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ハンセン病患者遺族の国賠、高裁支部が控訴棄却

2018-07-25 08:02:21 | 訴訟
ハンセン病患者遺族の国賠、高裁支部が控訴棄却
7/24(火) 14:54配信
 ハンセン病患者の隔離政策で患者家族も差別を受けたとして、療養所に入所していなかった女性(1994年に死亡)の遺族が国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部(栂村(つがむら)明剛裁判長)は24日、遺族側の控訴を棄却した。1審・鳥取地裁判決は家族への差別解消を怠った責任が国にあるとしたが、同支部は「国に差別解消の法的義務はない」と判断した。
 遺族は、94年に85歳で死亡した女性の五男(72)(鳥取県北栄町)。
 らい予防法(96年廃止)の隔離政策を巡っては、国の責任を認めた2001年の熊本地裁判決後、国と全国原告団協議会が01、02年に基本合意書を締結。国が患者や元患者に一時金を支払うことになった。ただ、家族に関しては「差別を受けていたとまでは言えない」として救済していなかった。
 1審判決は、らい予防法が「ハンセン病は強烈な伝染病という誤解を与えた」と指摘。患者の子どもへの差別の実例も多数確認できるとし、国に国賠法上の責任を認める初の司法判断となった。
 この判決後、全国の患者家族約570人が同様の訴訟を熊本地裁に起こしている。

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