求がなされた場合には、県民の生命、身体、健康、環境等を保護するため、事業者名や指導日等の情報が開示される運用が行われていますが、これによって当該法人の社会的評価が低下したということはありません。

つまり、仮に、法律に違反する(ないしは違法性が強く疑われた)法人名や事業場所等について情報公開したことによって当該法人について社会的評価が低下することが懸念されるとしても、情報が公開されることにより、違法工事によるアスベストばく露の危険から県民の生命、身体、健康の安全を確保することができるのであり、このような県民の生命、身体、健康の安全という利益が優先されるのは当然と言えます。事実、廃棄物処理法違反をめぐる情報を公開したことで愛知県に対して起こった訴訟で、県はこうした主張をして勝訴しています。さらに、情報が公開されることによって、県民もいつだれがどこでどのような作業を行い、どのような違法が生じたのか、また、その作業をおこなった業者が法令違反を常習としていないか等の事情を知ることで、県に対しても監視するが可能となり、その結果、違法工事について、行政だけではなく、県民も一体となって、工事の適性を監視することで、違法工事の是正をすることができるようになるのです。

その結果、本条例により法人名等の情報が開示されることによって、工事業者に対して、大気汚染防止法の手続きを行うようにする抑止的効果を期待することもできます。

したがって、アスベストによる被害から県民の生命、健康を保護するためには、開示の対象となった行政文書における年月日や法人名などについても開示することが当然であると考えます。

ところが、県はこの間、アスベスト関連工事における情報公開でこうした事業者名や工事日などを開示してこなかった理由の1つとして、「大気(汚染防止法)としてひとくくりでの判断だ」と明かしています。

大気汚染防止法はそもそも大気汚染による健康被害が多発した結果、それを規制するために生まれた法律であり、そこで規制されているのは有害な重金属類や化学物質です。また、大気汚染防止法で規制されている有害物質は廃棄物処理法など環境関連法令において合わせて規制されているものです。ましてやアスベストは発がん性の高さから使用が禁止された有害物質であり、大気汚染防止法においても1989年から規制されています。

アスベスト問題においては、2005年に兵庫県尼崎市のクボタ旧工場周辺で住民のアスベスト被害が明らかになった「クボタショック」以後、多数の環境被害が明らかになってきました。こうした被害は工場から大気中に放出されたアスベストによって引き起こされています。

このように被害が多数出ている状況で「あえて」いつどこでだれによってアスベストが飛散するかもしれない違法工事がされたかについて非開示を決めたということは、再び「県民の生命、健康を保護」よりも事業活動のほうが重要だとの判断がされたということになり、許し難い暴挙です。時代に逆行する間違った対応をしていることを県みずからが認めた以上、改善するのが当然です。

よって、本件情報公開の一部不開示決定を速やかに取り消し、開示の対象となった行政文書について全面的に開示するように求めるとともに、今後、アスベストなど大気汚染防止法の法違反について情報公開があった場合に、廃棄物処理法違反等の場合に準じた開示の運用を行うように要望します。

(2)愛知県情報公開審査会は、かつての答申内容を踏まえること。また、多数のアスベスト被害が出ているにもかかわらず、あえて非開示が妥当と判断するにいたった経緯を示す情報公開審査会の議事録を開示すること

愛知県情報公開条例に基づく開示請求においては、これまでも2006年7月20日付の一部開示決定「18海総第21号」などのように、廃棄物処理施設の指導記録などでは事業者名や指導日、指導内容は公開されてきました。

もともと、こうした違法行為に対する情報公開に県は消極的で、1999年ごろには指導票自体が不開示とされてきました。私たちを含め、廃棄物問題に取り組んできた市民がそうした状況はおかしいと愛知県情報公開審査会に対し、異議申し立てをしてきました。その結果、2001年3月30日付け「答申第149号」や同「答申第151号」により、指導内容などの開示するよう決定が出ました。

この2つの答申はいずれも市民側の「事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要」との主張と、県側の「指導事務等の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼす」などの主張に対し、審査会は「産業廃棄物に係る指導票の取扱いについては、住民の健康の保護・生活環境の保全という公益性の観点からの開示の必要性と、開示による行政運営上の支障、指導後の事業者の改善状況、事業活動上の正当な利益等を総合的に勘案していく必要がある」との観点で検討しました。

その結果、「本件事業場に関する法の規定に抵触する行為の改善を求めたものであって、公益上の見地から開示をしても、今後の産業廃棄物処理に関する指導事務等の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれは少ないと認められる」と開示が妥当との判断を示したのです。

さらに2001年9月19日付け「答申第159号」においては、違法行為をした産廃施設からどこに廃棄物が運搬されていったかという「運び先」の情報や廃棄物の出所である排出事業者の情報、土地の使用賃貸契約書を公開するよう命じる画期的な判断をしました。

これらについても上記と同様に検討され、「産業廃棄物処理業の運営状況や周辺住民等への影響を検討する上で重要な情報である事業計画の概要のうち排出事業者の名称、所在地及び電話番号は、開示したとしても、本件事業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる場合には該当しない」などとして開示が妥当とされました。

このように私たち市民による異議申し立てに対し、情報公開審査会が開示を求める判断をし、その結果、県が従うという形で情報公開が進んできました。

今回のアスベストの違法工事をめぐる指導票などの公開をめぐって争った「答申第728号」においても同様の議論が繰り返されています。ところが、今回審査会は過去の判断を完全に無視し、紋切り型の理由により不開示を妥当と判断しており、許し難いです。

廃棄物処理法には有害性の高さから特別に管理が必要な「特別管理廃棄物」を定めています。アスベストは1993年から「特別管理廃棄物」に指定されており、2001年の前出答申の段階においてまさに「人の生命、健康」への影響が懸念され、公開が妥当とした理由となる有害物質です。

当時の情報公開審査会が「懸念」による開示が妥当と判断したにもかかわらず、今回多数の被害が出ているアスベストについては「あえて」非開示が妥当との判断をしたことは暴挙としか言いようがありません。

(3)アスベスト関連工事にかんする文書保存期間を50年に延長するとともに、その後も「常用」扱いとして永久保存すること

本情報公開において、過去5年間の大気汚染防止法に基づくアスベスト関連工事に関する文書の開示を求めています。

この点、特定粉じん排出等作業実施届やアスベスト工事実施計画などの文書については、1年ないし3年の保存期間とされています。

しかし、アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られており、石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て発症します。例えば、中皮腫は平均40年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされ、60年以上を経て発症するケースもあります。

石綿障害予防規則は、?石綿(アスベスト)除去作業等の記録、?石綿健康診断個人票、?石綿等に係る作業上の石綿場の石綿濃度の測定記録については、その法定保存期間を40年と規定しています(石綿障害予防規則第35条第2項、第36条第2項、第41条参照)。

このように、アスベストによる具体的な健康被害が明らかになるには、違法工事から数十年かかると考えられます。

しかし、現状の県の保存期間では、違法工事で飛散したアスベストにばく露したことにより具体的な健康被害が発生した時点ではすでに文書が保存されておらず、県民が関係する文書を入手することができない可能性が高い。

そこで、将来のアスベスト被害の発生に備え、大気汚染防止法のみならず、アスベスト関連工事に関する行政文書については保存期間について延長し、可能な限り、50年とし、さらに「常用」扱いとすることで永久保存する運用を図るように要望します。

(4)公文書開示の費用の支払いは、一括で一カ所で出来るようにし、PDFなどデータでの開示も可能にすること

現在、愛知県の情報公開における費用の支払いは、1つの情報公開に対しても、県の複数の機関がそれぞれ決定を出します。そのため、1つの情報公開に対して、何度も別の支払い手続きが必要になります。しかも開示された文書などのコピー代や送料は現金書留のみで、送料はそこに切手を入れることになっています。たとえ10円の開示費用であっても現金書留で送らなくてはならず、しかも複数の機関にそうした手続きをすることがしばしば必要になります。このように利用者にとって非常に不便な仕組みとなっており、改善が求められます。

開示決定は委任された県の機関でそれぞれ出すことが必要だとしても、費用の支払いについては、県民総務課などで全体を一括した支払いにする、あるいは選択できるようにすべきです。

名古屋市はコピー代と送料を込みで銀行振り込みや郵便振り込みできるようにし、利用者の負担軽減を図っており、同様の対応を求めます。

PDF文書による開示については、すでに国が2007年から実施しており、自治体でも千代田区はじめ、多数がすでに対応を始めています。すでに、愛知県にもPDF文書の作成が可能なコピー機が多数配置されており、そうした機器を利用すれば、開示文書のPDF化に手間がかかるということはありません。利用者の利便性を考慮し、同様の対応を求めます。

以上

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