住民票の援用(前件添付)☆不動産登記
犬山犬尾と犬山猫子は夫婦
住民票1枚(同一世帯)に、犬山犬尾と犬山猫子の記載あり
水豚丸尾所有のA、B土地を購入
A土地 犬山犬尾
B土地 犬山猫子
登記申請としては2連件で提出
(2-1)所有権移転 権利者 犬山犬尾 義務者 水豚丸尾
(2-2)所有権移転 権利者 犬山猫子 義務者 水豚丸尾
前件(2-1)で添付した住民票を、後件(2-2)で住所証明書(前件添付)として援用することは出来るか??
↓
援用不可!!(T_T)
BUT
前件(2-1)で原本還付をして、後件(2-2)に原本を添付する事はOK。。。。。
↓メモメモ%(^_^)
不動産登記規則 第37条(添付情報の省略)
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
(登研527号)
要旨 同一世帯にあるA、Bの住所証明書を添付して、A、Bそれぞれのためにする所有権移転登記又は登記名義人の表示の変更登記を連件で申請する場合であっても、住所証明書を援用することはできない。
問 同一世帯にあるA、Bの住所証明書を添付して、A、Bそれぞれのために所有権移転登記又は登記名義人の表示の変更登記を連件で申請する場合、当該住所証明書の援用ができない旨の質疑応答(登研506号7083、514号7123)がありますが、同一世帯の場合の添付書類の援用を便宜認めてよい旨の昭和36年9月26日民事甲第2462号民事局長指示は変更されているのかお伺いします。
答 同指示においては、「原則としては適用されないが、添付書類の援用を便宜認めてさしつかえない。」としていることから、便宜個別事案として指示されたものと考えます。
(登研514号)
要旨 A、B両名の記載がある住所証明書を添付してA、Bそれぞれのためにする所有権移転登記を連件で申請する場合、右証明書を援用することはできない。
問 A及びB(同一世帯)両名の記載がある住所証明書を添付してAのためにする所有権移転登記を申請する場合において、同時にBのための所有権移転の登記を申請するときは、右住所証明書を援用して差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。
答 申請人が異なるので援用することはできないものと考えます。
(登研506号)
要旨 不動産及び申請人を異にする名義人の表示の変更登記に添付する変更を証する書面は、その申請が連件でされた場合でも援用することはできない。
問 甲物件の所有者Aと乙物件の所有者Bが同一世帯員であり、同時に住所移転しているところから所有権登記名義人の表示変更登記を連件で申請する場合は、変更を証する書面(住民票の謄本)は前件に添付して、後件には前件の右証明書を援用する旨記載して申請することができるものと考えますが、いかがでしょうか。
答 援用することはできないものと考えます。
ついでに↓
(登研507号)
要旨 原因証書に目的物件の表示として数筆の土地の表示がされており、委任状には原因証書を援用する旨の記載がある場合、目的物件の一部のみについて申請するときは、委任状にはその申請の目的たる不動産を表示すべきである。
問 抵当権等の抹消登記において原因証書に目的物件A・Bが表示されており、委任状に原因証書を援用する旨の記載があり、Aのみの抹消登記申請をする場合に、委任状にAのみ抹消申請する旨の記載は不要と考えますが、いかがでしょうか。
また、所有権移転、抵当権設定に関しても同様と考えますが、いかがでしょうか。
答 前段、後段とも申請の目的たる不動産を委任状に表示すべきものと考えます