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及ぼさない変更の登記☆不動産登記

2015年05月25日 | 不動産登記

及ぼさない変更の登記☆不動産登記

 

 

A土地 犬山犬吉の単有

B土地 犬山犬吉の単有

 

犬山犬吉所有のAB土地に、株式会社ぴょんが共同根抵当権を設定している

 

 

A土地の全部と、B土地の2分の1を、猫田猫夫に売却

 

 ↓

 

A土地の根抵当権は抹消

 

B土地の根抵当権は、猫田猫夫の持分2分の1に関しては抹消して、犬山犬吉がそのまま所有する持分2分の1には、そのまま根抵当権を残したい!!

 

 ↓

 

「及ぼさない変更」

 

 

 

  登記の目的      ○番根抵当権を犬山犬吉持分の根抵当権とする変更

 

  原   因      平成27年5月25日猫田猫夫持分の根抵当権放棄

 

  権 利 者      住所 猫田猫夫

 

  義 務 者      住所 株式会社ぴょん 代表取締役 兎田飛吉

 

  *犬山犬吉は申請人じゃない!!!

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例)  *根抵当権放棄証書を作成

           登記識別情報

           代理権限証書(特例) 

 

  平成27年5月25日 申請  福岡法務局 御中

 

  代 理 人      司法書士わんわん

 

  登録免許税      金1,000円

 

  不動産の表示     省略

 

 

 

共有持分に対する抵当権の抹消登記手続(登研108号)

 

要旨 甲・乙共有の土地に抵当権が設定されている場合において、抵当権者丙が、乙の持分に対する抵当権を放棄したときは、乙、丙の共同申請により、乙の持分に対する抵当権の放棄を登記原因として、甲の持分に対する抵当権とする変更登記をすべきである。

 

問 甲所有の土地に対して丙のために抵当権設定の登記後、甲は、その所有権の2分の1を乙に売り渡して甲乙共有となった。今、丙が右乙の共有持分に対する抵当権を放棄したので、乙の共有持分に対する抵当権の登記を抹消するため、抵当権の一部抹消登記の申請があった。受理すべきか。

 

答 乙(登記権利者)丙(登記義務者)の共同申請により、乙の持分に対する抵当権の放棄を登記原因として、甲の持分に対する抵当権とする抵当権変更の登記をすべきである。なお、登記記載例(省略)については、左の振り合いによるのが相当であろう。

 

 

共同根抵当権の一部についての放棄(登研297号)

要旨 共同担保の関係にある根抵当権のうち、一の不動産上の根抵当権を放棄することは差し支えない

 

問 民法398条ノ16にいわゆる共同根抵当権は、一の不動産ごとに独立して設定された根抵当権が共同担保の関係に立っているものであるから、そのうち一の不動産の上の根抵当権を放棄することができると考えますがいかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 


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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2015-05-28 11:54:55
こんにちは、バイクエクスプレスの蒲池と申します。
ブログを拝読しました。とてもおもしろかったです。
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