取扱店の表示(抵当権の登記)☆不動産登記
登記可能OK
↓
・株式会社わんわん銀行 (取扱店 ○○支店)
・株式会社わんわん銀行(取扱店 東京営業部)
・独立行政法人住宅金融支援機構 (取扱店 株式会社○○銀行)
・独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 株式会社○○銀行○○支店)
・株式会社日本政策金融公庫(取扱店 ○○支店)
【日本政策金融公庫】
「国民生活金融公庫」「農林漁業金融公庫」「中小企業金融公庫」「国際協力銀行」(被承継機関)は、株式会社日本政策金融公庫に統合され、この統合により、「国民生活金融公庫」(国民金融公庫から移行し、環境衛生金融公庫の一切の権利義務を承継)「農林漁業金融公庫」「中小企業金融公庫、国際協力銀行(日本輸出入銀行の一切の権利義務を承継)は解散し、一切の権利義務は株式会社日本政策金融公庫へと承継された
BUT
「独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 財形住宅金融株式会社)」は、登記可能な法務局と不可の法務局があるので、管轄によって要チェック!!
【追記】登記研究866で変更があってます☆
抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。
登記NG
↓
・株式会社わんわん(取扱店 株式会社○○銀行)
・わんわん信用保証協会 (取扱店 ○○銀行)
・わんわん信用組合 (取扱店 ○○支店)
・わんわん信用金庫 (取扱店 ○○支店)
BUT
「独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 わんわん信用組合○○支店)」は、登記可能な法務局と不可の法務局があるので、管轄によって要チェック!!福岡で以前OKでした
*「住宅金融支援機構」は「旧 住宅金融公庫」
メモメモ%(^_^)
(登研417号80頁)(根)抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」と登記簿上記載することができる。
(登研688号)中小企業金融公庫を抵当権者とする取扱店の表示については「営業第○部」として申請することができる。
(登研633号)抵当権設定登記の申請書及び登記原因証書に、抵当権者である外国会社の取扱店として日本における営業所が記載されている場合、当該営業所が登記されていることを証する書面の添付は要しない。
(登研595号)抵当権の登記の取扱店の表示を抹消するときは、申請書に、登記の目的を「何番抵当権変更」と、変更後の事項を「取扱店の表示抹消」と記載する
(登研548号)共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される。
(登研541号)A支店に置かれた支配人が取扱店B支店とする抵当権設定登記申請の委任をすることはできない。
(登研535号)登記原因証書に取扱支店の記載がない場合であっても、委任状に記載がある場合には、(根)抵当権設定登記の申請書に取扱支店を表示することができる。
(登研524号)農林中央金庫を登記権利者とする抵当権付債権の質入の登記をする場合にも、同金庫の取扱店を表示することとして差し支えない。
(登研523号)銀行の本店の支配人による同行の支店を取扱店とする抵当権の設定登記申請は、受理されない。
(登研513号)信用保証協会を抵当権者とする抵当権の設定登記において、抵当権者の取扱店を登記簿に記載することは相当でない。
(登研492号)抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店を登記簿に記載することはできない。
(登研453号)住宅金融公庫の代理人である銀行を取扱店とする場合、取扱店の表示を「○○銀行本店営業部」とすることはできない。
(登研449号)信用保証協会・信用組合が抵当権の登記の登記名義人であるときは、その取扱店の表示はできない。また、申請書に取扱店の記載があり、その登記がされなかった場合においても、遺漏更正の対象とはならない。
(登研429号)抵当権者の表示を「○○商事株式会社(取扱店○○銀行○○支店)」とする抵当権設定の登記申請は受理できない。
(登研406号)全国に支店を有する会社が抵当権者として抵当権設定の登記を申請する場合に、申請書に取扱支店として自社の支店を表示することはできない。
(登研391号)当権設定に際し抵当権者の取扱店として「東京営業部」「東京公務部」「本店営業部」「首都圏」等と表示することは相当でない。
(登研385号)抵当権者の取扱支店をA支店として抵当権設定の登記後、取扱店を本店営業部に変更した場合にその変更の登記をすることができる。
(登研382号)取扱店の表示の異なる追加根抵当権設定登記申請は、受理される。
(登研370号)抵当権の移転による抵当権者の表示に取扱支店を記載することは差し支えない。
(登研352号)抵当権の設定登記事項中、抵当権者の取扱店を変更した場合は、抵当権の登記名義人の表示変更登記に準じて単独で、抵当権の変更登記申請ができる。
(登研207号)抵当権等担保権登記につき、その取扱店名の記載を受けるためには、取扱店名を申請書にのみ付記すれば足りる。
(登研473号113頁)全国信用協同組合連合会が貸付業務を信用組合に委託して行った場合の(根)抵当権の設定の登記において当該取扱店たる信用組合を登記簿に記載して差し支えない。
(登研417号80頁)(根)抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」と登記簿上記載することができる。
(登研313号57頁)銀行等が抵当権(根抵当権)の設定登記に際し、取扱店として、住宅ローンセンター名を表示してきた場合、これを受理してさしつかえない。
(登研181号45頁)全国信用金庫連合会が貸付業務を信用金庫に委託して行なつた場合の抵当権等の担保権の設定の登記において当該取扱店たる信用金庫を登記簿に記載してさしつかえない。