[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑] (2025年08月01日[金]) [Hatena Blog『日々読学』]
数多のアベ様案件の一つであり、かつ、お維案件でもある、機能性表示食品制度導入について。珍しく最「低」裁がまともな判断 ――― 《消費者庁が行った情報公開請求に対する不開示の判断を退け、高裁に差し戻す決定》。
神保哲生さんのビデオニュースドットコムの記事【最高裁判決が問う機能性表示食品の実効性と情報公開の必要性/ディスクロージャー (第34回)】(https://www.videonews.com/disclosure_discovery/34)によると、《2025年6月、最高裁が機能性表示食品に関する重要な判決を下した。この判決は、2015年に導入された機能性表示食品制度の透明性と、消費者庁の情報公開に対する姿勢への厳しい批判を含んでいた。今回ディスクロージャーでは、最高裁判決が露わにした機能性表示食品制度の問題点を掘り下げ、消費者保護と行政の透明性向上に向けた課題を、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した》、《むしろ調査の実態が公開されると、その杜撰さがばれることを恐れて非公開としているとの見方もあり、この裁判の行方次第では、機能性表示食品制度の信頼性の根幹が崩れてしまう可能性もある。引き続き高裁の審理に注目したい》。
上田耕司記者による、dot.の記事(元記事は、2024年7月10日)【安倍元首相死去から2年でも残る「負の遺産」の弊害 青木理氏「アベノミクスの失敗で日本は“安い”国になった」〈安倍元首相銃撃事件から3年〉】(https://dot.asahi.com/articles/-/260322)によると、《■死亡事故も引き起こした「機能性表示食品」 …もうひとつ、アベノミクスの「負の遺産」という意味では、サプリとの因果関係を調査している死者が97人(24年7月8日時点)にも上っている小林製薬の「紅麹サプリ」事件が挙げられるという。この事件も、元をたどれば、アベノミクスに行きつく。2015年、安倍政権はアベノミクス「第3の矢」である「規制緩和による経済成長戦略」のひとつとして、機能性表示食品制度を導入した。消費者庁に届け出れば、商品パッケージに機能性(効果)を表示できることになったが、届け出のみで国の審査がないことから、安全性への懸念が指摘されていた。問題となった小林製薬のサプリ「紅麹コレステヘルプ」も機能性表示食品で「悪玉コレステロールを下げる」などと記されていたが、消費者は国の“お墨付き”があることで安全だと思っていた面もあるだろう。「事業者が届け出るだけで『機能』を喧伝できる機能性表示食品制度は、当時からその効果に加えて安全性への強い懸念が示されていました。しかし安倍政権は『成長戦略』の一環として2015年に規制緩和を強行し、だから機能性表示食品という名を冠した有象無象の商品が一挙に急増し、現在は実に7000件を突破している。その一つが小林製薬の『紅麹コレステヘルプ』でした。他方、これも安倍政権が『インフラ輸出』を呼号して旗を振った官民ファンドも巨額の累積赤字を抱えていることが明らかになってきた。食品の安全性にせよ、官民ファンドの巨額負債にせよ、無惨な失敗に終わった『成長戦略』のツケはすべて民が負わされることになります」》
また、リテラの記事【小林製薬「紅麹」で問題視される「機能性表示食品制度」は安倍案件! 維新と一体の大阪万博パビリオン総合Pも旗振り役】(https://lite-ra.com/2024/03/post-6325.html)。《だが、「機能性表示食品」制度の創設により、事業者が安全性と機能性にかんする科学的根拠などを消費者庁に届ければ、審査なしで機能を表示できるようになったのだ。そして、この規制緩和に対しては、当時から「事業者任せで安全性は守られるのか」「健康被害のおそれがある」などと消費者団体や日本弁護士連合会、識者などから批判が寄せられていた。今回の問題は、そうした批判が的中したとも言える。なぜ、こんな制度がつくられたのが。ここにきて、「機能性表示食品」制度が「安倍案件」だったことが、SNSで話題になっている。実際、「機能性表示食品」制度のはじまりは、安倍政権下の2013年6月、安倍晋三首相(当時)が成長戦略である“アベノミクス3本目の矢”の目玉として健康食品の機能性表示の解禁を明言したことにある。安倍首相は当時、こう高らかに宣言した。…しかし、「機能性表示食品」制度が「安倍案件」として注目を集めているのは、たんに安倍政権下で新設された制度だからではない。「機能性表示食品」制度の創設を強く提言し、議論を主導させた人物が、安倍首相と昵懇の関係にあったからだ。その人物とは、大阪のバイオ製薬ベンチャーであるアンジェスの創業者である森下竜一氏。》
『●《「機能性表示食品」制度の創設を強く提言し、議論を主導させた人物が、
安倍首相と昵懇の関係にあったからだ。その人物とは、大阪のバイオ製薬…》』
「その人物とは、大阪のバイオ製薬ベンチャーであるアンジェスの
創業者である森下竜一氏》。この問題が数多のアベ様案件の一つ
であり、その核として森下竜一氏が居たこと、さらには、お維案件
として大阪産ワクチン問題やお維祭りプロデューサーとして暗躍
している人物だったこと…なんなんでしょうね、一体。」
《安倍氏亡きあとも「安倍案件」が尾を引き、さらには現在進行形
で「維新案件」へとつづく──。今回の「紅麹」問題を通して、
安倍政権と維新の共通点である“お友だち優遇”がいかに政治や
社会を歪めているのか、あらためて再考すべきだろう》(リテラ)
『●サセ党やニホ党による《排外主義的な主張も含め、外国人政策が参院選の焦点》
《排外主義の空気》…デマやヘイトに惑わされず、真の野党への投票を!!』
(dot.)【安倍元首相死去から2年でも残る「負の遺産」の弊害
青木理氏「アベノミクスの失敗で日本は“安い”国になった」
〈安倍元首相銃撃事件から3年〉】《■死亡事故も引き起こ
した「機能性表示食品」》
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【https://www.videonews.com/disclosure_discovery/34】
(https://youtu.be/IYyAug4Gz3c)
2025年07月30日公開
最高裁判決が問う機能性表示食品の実効性と情報公開の必要性
ディスクロージャー (第34回)
司会 三木由希子 神保哲生
概要
2025年6月、最高裁が機能性表示食品に関する重要な判決を下した。この判決は、2015年に導入された機能性表示食品制度の透明性と、消費者庁の情報公開に対する姿勢への厳しい批判を含んでいた。今回ディスクロージャーでは、最高裁判決が露わにした機能性表示食品制度の問題点を掘り下げ、消費者保護と行政の透明性向上に向けた課題を、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した。
機能性表示食品制度は、2015年に安倍政権による規制緩和の一環として導入された。事業者が自己申告で科学的根拠を示し、消費者庁に事前届け出をすることで、商品のラベルなどに特定の健康効果を表示することを広範囲に認める仕組みだ。公的機関の審査を受けることなく、事業者の自己責任で機能性を表示することが認められるこの制度の導入によって、事業者は健康効果を表示することが旧来の特定保健用食品(トクホ)と比べ、時間的にもコスト的にも遥かに簡便かつ容易になった。結果的にこの制度の導入以降、機能性表示食品の名で健康効果を表示した商品が爆発的に増えている。
しかし、その一方で、当初から透明性の欠如や制度の信頼性に関する懸念が上がっていた。特に、科学的根拠の薄弱さや消費者への実態の提供不足が指摘されてきた。
公的機関の審査を受けず、事業者自身の判断で健康効果を表示できる機能性表示食品制度の下で、制度の信頼性を支える数少ないチェック機能が、消費者庁による「事後監視」と呼ばれる調査だ。消費者庁はこの事後監視制度を通じて、表示されている健康効果が実際に科学的に正当であるか、製品が表示通りの成分を含んでいるかを検証することになっている。しかし、この調査は調査内容も結果も事実上非公開となっているため、消費者は機能性表示食品の健康表示がどの程度根拠のあるものなのかを自身で判断することが困難になっている。
そうした中、消費者庁による調査結果の情報公開を求めた市民に対し、消費者庁は情報が公開されれば消費者庁自身の業務遂行に支障をきたす恐れがあるという理由で、非常に限られた情報のみを開示し、多くの部分は黒塗りで非公開としたため、市民側が2016年に情報公開を求める裁判を起こしていた。
地裁、高裁は、消費者庁の「公開されれば業務遂行に支障をきたす恐れがある」との主張を認め、非常に限られた情報しか開示しない消費者庁の決定を支持したため、原告側が最高裁に上告していた。
6月6日に出された判決で最高裁は、消費者庁が行った情報公開請求に対する不開示の判断を退け、高裁に差し戻す決定を下した。最高裁第三小法廷の宇賀克也裁判長は補足意見の中で、情報公開法が「開示による公益」と「不開示による保護利益」を比較衡量することを定めているにもかかわらず、「高裁審理は開示がもたらす公益についてまったく考慮した形跡がうかがわれない」と指摘し、消費者庁による情報の不開示を正当化した高裁判決を厳しく批判した。
今回の差し戻し判決によって機能性表示食品の事後監督に基づく調査結果の公開があらためて高裁で審理されることになるが、事実上のゼロ回答だった高裁判決が上級審で差し戻されたことで、今後情報開示が進むことが期待される。
機能性表示食品の下では事業者が容易に健康効果を謳うことができるため、中には科学的な根拠が怪しい商品も多く流通されていることがかねてより問題視されてきた。また、それをうのみにした消費者の間で健康被害が出るような事例も相次いでおり、制度自体の見直しが必要との指摘は根強い。紅麹入りのサプリメントの施用者5人が死亡した例は記憶に新しいはずだが、あの商品も機能性表示食品だった。制度の信頼性を担保するためにも、消費者庁による調査の結果はできる限り公表されることが望ましいことは言うまでもない。
消費者庁は情報が開示されると、自分たちが行っている調査の手の内が業者にばれ、「業務遂行に支障をきたす恐れがある」と主張しているが、実際の調査は消費者庁が行っているものではなく業者に委託しているのが実情で、また調査の方法もほとんどがごくごく一般的なものであることから、「手の内がばれると業務に支障をきたす」という主張は到底通らないものだ。
むしろ調査の実態が公開されると、その杜撰さがばれることを恐れて非公開としているとの見方もあり、この裁判の行方次第では、機能性表示食品制度の信頼性の根幹が崩れてしまう可能性もある。
引き続き高裁の審理に注目したい。
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