馬券の払戻金を申告せず5億7千万円を脱税したとして元会社員(40)が所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた事件で、一審に続いて外れ馬券の購入費を経費と認めた大阪高裁判決を不服とし、23日に最高裁に上告する方針を固めた。
元会社員はインターネットで長期間にわたり大量の馬券を購入。
2007~2009年、28億7千万円の馬券を買い、このうち約1億3千万円分の当たり馬券で、30億1千万円の払戻金を得ていた。
検察側は、外れ馬券は経費に含まれないと主張したが、今月9日の高裁判決は、営利目的で継続性が認められる場合は、外れ馬券分も経費に算入できると認定。
課税額を約5200万円に減額した昨年5月の一審大阪地裁判決を支持した。
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