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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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確定前の根抵当権の抹消の原因「放棄」「根抵当権放棄」☆不動産登記

2015年05月13日 | 不動産登記

確定前の根抵当権の抹消の原因「放棄」「根抵当権放棄」☆不動産登記

 

 

確定前根抵当権の抹消登記

 

「根抵当権放棄証書」を登記原因証明情報として添付

 

登記原因の記載は、次のどっち???

 

年月日放棄 

or

年月日根抵当権放棄

 

根抵当権が確定していない場合の「放棄」は、「根抵当権の放棄」の意味である。。。。。。

 

福岡においては、どっちでも申請OKだが、管轄法務局によっては「根抵当権放棄」を原因としないといけない法務局もあるそうなので、要確認!!!

 

個人的には「根抵当権放棄」の文言が法的に正しい記載で好きです☆

 

 

 

メモメモ%(^^)

 

根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号)

 

要旨 根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。

 

問 根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、左記のいずれによるべきでしょうか。

 

「1」 昭和 年 月 日放棄

「2」 昭和 年 月 日根抵当権放棄

 

答 「2」によるのが相当と考えます。

 

 

根抵当権抹消の登記の登記原因(登研411号)

 

要旨 登記原因を「債権放棄」「根抵当権放棄」又は「放棄」として根抵当権の抹消の登記申請があった場合には、いずれも受理される。

 

問 根抵当権の放棄による根抵当権の抹消の登記を申請する場合に、当該申請書に記載すべき登記原因の表示としては、単に、「放棄」とすれば足りるものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 根抵当権が確定していない場合の「放棄」は「根抵当権の放棄」の意味でありますが、根抵当権が確定している場合の「放棄」は「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」のいずれかであります。そして、後者のうちの一つを原因として根抵当権の抹消の登記を申請する場合の原因の記載としては、それを書き分ける必要性はそれほど高くないものと考えられますので、「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」を原因として根抵当権の抹消の登記を申請する場合に申請書に記載する原因としては、単に「放棄」と記載しても差し支えないものと考えます

 

 

共同根抵当権の一部についての放棄(登研297号)

要旨 共同担保の関係にある根抵当権のうち、一の不動産上の根抵当権を放棄することは差し支えない

 

問 民法398条ノ16にいわゆる共同根抵当権は、一の不動産ごとに独立して設定された根抵当権が共同担保の関係に立っているものであるから、そのうち一の不動産の上の根抵当権を放棄することができると考えますがいかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

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